1999-02-18 第145回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
さらに、大子の営林署の存続に関する要望書につきましても、この大子の全林野労働組合大子営林署分会の本間さんという執行委員長さんの名前で、これは大子議長に出されたものですが、同じような趣旨の要請書が出されております。この「大子営林署の廃止は地域にとって多くのマイナス面となる要素をもっております。
さらに、大子の営林署の存続に関する要望書につきましても、この大子の全林野労働組合大子営林署分会の本間さんという執行委員長さんの名前で、これは大子議長に出されたものですが、同じような趣旨の要請書が出されております。この「大子営林署の廃止は地域にとって多くのマイナス面となる要素をもっております。
光吉君 参考人 千葉商科大学学 長 加藤 寛君 日本学士院会員 東京大学名誉教 授 大内 力君 毎日新聞社編集 局特別委員兼論 説委員 玉置 和宏君 日本大学商学部 教授 桜井 徹君 全林野労働組合
本日は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案外五案件の審査のため、千葉商科大学学長加藤寛君、日本学士院会員・東京大学名誉教授大内力君、毎日新聞社編集局特別委員兼論説委員玉置和宏君、日本大学商学部教授桜井徹君、全林野労働組合中央執行委員長吾妻實君及び名古屋大学法学部教授加藤雅信君の六名の参考人の出席をいただき、御意見を聴取し、質疑を行います。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案外五案件の審査のため、明十三日午前九時に、参考人として千葉商科大学学長加藤寛君、日本学士院会員・東京大学名誉教授大内力君、毎日新聞社編集局特別委員兼論説委員玉置和宏君、日本大学商学部教授桜井徹君、全林野労働組合中央執行委員長吾妻實君及び名古屋大学法学部教授加藤雅信君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
同委員会は、六月二十四日、郵政省と全逓信労働組合、全日本郵政労働組合及び郵政産業労働組合並びに林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の〇・五一%相当額に五百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。
○委員長(吉岡吉典君) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(郵政産業労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件
第 一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第 二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第 三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 第 四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
日程第一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 日程第二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 日程第三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 日程第四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係
同委員会は、六月二十四日、郵政省と全逓信労働組合、全日本郵政労働組合及び郵政産業労働組合並びに林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の〇・五一%相当額に五百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。
国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項
本日は、各案件審査のため、参考人として、千葉商科大学学長加藤寛君、全林野労働組合中央執行委員長吾妻實君、慶應義塾大学法学部教授小林節君、名古屋大学法学部教授加藤雅信君、明治大学名誉教授山口孝君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
今、私は、全林野労働組合なんというのは立派なものだと思いますよ。林業振興、山の再建を一番積極的にやっているじゃないですか。かつてはけんかをしていましたよ。七、八年前から全林野の組合と営林署とは一体じゃないですか。しかも、あれだけの、一千万人署名運動を起こしたり、そして市町村からたくさんの市町村長が大蔵省陳情やら、林野庁陳情をやっているんです。全林野も、組合員の費用でございますよ、あれ。
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 日程第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)
及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
及び定期作業員」)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)、同(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、右十件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平井労働大臣。
及び定期作業員」)(内閣提出、第百六回国会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)
及び定期作業員」)(内閣提出、第百六回国会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第八号) 九、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
及び定期作業員」)(内閣提出、議決 第一〇号) 二一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤 作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業 員を含む。)」)
全専売労働組合関係)(衆議院送付) 第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全逓信労働組合関係)(衆議院送付) 第一三 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全日本郵政労働組合関係)(衆議院送付) 第一四 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全林野労働組合関係