2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
今般は、本改正案におきましては、判例によって認められておりますいわゆる全面的価格賠償による分割の方法、これを明記をいたし、共有物分割訴訟でよるべきルール、これを明確化したところでございます。 二点目として、現行法におきましては、地方裁判所等における共有物分割訴訟と家庭裁判所における遺産分割手続とで別個に分割手続を取らなければならない。
今般は、本改正案におきましては、判例によって認められておりますいわゆる全面的価格賠償による分割の方法、これを明記をいたし、共有物分割訴訟でよるべきルール、これを明確化したところでございます。 二点目として、現行法におきましては、地方裁判所等における共有物分割訴訟と家庭裁判所における遺産分割手続とで別個に分割手続を取らなければならない。
まず、御指摘の共有関係の解消をする共有物分割訴訟につきましては、御指摘のとおり、特定の共有者に金銭を支払わせて他の共有者の持分を取得させるという、いわゆる全面的価格賠償の方法による分割ができることを明記するなどして共有物分割訴訟のルールを明確化しているところでございます。