1947-08-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第19号 「一三 吾等は、日本國政府が直に全日本國軍隊の無條件降伏を宣言し、且つ右行動における同政府の誠意につき適當且つ充分なる保障を提供せんことを同政府に要求す。」とありまして、政府の誠意について保障しておることは、今日日本帝國が独立國として法律の制定に十分なる民主的意向を取入れることを認めておるものであると思いますが、いかがでありましようか。 明禮輝三郎