2011-05-17 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
○国務大臣(自見庄三郎君) 荒木議員御存じのように、平成八年の六月から平成十四年の三月までは特別措置として預金等の全額保護措置がとられておられたわけでございますけれども、平成十四年の四月以降は、流動性預金を除き預金等の全額保護が終了し、定額保護措置、いわゆるペイオフでございますけれども、移行したわけでございます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 荒木議員御存じのように、平成八年の六月から平成十四年の三月までは特別措置として預金等の全額保護措置がとられておられたわけでございますけれども、平成十四年の四月以降は、流動性預金を除き預金等の全額保護が終了し、定額保護措置、いわゆるペイオフでございますけれども、移行したわけでございます。
預金全額保護措置の解除は、個人消費を中心とする需要の拡大による景気回復を大前提とすべきであります。 次に、金融機関等の組織再編特別措置法案についてであります。 本法案は、地域金融機関に対して収益力強化を求め、合併、再編を促すものです。 地域金融機関、とりわけ信金、信組は地域経済や中小企業を支えることを本来の役割としている営利を目的としない金融機関であります。
貯金全額保護措置の解除は、農林水産業の再建と地域経済の立て直しによる景気の回復を大前提とすべきであり、系統金融の財務内容だけを健全性の基準とする行政手法の下では、二年に限って延長しても何ら問題の解決にはなりません。 系統金融の経営を安定させ、信頼を回復するには、収益性に傾斜するのではなく、地域経済と農業者、漁業者の経営を支えるという、協同組合本来の役割を発揮するような行政的支援が必要です。
預金の全額保護措置の解除は景気の回復を前提にすべきであり、不良債権の処理の加速を迫り、金融機関の整理、淘汰を推し進めながら、同じ期間に期限を切ってペイオフの解禁を図ることは、中小金融機関からの預金流出を加速し、預金者の不安をかえって増幅するものであります。 次に、地域金融機関再編特別措置法についてであります。 本法案は、地域金融機関に収益力の強化を求め、合併・再編を促進しようとしています。
そこで、これは本質論が一つあると思うんですけれども、実は与党のペイオフの検討プロジェクトチーム等でさんざん議論したところなんですけれども、決済用預金について全額保護措置を設けるということが突然浮上してきたわけですね。
定期性預金の全額保護措置については、本年の四月に終了して以来、預金者による金融機関の選別とそれを意識した金融機関の経営基盤の強化に向けた努力が進んでいるところであります。全額保護に戻すことは、金融機関の緊張感ある経営姿勢を確立するという流れに逆行するものになるんではないかというふうに思っております。
深刻な不況と信用不安のもとで、現在、貯金全額保護措置を全面解除する条件にないことは明白であります。しかし、今回の延長措置は、小泉内閣が進める不良債権の早期最終処理の加速化を図るためとして、二年間に限定されております。
したがって、現在の流動性預金の全額保護措置を平成十七年三月末まで二年間延長し、ペイオフ解禁は不良債権問題を終結させた後の十七年四月とすることが適切と考えます。 また、経済取引にとって、決済を確実に完了させることが重要であることは言うまでもありません。
したがって、現在の流動性預金の全額保護措置を十七年三月末まで二年間延長し、ペイオフ解禁は不良債権問題が終結した後の十七年四月とすることは適切と考えます。 また、経済取引にとって決済を確実に完了させることが重要であることは言うまでもありません。
したがって、今回の決済用預金の全額保護措置というのは、預金の保護が実質的に決済機能の安定確保に果たしている機能を改めて検討し、必要な措置を預金保険制度に盛り込んだものである、そういう位置づけになるわけでございます。
○竹中国務大臣 御承知のように、定期性預金の全額保護措置につきましては、ことしの四月に終了して以来、預金者による金融機関の選別等を意識した金融機関の経営基盤の強化に向けた努力が進んでいるところです。全額保護に戻すということは、金融機関の緊張感ある経営姿勢に逆行するものであるというふうに思います。
普通預金に全額保護措置を講じたこの春の部分解禁と違いまして、完全解禁下では全預金がペイオフの対象になるため、大量の預金シフトを通じ、問題金融機関の信用リスクを顕在化させやすくすることであります。さらに、もし最近のような株安と重なれば、金融システム全体が不安定な様相を示しかねない心配もあるわけであります。
預金保険法等の一部を改正する法律案に反対する第一の理由は、本法案が預金の全額保護措置の延長を口実に、金融機関の破綻処理への公的資金投入を一年延長するとともに、六兆円もの交付国債を増額していることです。 政府はこれまで、公的資金の投入は金融不安に対応した時限措置だとしてきました。
預金保険法等一部改正案に反対する理由の第一は、法案が、預金全額保護措置の延長を口実に、破綻処理への公的資金投入策を一年延長するとともに、六兆円もの交付国債を増額していることです。 政府はこれまで、公的資金は金融不安に対応した時限措置だとしてきました。しかし、今や当事者の銀行も宮澤蔵相も銀行不安は解消したと述べており、公的資金投入の前提は崩れています。
全額保護措置の延長をなぜ国民負担でやらなければならないのかという問いに対しては明確にお答えになっていないと思います。 公的資金の投入についてこれまで政府はどう説明してきたかということで振り返りますと、九六年に初めて信用組合の破綻に公的資金を使うことを決めたときに、西村銀行局長はこのように答えておられます。
法案では、今の預金の全額保護措置を一年間延長して二〇〇二年三月末まで継続するということにしているようであります。問題は、破綻処理に公的資金を投入する枠組みまで同じ期間延長して、二〇〇二年三月末までそれを続けようとしていることであります。
そして、現行の預金の全額保護措置の期限を当初予定していた二〇〇一年三月末から一年延長することを口実にして、公的資金による破綻銀行処理策を二〇〇二年三月末まで延長することを提案し、あわせて、現在預金保険機構に交付されている七兆円の国債に新たに六兆円を積み増ししようというのであります。