2005-02-28 第162回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
にもかかわらず、中立公正であるべき国家公務員で組織する日本郵政公社の労働組合、すなわち日本郵政公社労働組合と全日本郵政労働組合が、政府方針の郵政民営化に対する反対運動を堂々と展開し、集会などを開いているのは、公務員の政治活動を禁じる国家公務員法に違反しているのではないかと思いますが、郵政民営化担当大臣としては、両組合の民営化反対運動についてどう考え、対処なさるのか。
にもかかわらず、中立公正であるべき国家公務員で組織する日本郵政公社の労働組合、すなわち日本郵政公社労働組合と全日本郵政労働組合が、政府方針の郵政民営化に対する反対運動を堂々と展開し、集会などを開いているのは、公務員の政治活動を禁じる国家公務員法に違反しているのではないかと思いますが、郵政民営化担当大臣としては、両組合の民営化反対運動についてどう考え、対処なさるのか。
まず、塩沢町長上田欽一君、六日町議会副議長藤ノ木靖君、塩沢町商工会長宇賀山正昭君、六日町婦人会長富田文子君、守門村飲食店組合長大塚桂三君、全逓信労働組合魚沼支部長島田福男君及び全日本郵政労働組合新潟県支部連絡協議会議長岡軍君の七名の方々から意見を聴取いたしました。
会議は、ロイトン札幌において開催し、まず、私から、派遣委員及び意見陳述者の紹介並びに議事運営の順序等を含めてあいさつを行った後、全日本郵政労働組合北海道地方本部執行委員長秋田喜美男君、北海道大学大学院文学研究科教授金子勇君、社団法人札幌消費者協会会長山本順子君の三名から意見を聴取いたしました。
全日本郵政労働組合北海道地方本部執行委員長秋田喜美男君、北海道大学大学院文学研究科教授金子勇君、社団法人札幌消費者協会会長山本順子さん、以上三名の方々でございます。 それでは、秋田喜美男君から御意見をお述べいただきたいと存じます。
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)について 四、出席者 (1) 派遣委員 座長 平林 鴻三君 大野 松茂君 八代 英太君 吉田六左エ門君 後藤 斎君 松沢 成文君 山名 靖英君 石原健太郎君 矢島 恒夫君 重野 安正君 (2) 意見陳述者 全日本郵政労働組合北海
労 働 大 臣 甘利 明君 事務局側 常任委員会専門 員 山岸 完治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組 合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労
同委員会は、六月二十四日、郵政省と全逓信労働組合、全日本郵政労働組合及び郵政産業労働組合並びに林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の〇・五一%相当額に五百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。
○委員長(吉岡吉典君) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(郵政産業労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件
平成十年十月六日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 平成十年十月六日 正午開議 第 一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第 二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第 三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の
――――◇――――― 日程第一 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 日程第二 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 日程第三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 日程第四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組 合関係)(内閣提出、議決第一号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労 働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働
同委員会は、六月二十四日、郵政省と全逓信労働組合、全日本郵政労働組合及び郵政産業労働組合並びに林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の〇・五一%相当額に五百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。
国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項
武山百合子君 同日 辞任 補欠選任 中谷 元君 白川 勝彦君 武山百合子君 岡島 正之君 ――――――――――――― 八月二十八日 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組 合関係)(内閣提出、議決第一号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労
ところが、会長は東京貯金事務センター所長、理事は東京中央郵便局長、あと全逓、全日本郵政の組合の方というふうに、これはまあ官庁OBと言えないのかもわかりませんけれども。一人だけ第一勧業銀行の方だと。五人中四人が郵政関係の方で、そのうち組合の方を除いて二人がお役人OBだと。一人以下でなかったらあかんのに二人いらっしゃる。これはどういうことですか。だから、これは閣議決定違反ということですか。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣 提出、議決第五号) 一六、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出 、議決第六号) 一七、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全日本郵政労働組合関係
日本電信電話労働組合関係)(衆議院送付 ) 第一一 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全専売労働組合関係)(衆議院送付) 第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全逓信労働組合関係)(衆議院送付) 第一三 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全日本郵政労働組合関係
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
日本電信電話労働組合関係) 第十四 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全専売労働組合関係) 第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全逓信労働組合関係) 第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全日本郵政労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係) 日程第十四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 日程第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 日程第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
第十三公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係) 第十四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(内閣提出、議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全点売労働組合関係)(内閣提出、議決第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの作(全日本郵政労働組合関係
全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(内閣提出、議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(内閣提出、議決第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一〇 公共企業体等労働関係法案十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
○委員長(石本茂君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同
内 閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電 気通信労働組合関係)(第九十九回国会、内 閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売 労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出 ) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本
件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
すなわち、この際、第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係
第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第一〇 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第一一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係