2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
今回の法律案は、いまだ全面証拠開示制度を実現するものではありませんが、証拠開示の拡充を進める改正であると言うことができます。 日弁連は、本法律案が成立し、証拠開示が前進することを望んでいます。
今回の法律案は、いまだ全面証拠開示制度を実現するものではありませんが、証拠開示の拡充を進める改正であると言うことができます。 日弁連は、本法律案が成立し、証拠開示が前進することを望んでいます。
また、一部のアメリカの州では、早期の全面証拠開示制度、いわゆるオープン・ファイル・ポリシーと言われているものですが、これが採用されていますので、これらの州では、情報提供者側、情報を使われる側への証拠開示も早期に全面的に行われるということになっています。 第二に、情報提供者の証言を使う場合には、それのみでは被告人に有罪判決を言い渡すべきではないという提言であります。