2016-04-22 第190回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第9号
これは、ずっと農水大臣は、現行のSBSとは違って義務ではない、義務ではないと言っていますけれども、今申し上げた、翌日にやれ、三回やった後には全量でやれ、三年のうちに二回未達ならマークアップを引き下げろ、これはもう基本的に全量買い入れに向けて事細かに書かれた交換公文だとは思われませんか。
これは、ずっと農水大臣は、現行のSBSとは違って義務ではない、義務ではないと言っていますけれども、今申し上げた、翌日にやれ、三回やった後には全量でやれ、三年のうちに二回未達ならマークアップを引き下げろ、これはもう基本的に全量買い入れに向けて事細かに書かれた交換公文だとは思われませんか。
特に、食管制度がなくなりまして、お米の価格決定についても市場での取引を基準にしながら決定されていくということで、食管制度のときには政府が全量買い入れしていたわけですけれども、今そうはなっていない。
国の全量買い入れの義務がなくなりまして、御案内のように自主流通米が主体の米の流通システムということになりましたので、検収検査たる国営検査の性格も変容してきたというふうに評価をされます。
もちろん、食管制度の時代には国が全量買い入れの時代もあったわけでございますから、これは国が当事者だということになっていたわけでございますが、現在はそれが変わってきているわけでございますから、そういうふうに信頼性があったというふうに思っているわけでございます。
そういう背景がございますから、したがって、専売、JTというのですか、ああいう全量買い入れの、いわば事実上義務を負っておるということがございますね。そういうこともありますから、JTはどうなってもいいんだよ、つぶれてもいいんだというわけには私の立場としてなかなかまいらない。 そうしますと、世界が寡占状態に入っている中で、あの程度のJTの規模ではなかなか太刀打ちはできないだろう。
御案内のとおり、食管法のもとでは、政府の全量買い入れという制度の中で、政府の買い入れ米価というものはある程度米価の下支えという機能を果たしておったというふうにも言えるわけでございますが、新しい食糧法のもとでは、政府米の位置づけというものが備蓄運営に限るということに限定をされまして、その買い入れ量も量的に極めて制限されたものになっておるところでございます。
○阿部政府委員 政府買い入れ米価の下支え機能の考え方でございますが、従来の食管制度のもとにおきましては、この政府買い入れ米価というのは政府の全量買い入れも可能というような意味があったわけでございまして、そういった意味におきましていわゆる下支え機能というのを有しておったというふうに考えるわけでございます。
今まで、とにかく全量買い入れの建前がありましたから、何があろうとも政府は最後は買ってくれるねということがあった。生産調整が失敗をしたとしても、それは政府が買ってくれるねということがあったわけですが、今度それが百五十万トンになって、そこにミニマムアクセス米まで食い込んでくるというようなお話になってきますと、これは政府の責任は那辺にありやということになってくるだろうと思う。
○高橋政府委員 今までの政府買い入れ米価というのは、御存じのように、全量買い入れを政府がするという意味では、米価の下支え機能というのが従来はあったということは言えると思います。しかしながら新制度では、政府米は備蓄米程度、基本的には百五十万トン程度を買うということになりましたので、そういう意味では量的に限定されてくるわけでございます。
つまり、今までは全量買い入れであったわけですね、とにかく政府が全部買うということであった。ところが、百五十万トンしか買いませんよ、内外に差があってはいけないからということを大臣が御答弁になったが、ミニマムアクセスで年平均六十万トン入ってくるわけですよ。まず技術的な話から、この中のどれだけが備蓄に回りますか。例えばことし三十八万トン入ってくるわけでしょう。
○阿部説明員 先生御指摘のように、食糧管理法のシステムにおきますと、最後に政府が全量買い入れのあれがあるわけでございますから、そういった面の価格を決めるということでございますから、先生おっしゃったような下支えの役割を果たしておるというふうに考えます。
三つ目には、政府米の買い入れにつきましては全量買い入れにしていただかないとやはりこれは中長期的な価格が変動する中で不安なものになりますので、買い入れ申込者に対しては全量買い入れを行うようにしていただきたいし、政府米の価格につきましては再生産を確保するということになっていますけれども、やはり所得が確保されないと農民は孫子の代までつないでやっていくことが不可能になりますので、再生産と所得を守るというように
学者によっては、去年の凶作の教訓を踏まえて、やはり全量買い入れにしなければいけない、米価はもっと上げなければいけない、国立大学の偉い教授がそういうような論文を書いていますよ。全く見方が道なんですね。
この無制限という意味合いは、生産者が希望をすれば政府は全量買い入れをするということだと思いますけれども、この点についてどうでしょうか。
このようなことを申し上げると何ですが、今回の麦価改正につきまして全量買い入れの問題が出なかったということは、正直に申し上げてほっとしたところが私たちの本音でございます。もしこのようなことでまた麦の作付制限なんということになりますと、農民は何もつくるものがない、専業農家はどうやって生活すればいいのかということで、もう方法がないというのが実態でございます。
ただし、中期的な課題として、例えば米の全量買い入れ制度の問題につきましては、これはなおその検討十分ならざるものがある。また、それは具体化をする必要がある部分があるだろうと思います。 それから、地方行革の話につきましても、これは御承知のように政府は地方行政大綱というのを自治省でもっておつくりになって地方公共団体に対していろいろと御指導をお願いいたしておる。
それは理解をいたしますが、つまり、食糧管理制度の根幹については守ってまいりますという従来の政府の答弁、その根幹については政府の直接管理が一つである、全量買い入れをやって間違いない管理をすることが一つでございます等々の根幹についての御意見がございましたが、従来から言われてまいりました食糧管理制度の根幹、基本、私は根幹でも基本でもそれほどのことはないと思っておるのでございますが、これは加藤六月大臣も変わりありません
農業につきまして、これは御承知のように中長期的に全量買い入れ制度の見直しというふうな問題はやはり残っておるわけであります。また、転作奨励金依存からの脱却というふうなことも言われておるわけでありますが、このあたりはなお進めなければならない課題であろうと思います。
いろいろと問題意識が、例えば全量買い入れ制度のあり方の再検討といったような、非常に基本的な問題がやはり残っているわけであります。こうしたものにつきましては、やはりこれからも議論を続けていかなければならぬ課題になってまいると思います。
今の全量買い入れの中に利益代表を入れるということは、常識的に考えればそれに振り回されるということにならざるを得ないと思います。
しかし、でありますからこそ、全量買い入れということを法的にも書いている、保障しておるわけでございまして、その点は前と変わらないわけであります。
時間がたってきておりますから申し上げますけれども、ここでどうしても私どもが問題にせざるを得ないのは、都市、農村格差と申しますか、例えば農村には全量買い入れというかなりパーフェクトな担保が今度法律で与えられていますね。ところが、専売に関係する都市サラリーマンですね、都市サラリーマンには生首は飛ばさないというような口約束はありますけれども、法的な担保というものは何もないわけですね。
そうすると、そこで一番問題になるのは全量買い入れなんです。今度は契約したものは全量買い入れになるわけなんですけれども、契約の基準ですね、契約の基準というものがもう少しシビアになるかどうかというようなことは、旧臨調では御論議になったことがあるわけでしょうか。
○多田省吾君 葉たばこ耕作者にとりましては、全量買い入れとはいいましても、公社制度のもとで行われたものと特殊会社で今後行われる予定のものとは、耕作者の立場からいえば、受けとめ方がかなり違ってくると思います。
第一に、原料用国産葉たばこにつきましては、新会社となる日本たばこ産業株式会社がたばこ耕作者と買い入れ契約をあらかじめ締結する一方、これにより生産された葉たばこは、新会社による全量買い入れを行う等所要の措置を講ずることとしております。 第二に、製造たばこの製造は、新会社に独占させることとしております。
○沢田委員 続いて大変恐縮ですが、葉たばこの方でいわゆる全量買い入れ制というものは、品質をよくするあるいは改良する、たばこの味をよくするといいますか、そういう面に対する配慮が全量買い入れ制ということでかえって安易に流れて、とにかく量をつくればいい、質はやや後になってもいい、どうもこういうことに常識的にはなるような気がするわけなんですが、そのためにはやはりある程度の品質改良、今でも上中下に分かれているようですが