1949-05-07 第5回国会 両院 両院法規委員会 第6号
○參議院兩院法規委員長(藤井新一君) この案について、前回の懇談会におきましては、ほぼこの参議院議員選挙法第九條第二項を削除するという意見にまとまつたのですが、その会議は懇談会であつたために決をとらずに終つたわけであります。そのときに衆議院の方においても、この第九條第二項をとるならば、大体賛成ができるという意思表示があつたわけであります。
○參議院兩院法規委員長(藤井新一君) この案について、前回の懇談会におきましては、ほぼこの参議院議員選挙法第九條第二項を削除するという意見にまとまつたのですが、その会議は懇談会であつたために決をとらずに終つたわけであります。そのときに衆議院の方においても、この第九條第二項をとるならば、大体賛成ができるという意思表示があつたわけであります。
○參議院兩院法規委員長(藤井新一君) 今角田委員の述べられた発言のうち「参議院議員選挙等」と「等」の字が必要であろうと思います。 なおこの要旨が参議院議員選挙法等改正の立法措置を講ぜられたいとする以上は、理由においてもこれと並行して直すべき必要を生じました。ついては理由のところにおいて終りから四行目ですが、「この意味において、参議院議員選挙法等関係法を改正する必要がある。」
この衆参兩院の議員は、衆参兩院の議決によつて、衆参両院の議員であるという資格をもつて参加しておる。決して個人の資格ではありません。そうすると議決によつて参加しておる人が、その議決が翻されて、非常な百八十度の転換をしたような事実があつたならば、しこうしてそれが本会議において議決せられたその議決に参加したということになりますると、これも追究して行きますると、大分議院の問題になりはせぬか。
而してこの兼職禁止の規定は参衆兩院議員に共通平等に適用されるのでありまして、その間に取扱上の差別はないのであります。即ちもう一度繰返しますと、議員の兼職禁止の規定につきましては、衆参兩院議員の間に差別がないということに相成つております。然るに議員の立候補に対する制限規定におきましては、衆参兩院議員の間に差別があつて異なつた規定が設けられておるのであります。以下これを区別して御説明申上げます。
○衆議院兩院法規委員長(藤井新一君) この前の委員会で、参議院の法務委員長伊藤君の出席を求めて御意見を承ることになつておりましたが、本日は御出席がございません。もし本委員会において委員長の御意見を承りたいと申されるならば、速記録がここにございますから、この速記録を参考に読むこともできます。皆さんにお諮りを願います。
○參議院兩院法規委員長(藤井新一君) 二、三日前から各派において米國視察ということが問題になつて議せられておりますが、この際両院法規委員から派遣されるように、ひとつわれわれが運動をしたらどうかと思うのでございます。これについてお諮りを願いたいと思います。
○參議院兩院法規委員長(藤井新一君) そうするとこの委員会においては大体各委員は了承したとして、いかなる方法によつてこれを実現すべく努力いたしますか。
それを兩院から出すということになりますれば、先ず五人、五人ということはこれは考えられることで、殊に法律を拵える時に委員会でそういうような話があり、政府も大体了承したとかいう噂も聞いております。ところが第六條で「委員の任期は二年とし、一年ごとにその半数を命じ、又は委嘱する。」ということになつておる。從つてこの際は半数の人は二年、半数の人は一年ということになつておるわけであります。
委員は十五名からなることになつておりまして、國立、公立大学の長の互選による者三名、私立大学長の互選による者三名、衆議院、参議院兩院の文部委員のうちからおのおの一名、これで八名でありますが、そのほかに文部大臣が國会の承認を得て任命する者七名、合計十五名、これが全体の大学教育の一般方針、法律上の問題とか、あるいは基準の問題とかいうものを取扱う諮問機関として示されておるものであります。
○参事(寺光忠君) 第二國会において國会法の改正によりまして、國会法第九十九條の兩院法規委員会の処理せられる事項の内容が全面的にと申してよいくらいに変更になつております。
○参事(寺光忠君) 兩院法規委員の八名の割当を申上げます。 緑風会三名、自由党二名、民主党一名、社会党一名、無所属懇談会一名そういう計算になります。
陳情文書表第七十一号炭鉱労務者福利厚生事業拡充に関する陳情 右の陳情の趣旨は炭鉱労務者福利厚生事業の拡充はすでに兩院において採択せられ、これに関する要綱は閣議で決定せられたが、この上とも予算に対する措置、新機関の設立に関し格別の配慮をせられたいというのであります。 政府より炭鉱労務者福利厚生事業についての現状を聽取しました。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求める件に關しまして、去る六月一日午後衆議院において、参議院衆議院兩院勞働委員會の合同審査會を開催いたしましたが、當委員會としましては未だ豫備審議でありまして、議案の本付託になつておりませんし、参議院勞働委員會の委員數は二十五名、衆議院勞働委員會の委員數は三十五名で、同數でありませんので、合同審査會においては表決いたさない
又その法律は政府で出してもよろしいのでありますけれども、これは國民の祝祭日であるのだから、立法の府である以上、この國會で出したいということになりまして、それ以來ずつと兩院共この問題につきまして、研究、調査を重ねて來ておるわけであります。只今までやりましたところのこの囘數は、委員會その外の打合會を混ぜますと三十七囘やつております。隨分丁寧にやつたわけであります。
それで參、衆それぞれ別個に祝祭日の案を出すということは勿論或る場合は必要でございますが、參議院文化委員會がこれまで非常な檢討をし、長い時間を掛けて辛抱をして來た所以のものは、この問題が國民の思想、感情に大きな影響を與えるからして、できるならば參、衆兩院一つになつた案を以て臨みたい、こういう苦衷が今日まで延引したことと思います。
考える内容は委員會、本會議又は兩院それぞれから要求されて、いづれに出てよいか、これでは到底困るので、運営委員會において一つ御協議を願つて、何らかの緒論を出して貰いたいということを、今衆議院の議長の方へ申入れをして來たところだ、参議院の議長の方へはそれまで詳しくは申入れなかつたが、やはりそのようにして貰いたい、こういう話があつたわけであります。
それは兩院の委員長が、今お話を聞きますというと、委員長と館長との間には、お話があつたと、こういうのだが、委員長がそうであるならば、參議院の委員長なら參議院の委員長が、參議院にこれを諮つて決せられるべきであり、衆議院は衆議院の委員會に諮つてこれを決すべきである。
○會長(羽仁五郎君) その點についてですが、この豫算が準備されます上には、勿論館長それから兩院の運營委員長も十分努力をいたしました結果でありますが、只今の島田委員、圓谷委員、中村委員の御意見も御尤もでございまして、我々としてももつと十分な豫算を持つて出發されたいということを希望いたしまして、それで館長にも十分その點を我々の希望を申述べたのでありますが、館長の先日來からの御研究の結果で、先程御説明がございしたように
○多田勇君 豫算の取扱い問題ですが、豫算をこの委員會において要求するということになると、圖書館の豫算についてはすでに審査濟みか、圖書館運營委員會においては審査濟みというような形になりまして、兩院の豫算委員會における審議の經過とは相當いろいろな點で以て困る問題が起りはしないかと思うのでありますが、これは一應要求する場合には、兩院の合同委員會において審議して、そうしてそれが正常なものとして要求することになるのか
これについては次の機會に兩院の事務總長なり關係の方にでも來ていただきまして、實情を聽いた上で——これは印刷能力の問題もありましようし、速記者の數の問題、待遇の問題、經費の問題、いろいろあると思うのですが、これは各常任委員會からもこの點については強い要望がありますので、法規委員會として取上げていただきたいと思います。
○委員長(樋貝詮三君) それでは兩院法規委員會を開會いたします。 本日の議題に供するものは、お手もとに配付しましたところの效力に期限の定めのある法律に關する勸告案ですが、要旨や理由等につきましては、すでに御懇談の際に述べたようなところでありまして、その要旨については、あまり御議論が御懇談中になかつたようであります。
そして衆参兩院議員、各界代表、文化人その他もお招きすることになつておりますが、五十萬圓では足りないので衆参兩院からぜひ十萬圓ずつの補助をもらいたいと言つてきておるのであります。こういう費用はあらかじめ豫定した豫算もできておらないのでありますが、開館式は圖書館だけでやるといふものでなく、兩院が主體になるわけですから、費用の一部分を負擔することは當然のことであります。
事實ここにお集まりの兩院の各議員の方々によりまして愼重御審議を頂きます参考に、證人として私共をお呼び頂いて、ここに愼重なる御審議を頂くということに想成つておると存じまするけれども、併しながら選ばれた各選良の方々ではございまするけれども、やはり十分に御審議する期間というものが必要であろうかと思いますが、證人にいたしましても、これを審議する期間が甚だ僅少であつたということを、先ず最初に申上げざるを得ないのであります
職業安定法の第二十一條第一項の規定に基いて、職業安定委員會委員旅費支給額に關しての議決を求める件につきまして、衆議院の勞働委員会の方から兩院の合同審査會を六月一日午後一時から開きたい。こういう申出がありましたのであります。これを應諾しても差支えないですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員手當、勤務地手當、——委員手當は事實上こういう要求をいたしておりますが、これは今の法律では閉會中に訴追委員會の仕事をとつた場合に兩院議長の定める金額で手當が出せるという規定になつております。
それから一點運營委員會の御了承を得たいのは兩院の文化委員會でお話をいたしまして、文部省から借用いたして各控室等に飾つてあります繪の點であります。それを交文省で今度文化普及のために展覽會を各地で開くことに相なりまして、それに出品するものとして、やはり從來の優秀な繪をこれに出したいという結果、出すことに決まりました繪が、衆議院の方でお借りしておるものの中に五點ございます。
この際一體政府は政黨全般、衆參兩院議員の全部の意向を無視して水産廳の設置を拒否するのかというような質問が出ましたが、それに對して船田國務大臣は、閣議において決定することにしたい、自分は敢て不贊成をするものではないというような答辯がありました。それでその委員會の散會後、私共各大臣を歴訪いたしたのであります。
これは衆参兩院の婦人議員團の要望でございまして、皆樣が御了解頂きましたならば非常に仕合わせと思います。尚そういう意思表明も亦社会の母親からも沢山ございまするので、一應この際委員会に申上げて置きたいと思います。
○兼岩傳一君 それではお尋ねいたしたいのでありますが、この今問題になつております中にもあります建設院の問題なんですが、これはもう数年來非常に問題になつており、又兩院を通して、又各政黨においても、この院ではいけないので、省にしなければいけないというふうの空氣はほぼ滲透しておるのであります。