2017-04-25 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
木曽功元内閣官房参与につきましては、以前にユネスコ日本政府常駐代表部特命全権大使等の御経験がありました。そういうことがございまして、ユネスコ関連の業務について御助言いただくために、平成二十七年の七月に世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産に関する有識者会議に参加いただいておりました。 そういう経緯で私は存じ上げている次第でございます。
木曽功元内閣官房参与につきましては、以前にユネスコ日本政府常駐代表部特命全権大使等の御経験がありました。そういうことがございまして、ユネスコ関連の業務について御助言いただくために、平成二十七年の七月に世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産に関する有識者会議に参加いただいておりました。 そういう経緯で私は存じ上げている次第でございます。
木曽元参与につきましては、ユネスコ日本政府常駐代表部特命全権大使等の御経験があることから、ユネスコ関連の業務について御助言いただくために、平成二十七年七月に世界文化遺産に登録されました明治日本の産業革命遺産に関する有識者会議に参加いただいております。
こういう状況を踏まえて、特別職幹部国家公務員の給与について、内閣官房長官の下に有識者懇談会を開催され、内閣総理大臣及び審議会の常勤委員及び特命全権大使等の給与全般について検討が行われました結果、今回は常勤委員の、審議会の常勤委員の給与の引上げ等の見直しを行うことになったということでございますけれども、今回の見直しの趣旨はどういうものなのかお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(北島信一君) 最初のお尋ねの点でございますが、過去十年間を取りますと、過去十年間に外務省を退職した特命全権大使等の特別職の職員は約二百名でございますが、そのうち当省として把握している範囲では、特殊法人、公益法人に再就職した者は約七十五名、民間企業に再就職した者は約七十名でございます。 年齢についてお尋ねがありました。
ちなみに、特別職というお話をされたわけですけれども、同時に、外務公務員法の考え方でございますけれども、特別職たる特命全権大使等のみならず本省及び在外公館に勤務する一般職の外務公務員についても、その職務と責任に特殊性が認められるとの前提に立ってその双方、特別職、一般職、双方を適用対象とする国家公務員法の特別法として外務公務員法があるということでございます。
○政府参考人(飯村豊君) これは、ただいま内閣法制局の方がお答え申し上げたとおりでございますけれども、ランクによって違いまして、例えば特命全権大使等は外務大臣の申し出によりまして内閣の任免ということでございます。
外務省の職員というのは、設置法並びに国家公務員法等によりますと、その賃金の支払いの根拠規定としては、一般職の場合にはこれは一般職の給与、それから国家公務員法の第二条として規定されている特別職、国務大臣と、それから特命全権大使等、外国に使臣となっている者及びその随員、これは二条ではっきり特別職になっている。
これによりますと、総理大臣、最高裁判所長官、特命全権大使等は四十八ドルであって、そうしてこのカテゴリーに入らない者でもって。何か必要な職務について外国の旅行をする人たちは二千七百円、つまり三十ドルということになるわけであります。
○政府委員(田付景一君) ただいま佐藤委員の仰せられましたように、実際特命全権大使等が特別でありまして、そのほかの外務大臣及び首席全権になられる方がその他になっておりますのは、はなはだ不都合だと私どもも考えております。
村田君は、明治三十三年大阪商船株式会社に入社し、専務取締役、副社長を経て昭和九年社長に就任しましたが、同十五年辞職して後、逓信大臣兼鉄道大臣、マニラ軍政府最高顧問、フイリピン駐剳特命全権大使、運輸省及び外務省顧問並びに日本国とフイリプン共和国との賠償会議の特命全権大使等を歴任し、その間昭和二十八年七月から昭和二十九年四月まで日本国有鉄道の監理委員会委員及び経営委員会委員の職務を行うものの地位にあったものであり
今回ジユネーヴにおいて開催される国際連合捕虜特別委員会第四会期は、八月二十四日から九月十四日までの予定で開かれることになつておりますが、同委員会においては捕虜及び抑留者の問題が審議されることになつており、我が国の引揚問題が議題に含まれておるのでありますが、お手許の履歴書で御承知の通り、有田氏は明治四十二年外務省に入り、外務省官吏として永年在職し、その聞特命全権公使、外務次官、特命全権大使等を歴任し、
○小笠原二三男君 鉄道大臣をおやりになつたり、或いは運輸省の顧問をおやりになつたり、外務省の顧問をおやりになり、或いは国としては重要な特命全権大使等をおやりになつたかたが、監理委員会の委員という地位にお就きになるということについて、御本人は欣然御同意になつているのでございますか。
○石原(幹)政府委員 ただいま引例されました例示だけでは何ともはつきり申し上げられないのでありますが、この全権大使等の中にも、特使として参ります際に、大使の資格を與える場合には含むのでありまして、そういう場合には特派大使といいますか、勤務地を持たない全権大使ということも考えておるのでございます。
○法制局長(奧野健一君) 今回の講和全権及び全権代理というものの性質につきましては、これは私は恐らく国際慣行上、普通であればいわゆる特命全権大使等が当るのでありましようが、そうでありますれば、これは極めて明確に官吏であろうと思います。