2013-11-20 第185回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
このように国が漁業行使権の侵害について主張しなかったのは、現在、福岡高裁で、別件として係争中の即時全面開門訴訟との関係でございます。 その別件の訴訟の中で、原告漁業者の方々は、国に対して漁業行使権の侵害を理由として損害賠償を求めておられます。これに対して、国は、これら漁業者に対して既に漁業補償を行っておりますので、それを理由に損害賠償を認めないということで争っているという立場にございます。
このように国が漁業行使権の侵害について主張しなかったのは、現在、福岡高裁で、別件として係争中の即時全面開門訴訟との関係でございます。 その別件の訴訟の中で、原告漁業者の方々は、国に対して漁業行使権の侵害を理由として損害賠償を求めておられます。これに対して、国は、これら漁業者に対して既に漁業補償を行っておりますので、それを理由に損害賠償を認めないということで争っているという立場にございます。
○大串(博)委員 最後に、大臣の答弁を一言またいただきたいと思いますけれども、今のように、即時全面開門の訴訟においての損害賠償を求められていることから漁業被害に関しては主張しなかったということであれば、聞きようによっては、そういうものがなければ漁業被害のことを主張してもよかったとも聞こえるわけです。そうであれば、ひょっとしたら長崎地裁の判決も違っていたかもしれない。
そしてまた、この判決の中で、お金がほとんど漁協に行っておって漁業者のところにちゃんと届いていないんじゃないかというような御指摘があったことも現場でお聞かせもいただき、理解をしておりますけれども、しかし、現実にはやはり、私は、漁協を通じて漁業者の方々に行き渡っておりますが、ただ、国としても若干、得心のいかないところがありますので、これは、現在係争中の裁判、即時全面開門訴訟でありますけれども、この中で主張
ケース一やケース二といった全面開門の方法は、今委員御指摘のように、防災上、営農上、あるいは、特に今御指摘の漁業上の影響も大きいということがございまして、ケース三—二の制限開門の方法によることが適当と考えております。 この場合、ケース三—二の漁業上の影響でございますけれども、諫早湾の排水門周辺や調整池が魚介類の産卵や稚魚の生育の場になることが期待できるものと考えております。
ケース一とか二とか、全面開門になりますと、非常に大きな洗掘や濁りが生じたりして、護床工という大規模な工事をしなければならない、それでないと漁業被害が生じてしまうというふうな状況でございますが、ケース三—二ですと、諫早湾内の流速が少し上昇するという程度でございまして、漁業被害が生じないような方法をとっているところでございます。
そして、昨年の六月、今先生のお話がありました長崎地方裁判所におきましては、全面開門を求める原告に対しまして、全面開門は棄却した上で損害賠償を認めるという判決が示されたところでございますが、これにつきましては控訴をいたしまして、現在、福岡高裁において係争中となっているところでございます。
また、開門原告らは、開門制限方法を用いた段階的開門であっても、最終的には全面開門を求める姿勢に変化がありません。その場合には、行きたくなくてもケース一まで行き着いてしまいます。対策費用を少なく済ませることで国民の理解を得やすくしたいという菅総理のこそくな考えが水泡に帰し、一千億の国民負担となってしまう。そもそも、開門原告の同意が得られる開門方法と考えているのか、お尋ねします。
そして、今先生がおっしゃったように、原告側は、長崎県側じゃなくて佐賀県側の方の原告は、ケース三—二では今の高裁判決の履行にならない、ケース一か二、特にケース二、段階的全面開門が判決の趣旨だというふうに強調されておりますから、それらの点での理解が得られるのは非常に難しいことだろうというふうには考えております。
○筒井副大臣 一が全面開門で、ケース二が段階的な開門ですから、二つとも最終的には同じ影響になるかと思います。 その場合に、何の対策も講じなければ今言われたようないろいろな大きな問題が出てくるわけでございますが、環境アセスの方で、そのケース一、ケース二の場合には、護床工により洗掘の被害を防止する、潟土の堆積を防止する、それらの対策を講じることにしてあるわけでございます。
今、環境アセスをやっているところでございますが、そこで、先生御存じのとおり、三ケースで今調査をやっているわけでございまして、全面開門、段階的開門、そして一部開門、これらの場合にどういうふうな影響を与えることになるのか。
するかということについては、技術的なことも含めて同等の安全性を確保することがかなり困難な面はあるわけでありますけれども、特にその中間開度で、しかも調整池の水位をマイナス一メーターよりも上げた状態ということは、いわゆる背後地の安全等を考えた場合に、排水門操作自体が本来持っておる安全性を確保しながら行い得るのかということがございまして、私どもとしては、検討会議における開けた場合に何が分かるのかという議論を踏まえて、全面開門