1967-06-02 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
まず、旧国家公務員共済組合法に基づく年金の額の改定に要する費用につきましては、従前と同様に全額公共企業体が負担することといたしております。
まず、旧国家公務員共済組合法に基づく年金の額の改定に要する費用につきましては、従前と同様に全額公共企業体が負担することといたしております。
まず、旧国家公務員共済組合法に基づく年金の額の改定に要する費用につきましては、従前と同様に全額公共企業体が負担することといたしております。
で、全額公共企業体の負担といいますのは、一つは使用者の立場の公共企業体、一つは公経済の主体——国にかわって事業をやっておるという立場で、理論的には二つに分けられておりますが、従来の沿革、あるいは恩給法当時も恩給法の関係をやはり国鉄の特別会計が負担し、それを運賃にはね返らしておったというようないきさつもございまして、理論的にはいろいろ問題がありますが、ただ、将来大きな財政問題となったときに、実質的に公経済
旧国家公務員共済組合法の規定による年金額の改定に要する費用は、従前と同様に、全額公共企業体が負担することといたしております。
旧国家公務員共済組合法の規定による年金額の改定に要する費用は、従前と同様に、全額公共企業体が負担することといたしております。