2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
これ、先ほど行政検査も保険適用でやっていますと言うけど、それは、自己負担部分の公費以外は保険、特に組合健保は全額保険料です。ここで相当な収入減があって、保険料収入も減っている。これを単年度収支を均衡させるためには、保険料率、これ一〇%を超えますよ。一〇%を超える組合がどれぐらいあるかというと、約半分になります。そうなると、やっぱり協会けんぽに流れていくんじゃないですかね。
これ、先ほど行政検査も保険適用でやっていますと言うけど、それは、自己負担部分の公費以外は保険、特に組合健保は全額保険料です。ここで相当な収入減があって、保険料収入も減っている。これを単年度収支を均衡させるためには、保険料率、これ一〇%を超えますよ。一〇%を超える組合がどれぐらいあるかというと、約半分になります。そうなると、やっぱり協会けんぽに流れていくんじゃないですかね。
保険運営上必要な事務費に保険料財源を充てるということは、まず、民間保険、これは全額保険料を充てております。また、公的保険でも、例えば労働者災害補償保険、これは五百二十八億円、事務費を使っておりますけれども、これも全額保険料から充てております。雇用保険、これは九百三十六億円、事務費があります。このうち、保険料は九百二十八億円、国費は八億円を充てております。また、外国の例であります。
○坂本由紀子君 今、諸外国の例が引き合いに出されましたので、私が手元に持っている諸外国の年金実施機関の事務費についてで申し上げますと、イギリスは事務費の財源は全額保険料とされております。一千八百十一億円を、これは二〇〇五年、六年の決算ですが、一千八百十一億円を払っていると。
また、労働災害補償保険におきましてはこれは全額保険料で賄われております。これらの保険制度におきましては事務費に保険料を充てることを基本としているものと理解しております。 以上でございます。
人件費以外の事務費は全額保険料で賄われたということではない、毎年毎年違うんだということだと思います。 関連して、もう一つ質問ですが、国家公務員共済組合、今までは、この五年間は、保険料で財源にしていいという金額が全体の二五%だったわけですが、これを十六年度から四〇%に上げる、つまりピンはねをふやすということになるようですが、どういう理由なんでしょうか。
確かに、おっしゃるようにこの際高齢者福祉サービスというのは見直しを迫られるということは当然のことでございますけれども、その場合に、例えばこれまでのサービス水準にかんがみまして介護保険給付としていわゆる市町村が独自に給付を上乗せするとか、あるいは給付の範囲をいわゆる横出しとして広げるとか、そういうようなことを行うという場合には、これはもう全額第一号保険料、高齢者の保険料でございますが、全額保険料で賄うということが
例えば介護保険ですと、ドイツは全額保険料でやっております。日本の場合は、御存じのように半額国庫負担でございますね。やはり保険料と税というものをうまく組み合わせているシステムだというふうに思っております。
日本の場合、社会保険は実際には保険料と公費半々で運営されるんですけれども、ドイツは全額保険料で賄っているのに、なおかつ運営が黒字ということです。原因としては、やっぱり八〇%現金給付、現金給付イコール半額で済むというところに大きな理由があるんじゃないかと思うんです。 そこで感じることは、これは財政を救うための保険であって、果たして高齢者を救うためのものかなということを感じたわけです。
したがいまして、この分を除きますと国民健康保険は保険料で負担しておられる分は四十五人でありまして、健保組合は四十七人全額保険料で負担しておりますので、現在でも負担の公平は十分に図られておると考えておるわけでございます。
在職中に支給される老齢年金については、現行制度も国庫負担がございませんで、全額保険料で賄われているわけでございますけれども、それを込みにいたしますと、厚生年金の国庫負担率というのは一六ないし一七%というのが現行制度の水準なんでございます。
したがいまして、仮に現在の仕組みというものを前提といたします限りは、民間の運用益を全額保険料率の引き上げに充当していくというようなことをいたしましても、それを使い切ってしまった場合には、特会でなお黒字があった場合でも、これも制度の仕組みを変えない以上、この四割の方には回すというわけにはいかないわけでございますので、現行制度を前提といたします限りは、どうしても料率で調整せざるを得ない部分が残るわけでございます
現在の年金受給者がどうだから、たとえばそれに見合って単純にこれだけの保険料で済むという問題ではございませんで、将来における年金受給者の見通し、それから将来における給付の水準のあり方、こういうようなものを総合的に勘案して、それに対して一体国民的な保険料負担としてはどういう水準がたえ得るであろうか、その場合にそれを全額保険料でやれるか、あるいは保険料でやれない場合に国庫負担としてはどういうものが考えられるか
しかも、拠出制の障害年金をもらっていらっしゃる方々につきましては、いまもお話がありましたように、全額保険料免除の方々でございます。
つまり使用者の無過失賠償責任に立脚するならば、それは使用者が全額保険料を負担すべきであるので、従来はそのたてまえが一貫して貫かれておったわけでありまして、失業保険とか社会保険とかとは違う労災保険制度の特殊性はそこにあるわけでございます。
保険制度の建前といたしまして全額保険料を見る、こういうことというものは相当検討をしなければならぬと考えております。
○滝井委員 労災保険は全額保険料を事業主が納めるわけです。他の保険は労働者が折半主義で半額納めておる。その違いだけで、本質的にはむしろ労災の方が肉体に非常に大きな傷害を受けるわけですから、そういう場合に、むしろ失業保険にならって全額払う政策を講ずべきだと思うのです。そうしないと、そこらあたりが同じ保険でありながらちぐはぐになってくる。死亡した場合にもらう金が半額だなどというこんな悲惨なことはない。
労災保険特別会計は全額保険料――事業主から徴収いたします保険料負担になっておりますので、国庫の支出と直接関係が全くございません。まあ、そういう関係ではなかろうかと存じますが、これはお答えにならないかと思いますが……。