1959-04-09 第31回国会 衆議院 法務委員会 第20号
範囲は、復権令につきましては、これを従来の例の対象者の全面復権と申しますか、その者の人の資格に関する法令の制約を全面的に回復する復権と、そのほかに、このたびは一部復権と申しましょうか、今まであまり例がございませんので表現はいささか熟しませんが、一部復権と申しますのは、公職選挙法に違反する罪について同法の二百五十二条で制限を受けます選挙権及び被選挙権についてのみの復権を考慮いたしました。
範囲は、復権令につきましては、これを従来の例の対象者の全面復権と申しますか、その者の人の資格に関する法令の制約を全面的に回復する復権と、そのほかに、このたびは一部復権と申しましょうか、今まであまり例がございませんので表現はいささか熟しませんが、一部復権と申しますのは、公職選挙法に違反する罪について同法の二百五十二条で制限を受けます選挙権及び被選挙権についてのみの復権を考慮いたしました。
ところが公職選挙法に違反して一回のみ罰金に処せられた者を復権するといたしましても、その者に余罪があるかどうかということによって、その全面復権ができるかできないかということが非常に問題になるものですから、従って、それはせっかく復権令によって復権したのであろうが、あるいは余罪があるかもしれないということでもってその調査に非常に時間を要するわけであります。