2015-03-11 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
そして、自民党の税調でも、支配目的が低い投資目的の場合については全額益金算入という案も提示されていたというふうに聞いております。 そうであるならば、二〇%であれ、株式の配当だけを益金不算入にすると、株式投資だけが有利となり、選択をゆがめるというのは明らかです。選択をゆがめないためには、やはり全額益金に入れる、不算入割合はゼロ%にすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そして、自民党の税調でも、支配目的が低い投資目的の場合については全額益金算入という案も提示されていたというふうに聞いております。 そうであるならば、二〇%であれ、株式の配当だけを益金不算入にすると、株式投資だけが有利となり、選択をゆがめるというのは明らかです。選択をゆがめないためには、やはり全額益金に入れる、不算入割合はゼロ%にすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○宮本(徹)委員 諸外国を見れば、ドイツでは、持ち株比率一〇%未満の場合は全額益金に算入する、フランスでも、持ち株比率が五%未満の場合は全額益金に算入するということをやっているわけですから、自民党税調だってその案もあったわけですから、それはできないはずがないというふうに思います。この受取配当益金不算入制度見直しを引き続き求めたいというふうに思います。
そして、手元にありますものを見てみますと、アメリカは持ち株比に応じて七〇%から一〇〇%益金不算入、イギリスは全額益金不算入、西独は受取配当額、その六十四分の三十六を課税所得に算入して、受取配当額の六十四分の三十六を算出税額から控除、こうしたふうにさまざまな制度が各国にあるわけでありまして、私は今後もちろん検討していくべきものであろうと思いますけれども、先般の改正が企業の資金調達あるいは資本市場にどのような
それから受取配当益金不算入制度につきましては、基本的に維持することとしつつも、親子関係にある会社以外の一般投資家として会社が株を買うという場合につきましては、全額益金不算入ではなくて二割程度は課税の対象にしていいだろうということで案ができております。ただし、これも諸外国の法人税が変わってくるにつれて日本の対応もおのずから将来変わっていくべきものであろうと思います。
我が国におきましては、先ほど御答弁がございましたように、益金不算入ではございますけれども、負債利子控除がございますので、益金不算入割合としては四割程度になっているわけでございますので、まずその点が全額益金不算入ということではないということでございます。
○福田(幸)政府委員 昭和十八年の改正前は全額益金算入、こうされておったのは御承知と思います。それから十八年の臨時租税措置法の改正ということにおきまして、一定の設備拡充に充てた場合には、額面超過金の二分の一を益金不算入とするというふうに条件つきになっております。
また、これに伴い配当軽課税率を廃止するとともに、法人の受取配当は益金に算入されていないという現行制度を改めて、全額益金算入を行うべきであると思いますが、この点について大蔵大臣の所見はいかがでありましょう。 そもそも、所得すなわち利益があるから配当するのでありますから、所得がなければ配当するはずがないのでありますから、こういった措置をすべきであります。
たとえば、所得税と法人税の調整をしないという考え方をとっておるのは、アメリカにおいて八五%の益金不算入制度をとっておりますし、イギリス、西ドイツはいずれも全額益金不算入とされているところであります。
○高橋(元)政府委員 いま委員からお話のございましたように、昭和十八年の改正前は全額益金算入でございました。しかし、それはそれなりの理由があるわけでございまして、十八年の改正前は、額面超過金はすべて課税ということでございましたけれども、商法上法定準備金が一定限度に達した後は額面超過金の自由処分というのができた、それで額面超過金を利益と解する説が商法学説としても有力であったということでございます。
アメリカでは所得税と法人税の調整をしないというのが原則の考え方のように思えますが、アメリカでも八五%は益金不算入ということでございますし、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、いずれも全額益金不算入ということにしております。 なお、現在の受取配当益金不算入は御承知のように、負債利子控除ということをやっております。
配当益金不算入という形で調整をいたしておりますので、そういう観点から、配当を支払います法人と受け取ります法人との総体を考えて御比較をいただきますと、その場合は、片や課税の対象、片や益金から外れる、それが借入金すなわち借金によってやっております場合には、いま御指摘のように、支払います法人につきましては損金ということで課税の対象にはいたしておりませんが、そのかわり、その利子を受け取ります法人の段階におきましては全額益金
現行制度でも受取配当の一部は益金に算入され、課税の対象になっていますが、これを全額益金にすべきであります。一歩譲って控除負債利子分を損金に認めても、四十八年度の益金算入増加額は二千九百億に及ぶもので、これを課税すれば千二百億円の増収を得ることができます。 第六には、法人関係の租税特別措置を全廃することであります。
アメリカにおきましては、ほとんど法人利得について法人税を課税しますけれども、その法人税は受取配当についてはしんしゃくする必要はないという、一番いわばきつい考え方でございますけれども、そういう国におきまして法人が受け取ります配当は八五%益金不算入、それから連係法人間の配当は全額益金不算入ということでございまするから、調整を要するという国におきましても、法人間の配当というものにつきましては、しんしゃくを
配当軽課を現在とっておりますのはドイツでございますけれども、ドイツにおきましても原則的に全額益金不算入でございますが、子会社から受け取る配当は全額益金不算入ということになっておりますから、おおむね世界の考え方は、法人間におきます受取配当につきましては、その段階においての法人税についてはかなりのしんしゃくを要するというふうに考えておると考えております。
したがって、法人税については、税の公平化を図るために、日本社会党及び公明党が主張する軽減税率の適用区分を一千万円に拡大し、累進税率を導入し、しかも配当軽課措置の撤廃、受取配当の全額益金算入等を行うべきであります。 最後に、租税特別措置についてであります。 福祉社会への移行が叫ばれているとき、不公平税制の根本原因となっている租税特別措置を改廃し、総合課税方式をとるべきであります。
法人会員の受け取り配当は全額益金に算入すべし、かような御所見でございますが、これも同様の問題であります。そういう御意見をずいぶん私は承知しております。
一五%だけ益金に算入する、こういうふうになっておりますけれども、会社型の投資信託の場合には、この制度を排除いたしまして、その会社が配当を受けます際には全額益金に算入いたしますが、そのかわり、配当いたします際には全額損金として控除する、こういたしますと、受け取るほうでは全額益金の形で課税せざるを得ない、しかし、それが個人の場合にはまさしく配当でいいのですが、会社の場合にはまた八五%、一五%の問題が出てまいりますので
私どもは、交際費課税を強化して、交際費を全額益金に算入しろというお話がございましたが、常に私ども主張しているのでございます。本来利益に対して課税すべきであって、費用に対して課税するのはおかしい。現に千円当たり六円ばかりの平均的な交際費のコストに占める割合は、売り上げに占める割合に示されますが、業種によって非常に開きがある。
第二には、交際費課税の趣旨が、税金を取れということでなくて、法人税がかかるから交際費を減らせ、こういったことだと思いますので、そういった観点から見ますと、そういったふうに全額益金に算入するという制度はその趣旨に沿ったものではない、こんなふうに考えております。
しかし、今回のように交際費を前年同期よりもふやしたのなら、五%をこえる部分については全額益金算入という制度をとりましたことは、そういった世論にこたえたことだと思いますし、減額したならば、法人税の計算上もう一ぺん控除するということは、やはり節約を多く期待する国民の批判にこたえたのではないか、ただ、そのやり方が、前年同期の基準を用いるというところではまだまだ不十分ではないかというような御意見はあろうかと
御存じのように、商工組合は調整事業を主とするものとそれ以外の経済事業を主とするものと二つございますが、今のところでは、商工組合と名がつきますと全部九条七項法人といたしまして、全額益金、全額損金という普通の法人税法の課税方式になっておりまするが、経済事業を営まないで調整事業を主とするものは酒造組合等と同様と考えられますので、収益事業のみを課税する五条一項の公益法人にしようじゃないかというのであります。
○政府委員(村山達雄君) 調査会の答申の結論の方から申しますと、現在の配当につきましては、法人税は一部所得税の前取りである、こういう考え方から、現行法では受け取り株主が法人の場合には全額益金算入、それから個人が受け取る、株主が個人の場合には、その受け取る配当の多募によりまして、一千万円までの分につきましては二〇%、それから一千万円をこえる分につきましては一〇%の税額控除をしておるわけでございます。
この言明から推論いたしましても、煙草のごとき全額益金を徴收しなければならないような事業は、当然現在のように公社として政府みずからやるべきであると思うのでありますが、この点をお伺いしたい。