1948-05-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第38号
委員手當、勤務地手當、——委員手當は事實上こういう要求をいたしておりますが、これは今の法律では閉會中に訴追委員會の仕事をとつた場合に兩院議長の定める金額で手當が出せるという規定になつております。
委員手當、勤務地手當、——委員手當は事實上こういう要求をいたしておりますが、これは今の法律では閉會中に訴追委員會の仕事をとつた場合に兩院議長の定める金額で手當が出せるという規定になつております。
○中村委員長 引続き委員の皆さん方にお諮りいたしたいと思いますことは、副館長の任命は非常に重要なことでありますし、各図書館界の方面からも、いろいろな注文があるようでありますから、そういうところを斟酌して、兩院議長と御相談の上、最も適当な人選をお願いいたしたいと思うのであります。
その點ちよつとわかりませんので、まだここ一日、二日はよろしいと思いますが、十三日あるいは十五日にあげるということになれば、兩院議長より御臨幸の奉請をしなければならぬという關係もございます。また開會式にこちらから招待状を出すというような手續が殘りますので、その點を大體——今日すぐおきめ願うことは困難かと存じますが、一兩日の間に各黨でお考えおきの上、どちらかに御決定を願いたいと思います。
それから滯在雜費の四十圓を百圓にするのは、規程でありますから、兩院議長によつて定めることになつております。それで兩院の合同審査會の形式を履まなければなりませんが、向うでよろしいということになれば、兩方の議長の承認を得ればすぐでもできますから、豫算のでき次第できるようにしたいと思つております。
「全國選擧管理委員會の委員は、一定の民主的諸團體より推薦せる候補者中より、國會の議決により、兩院議長が、委嘱する。」第二項として「民主的諸團體の指定は政令をもつて別にこれを定める。」として、これを六條の第二項として、原案の第六條の二項、三項、四項、五項を全部削除する。從つて第八條の第二項は削除する。そういうふうに修正したいと思います。
○綱島委員 ただいま林君が述べられた趣旨に大體一致するのでありますが、修正案の内容は、第六條の第一項の「内閣總理大臣が、これを任命する、」という所を、私どもは「衆議院、參議院より選出されたる特別委員の協議に基いて兩院議長が、これを任命する。」こういうことに修正をいたしたいと思います。
こんなことでは將來がおもいやられると、政治經濟研究所その他の民間研究、調査機關廿二團體、勞組五千餘名の代表(委員長前野良氏)は十八、廿兩日衆、參兩院議長、圖書館委員長にたいし、國會圖書館の準備は官僚にまかせず、國會議員自らの手で完全なものをつくり、文化的水準を高めるために努力すべきである」との申入れを行つた。以下國會圖書館の現状と圖書館委員會の活動振りを調査答えにかえよう。
このことは遠からず何とか兩院議長の間で御相談があつて、速やかに進行することと信じております。なお、これについては、皆さん方の御希望もあることでありますから、この上ながら促進するような方法をとりたいと思つております。それについて、委員長、理事竝びにほかの人も一緒に、議長にさらに促進方をば頼むことが必要であるとお考えであれば、そのように取計らつたらよいと思いますが、いかがですか。
それから兩院議長が月額七百圓、副議長が五千圓、ほかに通信費が多少あるというような例がまず國務大臣より高い、もしくはこれと同額というようなものでありまして、各省次官よりは高いが、國務大臣よりはやや低いというのが、高等裁判所の長官、それから檢事總長などがその邊に當つております。
○佐々木良作君 今の、法規委員會でやることが非常に不可能な事情にあるという前提の下にですか、それだけならば、大體の内容は既にここで討論濟みですから、殘された方法は兩議長が協議して決めるという、例えば今度の特別手當の内容について金額の決定、ああいう措置にならつて大體の内容をここで兩院議長で以てということは、或いは事務總長同士ということになるかも知れませんが、そこで以て或程度實質的な内容の話をされて、それから
それで初めて私は良い裁判官ができると思うのでありまして、憲法を改正いたしまする際に、私はその理想を実現したく存じたのでありまするが、立法、司法、行政の三権を分立せしめて、対等に扱うという原則を立てました以上は、参衆兩院議長、総理大臣よりも遙かに上の物質的待遇を最高裁判所長官にだけ求めるということも、やや無理がありましたが故に、同格で我慢をするということにいたしたのであります。