1966-03-11 第51回国会 参議院 本会議 第15号
その間、昭和二十六年九月サンフランシスコ講和会議の全権委員代理として出席し、また、第一次日米安全保障条約調印に立ち会いまする等、わが国戦後の国交回復に尽力せられたのであります。
その間、昭和二十六年九月サンフランシスコ講和会議の全権委員代理として出席し、また、第一次日米安全保障条約調印に立ち会いまする等、わが国戦後の国交回復に尽力せられたのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) 第二項のほうはやはり政府代表、全権委員、代理、顧問、随員という非常に幅が広いのでありまして、第一項のごとき国を代表する方面の大公使等の任免ということよりは広い範囲になつておりますので、これを全部随員に至るまで認証というようなことも必要があるまい、こういう考えであります。
(拍手) 昨年九月、講和全権委員代理として晴れの舞台に列し、その政治生活に光彩を加えら九たことは御承知の通りてありまして、日本の将来について深く思いをいたすところのあつた君の胸中、まことに感慨無量なるものがあつたと存するのであります。今や独立の日を目前に整え、しかも国事のますます多端なるときに際し、なお将来に期待するところあつた君の計報に接しましたことは、まことに痛恨にたえません。
この法律案は、全権委員、全権委員代理及び首席随員の職務の特殊性等にかんがみまして、これらの者に対し支給します日当、寝泊料、食卓料及び支度料の定額を改訂せんとするものであります。なお、さきに平和條約締結のための会議に際して応急に同趣旨を定めましたところの政令を廃止しようとするものであります。
これをどう改訂いたしたかと申しますと、日当、宿泊料が最高、全権委員の場合でありますと五十ドル、全権委員代理の場合は三十ドル、首席随員の場合には十八ドル、そういう定額に改めることにいたしました。また支度料につきましては全権委員は二十万円、全権委員代理十五万円、首席随員十二万円という金額に改訂いたすことにしたわけでございます。
この全権委員或いは全権委員代理等のことにつきましては、旧憲法時代以来官制規程も実はなかつたわけでありますが、ずつと国際慣例によりましてこういう全権委員、全権委員代理というような任命をやつて来たわけであります。こういう職が国家公務員であることもこれは解釈上異論のないところであると存じますので、そういう関係におきましてここでいきなりこの全権委員というものいかと存ずるわけであります。
というところで、「全権委員、全権委員代理及びその随員」という字句が法律いうべき旅費に関する法律にこういうものを表わすということはどうか、先ず立法技術上どうかという点について第一に一つ法制局の御意見を伺いたい。
○菊川孝夫君 最後に人事院の事務総長にお伺いしますが、公務員法の中に、この前にも問題になつたのですが、大使とか公使とかという言葉、字句は出て来るのでありますが、全権委員だとか、全権委員代理、随員というものは全然出て来ていない。
○菊川孝夫君 ちよつとお尋ねしたいのでございますが、今国家公務員等の旅費に関する何が出ましたが、これは全権委員、全権委員代理とその随員だけになつておりますが、これは大使、公使というような分はどういうふうにするおつもりなんでしようか。
又支度料も大体最高で十万円、非常に低額でございますので、先般のサンフランシスコの平和会議に派遣されました金権委員及び全権委員代理等の旅費につきましては、この定額を若干上廻る金額を定めることが適当であるということになりまして、特別の政令を以て措置いたしたわけでございます。金額につきましては、全権委員等が大体日当、宿泊料は総額を五十ドル、全権委員代理は三十ドル、随員が二十五ドル。
○政府委員(岸本晋君) 全権委員、全権委員代理という言葉の問題でございますが、これは人事院規定におきましてそういう言葉が使われております。国家公務員法にはございませんが、国家公務員法の規定に基いて人事院規則ではつきり全権委員、全権委員代理という名称といたしております。
議決を求めるの件 第二 運輸審議会委員任命につき事後承認の件 第三 商品取引所審議会委員任命につき事後承認の件 第四 日本銀行政策委員会委員任命につき同意の件 第五 公正取引委員会委員任命につき同意の件 第六 鉄道建設審議会委員指名の件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 講和全権委員任命につき国会法第三十九條の規定により議決を求めるの件 講和全権委員代理任命
○議長(林讓治君) 内閣から、講和全権委員代理に衆議員議員松本六太郎君、同吉武惠市君、参議院議員大野木秀次郎君、同伊達源一郎君、同鬼丸義齊君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、講和全権委員の任命につき国会の議決を求めるの件(二件)及び講和全権委員代理の任命につき国会の議決を求めるの件(二件)、以上四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、講和全権委員代理の任命につき国会の議決を求めるの件(二件)を問題に供します。衆議院議員松本六太郎君、同吉武惠市君、参議院議員大野木秀次郎君、同伊達源一郎君、同鬼丸義齊君が講和全権委員代理に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○大池事務総長 日程第一が済みましんら、その当時出ておりませんでしたから日程には載つておりませんが、全権委員に関連いたしまする全権委員代理の任命の件を、日程変更でここへお入れを願つた方がいいと思います。これもやはり起立採決、それが終つたら、ただいまの国会議員団の派遣の動議を出していただきまして、これも起立採決で御決定を願つた方が関連の問題でありますからけつこうだと思います。
それから国会議員を全権委員代理とて任命をいたしたいから、国会の議決を求めるということで参つておりますものについて御報告を申し上げます。衆議院議員の松本六太郎君、同じく吉武惠市君、参議院議員の大野木秀次郎君、同じく伊達源一郎君、同じく参議院議員の鬼丸義齊君、この五名の全権代理の任命をいたしたい、こういうことで御要求になつて来ております。
○政府委員(岡崎勝男君) 全権及び全権委員代理の権限は前と後とで違いはありません。ただ全権にしても全権委員代理にしましても、私が講和条約のみならず安全保障条約の方にも調印されることを期待するというのは、そういうものが出た場合にこれに賛成して調印されることを期待するだけでありまして、調印されなくてもいいのであります。
それから全権委員代理というものは過去においても事実上あつたのでありますが、只今の慣習及び過去においてもそうでありまするが、大体これは相手国に政府があらかじめその氏名を通告して、これこれの人が全権委員代理になる、こういうことを申入れ、本人は全権委員代理たることを証明する書類を打つて行きますが、それは全権委任状というようなものではなくして、政府の発行する全権委員代理たることを証する書面であります。
○政府委員(岡崎勝男君) 全権委員代理は全権が事故あるときにこれを代理するものでありまして、政府の只今までの見解では、これはやはり一種の公務員である、こう考えております。従つて全権代理を任命するに当つては国会の承認を求めるべきものと考えます。
○吉田法晴君 只今問題になりました国会法三十九条の問題、それから国家公務員法の問題、人事院規則1の八という今度の全権委員等の職務の特殊性に関します規則に関連して質問をいたしたいと思うのでありますが、その前に只今御説明になりました全権委員の氏名としましては議員の星島、徳川両氏の二名のみでありますが、その他の全権委員、或いは全権委員代理、その随員等の構成或いは数、これらのものについて概略でいいから、一つ
全権委員代理としましては只今のところ三名予定しておりましてそのほかに一、二名が加わるであろうという期待の下にまだ最後的決定を見ておりませんので、決定次第国会に提出して同意を求めようと考えております。