1967-07-14 第55回国会 衆議院 文教委員会 第21号
以上指摘をいたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、一言で言えば、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を、逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。
以上指摘をいたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、一言で言えば、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を、逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。
(拍手) 以上、指摘いたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理、運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。