1998-10-06 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第8号
○委員長(吉岡吉典君) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(郵政産業労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件
○委員長(吉岡吉典君) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(郵政産業労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件
第 一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第 二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第 三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 第 四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
日程第一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 日程第二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 日程第三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 日程第四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 日程第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)、同(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、右十件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平井労働大臣。
及び定期作業員」)(内閣提出、第百六回国会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(内閣提出、第百六回国会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第八号) 九、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決 第一〇号) 二一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤 作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業 員を含む。)」)
全専売労働組合関係)(衆議院送付) 第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全逓信労働組合関係)(衆議院送付) 第一三 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全日本郵政労働組合関係)(衆議院送付) 第一四 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全林野労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(全林野労働組合関係
全専売労働組合関係) 第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全逓信労働組合関係) 第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全日本郵政労働組合関係) 第十七 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全林野労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 日程第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 日程第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 日程第十七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第十七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
の議決を求めるの件(全点売労働組合関係)(内閣提出、議決第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの作(全日本郵政労働組合関係)(内閣提出、議決第一一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
日本電信電話労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(内閣提出、議決第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)(内閣提出、議決第一一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係