2010-03-09 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
ですから、私は、最も困難な家庭の人には全額保障する、それから、多少裕福な家庭は、少しその額を減らして、奨学金を減らし、就学援助を減らして家庭の負担額というものを持ってもらう。
ですから、私は、最も困難な家庭の人には全額保障する、それから、多少裕福な家庭は、少しその額を減らして、奨学金を減らし、就学援助を減らして家庭の負担額というものを持ってもらう。
先ほど来からお話が出ておりますけれども、今回三分の一に国庫負担の割合を引き下げることとなって、小坂大臣始め文部科学省がどんなに全額保障の仕組みは整った、いわゆる国庫負担の制度は残ったと繰り返し答弁されていても、これはもう皆さんが述べられているように、死に瀕した交付税というふうなことであります。
次に、昨年十月の、「新しい時代の義務教育を創造する」と題された中教審答申が、義務教育の成果は、一地方にとどまらず、国全体にかかわるものという観点から、本来は、義務教育費の全額保障のために、必要な経費の全額を国庫負担とすることが望ましいとまで言い切ったことは、これまでの答申の中でも傑出するものだというふうに私も評価をさせていただいているところであります。
○副大臣(馳浩君) 基本的な考え方ということからいえば、義務標準法に基づいて適正な教職員の配置をし、またその教職員給与については、国庫補助負担三分の一と都道府県負担三分の二という形で全額保障するという観点から基本的なナショナルスタンダードは守られると。その上で、プラスアルファとして市町村の負担において教職員を配置していただくと。
憲法の要請に従ってこれらの根幹を定めて、私どもはその責任を担っているわけでございますが、この義務教育の根幹を制度的に担保するために義務教育費国庫負担制度があり、これによりまして、国と地方の負担によって教職員の給与費が全額保障されるという今日のこの制度の意義があるわけでございまして、質の高い教員が一定数確保されるということにおいて国として義務教育の条件整備に努めてまいりたいと考えております。
○佐藤泰介君 全額保障、これも昨日の本会議でも大臣答弁されました。これについてまた後でちょっと触れたいと思いますけれども、二分の一を死守するというふうに私どもは理解をしておりました。とすれば、三分の一であろうと、四分の一であろうと、五分の一であろうと同じだというように私には聞こえます、全額保障されれば。
全額保障とはどういう意味か。先ほど来言われてますが、現行水準の全額補助なのか。給与単価がどんどん切り下げられていっても全額保障ということが言えるのか。 国が守るべき制度は国庫負担制度に限ったことではなく、地域間に教育格差が生じないための仕組み全体であると、こう思っております。
○国務大臣(小坂憲次君) 委員の御紹介をいただきました民主党の御提案の教育一括交付金というその内容につきましては、詳細を十分には承知していないわけでございまして、コメントは控えさせていただきますが、今委員がおっしゃったように、今後とも義務教育費の国庫負担制度、その制度の根幹、私はこれは国と地方で全額保障するということだと思っておりますが、これはしっかりと維持をし、また人確法、また義務標準法、これらと
私としては、まずはこの全額保障の仕組みのもとに、憲法の要請に基づく機会均等、水準確保、無償制といった義務教育の根幹を維持するという、国の責任をしっかり果たす中で、未来永劫ということはございませんけれども、昨年、一昨年と、ずうっと通じてやってまいりましたこの議論、この議論が教育現場の不安定な状況をもたらした、こう考えますので、今回の三分の一への変更がこれらの議論に決着をつけるということで結論として出されたものだという
がどうなるのかということだと思いますけれども、私ども、先ほど来御説明しておりますように、都道府県の給与費の負担が二分の一から逆に三分の二にふえるわけでございますので、先ほど総務省からもお話がございましたように、その三分の二分についてきちんと都道府県において財政措置をしていただく、予算措置をしていただくということがやはり非常に大事になってまいりまして、その都道府県の予算措置と国の三分の一の負担金を合わせて全額保障
義務教育の教職員給与費の全額を国と地方の負担で保障しているという、この全額保障制度は維持されているわけですよね。どこが削減したことになるんでしょうか。
中山大臣ではなくて、全国の一千四百万の小中学生、その親御さんに、ここはこらえてください、地方交付税か何かで穴埋めはします、今、小坂大臣が苦渋の選択だったと言われる国の責任において国庫負担は全額保障をしていきますというところにあったわけだと思いますが、総理、いかがですか。
、また、「本来は、義務教育費の全額保障のために、必要な経費の全額を国庫負担とすることが望ましい」としております。 先ほども述べましたように、自治体間の財政力格差によって教育水準の地域格差が生じることが私は心配でなりません。 総務大臣は、地方交付税改革に積極的に取り組まれていこうとされておりますが、これは地方交付税自体が縮小する方向での改革になるものと考えられます。
そして、義務教育というものの性格からして、義務教育費の国庫負担制度というものはしっかり堅持をして、国と地方の負担によって義務教育の教職員の給与費は全額保障するというこの仕組みは絶対に維持をしなきゃいけないんだ、こういう多くの皆さんの、そして私どもの考えも組み入れた中で、ではどのようにするか、それを各方面にわたる皆さんの意見に真摯に耳を傾けながら、私としては、いろいろなアイデアを出して、そしてお話を聞
端的に言って、民間でいえば二割の企業、三十人以上の企業を対象とした場合に二割の企業がこの病気休暇制度というものを設けており、そのうち賃金の支払状況が一〇〇%、先ほど申し上げた市町村のような一〇〇%賃金を保障しているというケースでは、実は同じ資料に基づきますと五割強でございまして、三十人以上の事業規模で申し上げますと一割が病気休暇、一割のみ病気休暇に給与を全額保障していると、こういうことになるわけでございますが
だから、民主党は、ある意味で、一階建ての部分は最低保障年金、基礎年金を最低保障年金という呼び方をしているわけですけれども、そういった一階建ての部分はきちんと税金で全額保障しよう、そして二階建ての部分に関しては、自分が払った保険料を結局みなし積み立てですよね、みなし掛金建てという制度で将来返してもらう、こういうふうに整理した方が社会保険料と税金と、その性質を整理できるんじゃないか。
そして、その額は間違いなく全額保障されております。間違いなく渡されております。 そこのところだけは、ところが、人口が少ないところはその分だけ税源移譲されても、対象人口が少ないがために、その分が従来の交付金より税収入の方が減るというところが出てきたところが文句を言われますが、その分につきましては交付税をもって埋めるということも言ってあります。
○河村国務大臣 今回、この法律によって見直しをさせていただくわけでございますが、退職手当、児童手当の所要額は、平成十六年度予算については、税源移譲予定特例交付金という形で税源移譲までの各年度の退職手当の支給に必要な額の財政措置が講じられるということで、先ほどの議論の中でも、いわゆる交付税として、人口基準であるが、その不足分については交付税でさらに補てんされて全額保障される、こうなっております。
○富樫練三君 今の説明を聞いていると何か全額保障してもらえるような気になっちゃうんですけれども、実際は違うんじゃないですか。元利償還分の五〇%は確かにそれは基準財政需要額にカウントしていただける。だけれども、しかしながら残る五〇%についてはこれはどうなるんですかと、ここのところです。
これにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、そもそも裁判官をもしフルタイムで派遣するとすれば、一切働かないで給与が全額保障されるという形になりまして、果たしてそういう形態が本当にいいのかどうかということが問われるという問題と、勤務形態の特殊性からパートタイム派遣で対応ができるということから、このような形態をとらせていただいた、こういうことでございます。
○畑野君枝君 もしそういう自治体が手を挙げるというふうになりますと、そこの自治体はお金があるじゃないか、国の負担がなくても全額保障することはできると、そういうふうになってくると、そこは自治体があるから今後その分の教員給与費の国庫負担まあ減らしてもいいじゃないかということが大変危惧されるわけですが、そういう可能性についてはいかがですか。
合併算定替えにおいて、合併しなかった場合の普通交付税額、今の合併特例債と同じように十年間全額保障されるということで、これはそうしますと、合併すると交付税が減るということだと思うんですね、減る分を補てんするということですから。そうすると、どうしてそうなのか。また、合併したときに増える、こういう例はないのか。これをお示しください。
○山名大臣政務官 まず、財政措置といたしましては、普通交付税額の算定の特例といたしまして、合併後十年間、合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障する、こういうことです。さらには、合併後の市町村の町づくりのための建設事業に対しては、合併特例債を充当いたします。
農林水産省として、年金減額を撤回するとか脱退一時金を全額保障するという考えはないのか。先ほどはぎりぎりの選択というふうにおっしゃいましたけれども、さらにもう一回お伺いしたいと思います。
そういうことなんだけれども、そのことは先ほど言ったように財源をきちんと全額保障するということにはならない。ここはそうですね、償還の財源。