2015-06-18 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
この八幡判決に基づいて企業献金を容認する意見がありますが、この点についてどうお考えか、八幡判決をどう見るかについてお尋ねをいたします。
この八幡判決に基づいて企業献金を容認する意見がありますが、この点についてどうお考えか、八幡判決をどう見るかについてお尋ねをいたします。
この八幡判決について、一九九三年、衆議院の政治改革に関する調査特別委員会に元最高裁長官の岡原さんというのが出席をされまして、あの裁判をもとに企業献金はどれだけでもいいという考え方はやめてもらいたい、あれは助けた判決だったんだ、助けた判決というものだ、こういう暴露をされているわけですね。
○国務大臣(佐藤観樹君) 八幡判決の話はちょっと後にさせていただきますが、むしろそれを言いたいのは、自治大臣というよりも、この五年間なら五年間の問答の中でやってきた、今、服部委員が言われますのは、平成四年の緊急改革あるいはあの年のいろんな議論で社会党がむしろそのことを主張してきた方でございます。
ただ、八幡判決でもございましたが、何でもできるとは言っておらない。
それが合理的と認められる、かつ定款及び法令の範囲内である限りにおいては認められるというのが御承知の最高裁判所の八幡判決の趣旨でございまして、私はこれと格別異なったことを申し上げたとは思っておりません。そして、その一般理論というものは現在もなお一般的に一般論として支持されているものと私は考えているところであります。
八幡判決でも、この前も当委員会で議論になりましたけれども、ただ社会的存在だからいいんだというのではなくて、社会にいろいろな問題を起こすときには立法政策によっていいんだということも判決に書いてあるわけでございますし、そういった意味では今やらなければいかぬのは、私たちはそういった企業・団体献金を政党に限る。
○国務大臣(佐藤観樹君) 岡原氏の御意見は参考人としての御意見でありますから、それはそれといたしますが、私も十分そのことは存じておりまして、まず八幡判決の要旨の中では、企業といえども社会的な存在であるからやることはできるんだという一般論を御承知のように言っております。
○国務大臣(佐藤観樹君) 御承知のように、昭和四十五年のいわゆる八幡判決では、企業の社会的存在というものを認めて、したがって政治活動の自由という観点から企業献金はいいというふうに判決が下っておるわけですね。
○国務大臣(佐藤観樹君) 八幡判決の当時に比べましてまことに金の動きが大きくなっている。そういう意味では、今、政治改革のこの法案を通していただいて、企業・団体献金というものを原則禁止する、政党のみに限るということに大きく踏み出さなきゃいかぬと思っているわけであります。
○国務大臣(三ケ月章君) 八幡判決につきましては、大分前のことでございますから、多少申し上げたいこともございますが、お時間が足りないというのでその内容には立ち入らないで、今の御質問に端的にお答えさせていただきます。
ただ、企業献金というものが、八幡判決以来認められているという意見もあれば、政策的にやめるべきだ、それは政策判断なんだという意見、あるいは現実に、総理もたびたび言われ、我々もそうでございますが、たびたび言われておりますように、現に企業・団体献金というものがこの一連の不祥事に発生してきているというところで、私たちは、これは基本的に政党という公的な団体を介在させることによって、しかも公開の基準というのを五万円超
企業・団体献金は即時禁止すべきであるという考え方もあれば、社会的存在であり、八幡判決をもって社会的存在だからいいんだという議論もあり、結局その問題については決着がつかずにおります。
○山花国務大臣 今の東中議員の御意見というものは、幾つかの問題点をずっとたくさんおっしゃっておりましたけれども、伺っておりますと、要するに企業・団体献金は悪である、だからこれに手を染めるものは全部犯罪としろと、こういう御趣旨に結びつけたいということであれこれ御質問されておったんじゃなかろうか、こういうふうに受けとめましたけれども、要するにこういう問題について、例の最高裁八幡判決以来、この問題、いろいろ
○村田国務大臣 企業献金の問題ですが、宇都宮委員よく御承知のように、例の八幡判決に対する最高裁判決によって、企業も社会的存在であるからその献金を一概に廃止すべきではない、節度を持って行うべきであるということが言われておりまして、御指摘のように、昭和五十年の政治資金規正法の改正から、例えば、政党、政治資金団体の公職の候補者に対する寄附金は、五十億円までの資本金であれば千五百万円以内、それから五十億から
しかし、政治的な行為をしていく自由というものは、八幡判決においてもあるわけでありますから、そういう民主政治に対するコストをだれが一体負担をしていくのか。
そもそも憲法で企業、団体の献金を認めているかいないかは、八幡判決で勝負がついているということは、松原議員初め諸先生お認めのとおり。ただし、憲法学者は、多少その解釈はいかがなものかという批判はありますね。あるけれども、あとは政策論だということは野党側も理解いただいている。
この点で、最高裁の八幡判決は非常に重大な欠陥を持っております。八幡判決というのは、慈善だとか教育事業からいきなり、政治にも社会的存在だから献金、寄附をしてもよろしい、こういうぐあいにさっと飛んでいる。あるいは、政党に対する献金でも、政党というのは民主主義社会の枠組みの中で非常に重要な役割を果たしているんだというところから、ぱっと政党に献金してもいいというように飛んでいる。
八幡判決というやつは、私もよく存じております。そして、企業も社会的存在である以上、政治に対して働きかけるのは、これは当然だ、こうおっしゃりたいでありましょう。しかし、よく考えてみてください。企業が法人として、それが社会的な存在を認められているというのは一種のフィクションなんですよ、これは。
八幡判決を金科玉条のように言われておりますけれども、あの判決も、今日の現状に見るような企業献金を野放し、手放しで是認しておるのではありません。株主や顧客全般の利益や存在を無視し、一政党、派閥に集中して寄附し続けることを異常と受け取らない神経こそ問題です。かつ、税法上の優遇を受けられる仕組みは、まさに大企業の金の流れが自民党に向けて一本で入り込む水路のようなものであります。
例の八幡判決も指摘しておるとおりで、私もそう思っております。また、選挙に際して特定の候補者を当選せしめる上で影響力を持っておるのは、ひとり銀行ばかりではない。いろいろな人があると存じまするし、いろんな企業があると存じます。
○政府委員(佐藤順一君) 企業からの政治献金についてはいろいろな見解があるところでございますけれども、このことにつきましては、昭和四十五年の最高裁判所のいわゆる八幡判決、これが非常に明快に結論を出していると思うわけでございます。
なお、企業献金につきましては、四十五年最高裁のいわゆる八幡判決もありますように、許されているということが認められたわけでございます。 それやこれや総合いたしまして、現行政治資金規正法を、発効された法律でございますから、これの流れを見まして、それに基づきましていろいろと将来判断を加えていくべき筋合いであろうというふうに思う次第でございます。
昭和四十五年の最高裁の判決におきましても、私ちょっと調べてみましたんでありますが、次のように——これは昭和四十五年のいわゆる八幡判決でございますが、「政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから、会社の政党に対する政治資金の寄附も、会社の目的内の行為として許される。
これは四十五年のいわゆる八幡判決等でもそういう判示があるわけでございます。