2009-11-25 第173回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
また、家族給付というものは全額使用者負担ということになっております。この家族給付というのは、一九三〇年代からフランスに導入された歴史のある制度でございまして、出生奨励機能と所得保障機能を併せ持ち、労働者、自営業者の別なく、国民全体一元化された制度として運営されているという点が大きな特徴です。 次に、料率の推移ということで注目されるのは、この一九九七年から九八年の動きでございます。
また、家族給付というものは全額使用者負担ということになっております。この家族給付というのは、一九三〇年代からフランスに導入された歴史のある制度でございまして、出生奨励機能と所得保障機能を併せ持ち、労働者、自営業者の別なく、国民全体一元化された制度として運営されているという点が大きな特徴です。 次に、料率の推移ということで注目されるのは、この一九九七年から九八年の動きでございます。
しかし、例えばいつも日本が規制緩和のときにモデルのように持ち出されますアメリカ、イギリス、むしろ市場原理の方を強く主張しておると思われるアメリカ、イギリス、イギリスのことはちょっとまだこの資料にはないのですけれども、私が読んだ限りにおきまして、アメリカの場合は保険料の負担は全額使用者負担という、そういうこともあるわけでございます。
これを主要国と比べてみますと、労使折半は主要国の中でアメリカと西ドイツだけでありまして、イギリスは労の一に対して使用者の方は一・三、フランスの場合は労の一に対して使用者の方は一・七五、イタリアでは労働者の一に対して使用者が二・二、スウェーデンにおいては全額使用者負担、こうなっているわけですね。ここにも、働く人々にとって年金の負担が非常に重いものになってきている。
ソ連のように全額国庫負担の国もありますけれども、これはもう経済体制が違いますから日本は逆立ちしたってまねすることはできないんですが、スウェーデンなども、これは全額使用者負担になっているということも、ここの厚生省監修の「目で見る年金」に出ているわけなんです。労使折半ということにこだわるというのは、こういう流れからいっても、やっぱりそんなに固執するべきものじゃないというふうに思うわけなんです。
この内訳は、全額使用者負担となります二次処理費が七十三円、それに加えて三次処理費が二十六円、合計九十九円です。三次処理費の二十六円分の負担割合は、県が半分の十三円、市町村が四〇%の十一円、住民が一〇%の二円、こういうふうにいま県の方ではしているわけなんです。
の中で行なわれる、こういうことになりまして、二十七条の二が適用されるわけでございますが、私ども今後こういった事態で万が一にもそういうことはないと思いますけれども、国会でこういう法律が制定されまして、千分の三に相当する部分を千分の十の労使負担の保険料でやれというような法案が成立するということになれば、私どもはやらざるを得ませんけれども、むしろ逆にいままでそういったものを是正する意味におきまして、全額使用者負担
したがって、その原資は全額使用者負担の保険料によってまかなわれる、いわゆる千分の三によってまかなわれることになります。昭和五十年度の一応推計をいたしますと、この千分の三の使用者負担の保険料が約千五百億円でございます。
そこで千分の三の三事業相当分は全額使用者負担であって、その千分の三の分は三事業に使用される。千分の十の労使が負担いたしました保険料は失業給付に充てられる。これは明確に法律上区別されております。ごちゃごちゃにするということでは決してございません。
それから保険料の負担につきましていろいろお話がございましたが、確かにアメリカにおきましてはこれは全額使用者負担になっております。諸外国におきましても使用者の負担が多いという国もございます。
そこで、労災保険の仕組みの中で、給付の事由、給付水準等、業務災害と同じでございますので、同水準でございますので、労災保険の中でやっておるわけでございますが、しかし、やはりその保険料の計算の基礎あるいはそれに要するいろいろな費用の算出の基礎等につきましては、業務災害は全額使用者負担というたてまえに立ってやっておりますわけでございまして、新たに設けた通勤災害について一部初回の療養の際の負担を設けましたけれども
) 二百円の根拠でございますが、これは先生いまおっしゃいましたように、通勤災害調査会の中に、「初回の療養を受ける際に一定額の一部負担を行なう」ことということが述べられておりまして、それに従ったわけでございますが、その趣旨は、通勤災害というのは、先ほども申しましたように、使用者の管理下において生ずる災害ではないけれども、その業務と密接に関連した社会的危険だと、こういう性格からその費用を、保険料は全額使用者負担
もちろんその方が国民の一人として、負傷に対しては十分な治療が与えられなければならないのは当然でございますけれども、これはやはり一般の市民、一般の国民としてのあれでございますので、全額使用者負担という、そこまで使用者に、奥さんだからといって負わせるというのは理論としては筋が立たないわけでございまして、そういう現在の日本の社会保険の体系からいいますと、やはりいまおっしゃったような場合であっても、業務に起因
○田中一君 全額使用者負担ですか。
○政府委員(大野雄二郎君) 全額使用者負担でございます。ただ、例外といたしまして、いわゆる長期給付、三年を過ぎましてなおらない方に、長期傷病給付その他をいたしておりますが、それにつきましては、一定の率で国庫負担がございます。ただ、全体から見ますと、それを除きましては、全額使用者負担でございます。
一時金でありますと、官庁でも民間でも全額負担することになっておりますけれども、年金という形で行う給付を全額使用者負担でするかと申しますと、必ずしも民間でもそうなっておりません。厚生年金も船員保険でも労使折半で負担するということになっております。現在、恩給法のもとでも、保険制度でありませんから二%の納付金はいただいておる、こういうことでございます。
○岸本政府委員 この点は、いささか技術的な問題にわたる点がございますので、お答えさせていただきたいと思いますが、労働基準法ないし国家公務員災害補償法で使用者の全額補償といたしておりますのは、つまり六年間の一時金の補償、これだけは全額使用者負担ということが、現在の法制上きまっておりますが、それ以上の年金を支給する場合に、これをどういう負担関係でやるかにつきましては、現在民間では厚生年金、あるいは船員保険
○政府委員(堀秀夫君) 私が申しました、全額使用者負担と申しまするのは、要するに、労働者がかぶらないという意味で申し上げたのでございます。
労災補償に関しまする限りは、これは、全額使用者負担ということになっておりまするから、全額使用者負担において支弁されるべきものであると考えております。
この特別会計は御承知の通り労働者災害補償保険法によつて、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、癈疾又は死亡に対して災害補償を行い、併せて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とした全額使用者負担の保険事業会計でありまして、二十七年度は特に事業主負担の公平を考慮して定めた保険料率による保険料の完全徴収に努めると共に、他方において災害補償費の公正且つ迅速なる支払いと、保険施設の拡充等のことにより保険経済
この特別会計は御承知の通り労働者災害補償保険法によつて、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、廃疾または死亡に対して災害補償を行い、あわせて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とした全額使用者負担の保険事業会計でありまして、二十七年度は特に事業主負担の公平を考慮して定めた保険料率による保険料の完全徴収に努めるとともに、他方において災害補償費の公正かつ迅速なる支払いと、保険施設の拡充等のことにより保険経済
本特別会計は、御承知の通り労働者災害補償保險法によつて、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、癈疾または死亡に対して災害補償を行い、あわせて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とする保險事業会計でありまして、全額使用者負担の特別会計でございます。
本特別会計は御承知の通り労働者災害補償保險法によつて労働者の業務上の事由による負傷、疾病、癈疾又は死亡に対して災害補償を行い、併せて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とする保險事業会計でありまして、全額使用者負担の特別会計でございます。