1983-03-31 第98回国会 参議院 予算委員会 第13号
○政府委員(橋本恕君) 判決文全文そのものを入手してはおりません。ただし、先ほども申し述べましたとおりに、この判決文の要旨、それからそれにつけ加えまして若干の説明をもらっている、こういうことが現状でございます。
○政府委員(橋本恕君) 判決文全文そのものを入手してはおりません。ただし、先ほども申し述べましたとおりに、この判決文の要旨、それからそれにつけ加えまして若干の説明をもらっている、こういうことが現状でございます。
そういう中で、その意見書の大筋というのは、もうけさの朝日新聞、まさにこれは全文そのものを発表をされているわけです。公的にはまだ副長官の手元にはこれは届いていない。これはわかるんです。
○大河原(良)政府委員 お手元に原文をお持ちだというふうに伺いましたけれども、委員会のほうに提出いたしておりますのは要旨でございまして、全文そのものではないことは確かでございます。
したがって、これは全文そのものをお目にかけると申しますか、公表するということは、これは適当でないということを申しておりますけれども、その中の、いま先生がまさに御指摘になっていらっしゃいます。国民の疑惑にこたえる、国会の御審議の最も中心対象であるところの、申請に及んだ事由という点がここで明らかに出ておるわけでございますので、御了承いただきたいと思います。
それからもう一つ、韓国から要求された文化財の項目だけ明確にしろ、要求された全文そのものの写しを出せいというと、韓国との関係ができるから……項目だけでも明らかにしなさい、こうなっているんですが、これは一体どうなっているんです。これも委員長から言ってください。
〔主査退席、登坂主査代理着席〕 でありますから、日銀法の全文そのものが国家目的の達成ということにウエートが置かれております。
○国務大臣(松浦周太郎君) それは裁判所の言っているのは、これは抜粋で、全文そのものをこまかく書いてありませんが、要点だけ書いてあります。東京都内の乗り入れ九社が昭和三十六年七月二十日に出した乗り入れバスの運賃変更認可申請に対し運輸大臣が何らの処分をしないことは違法である——これは許可も、それから却下もしなかったから、そのことが違法である、こういうのです。
○東隆君 私どもは法律の審議をするときに、どういうことを審議するかというと、もちろん法律の全文そのものについての審議もしますけれども、省令だの、それからその他にまかさるべき事項の中身、そういうようなものについても審議をして、そうして法律を通すというのが、これが常識的なやり方なんです。従って、当初法律が通過をしたときには、私はやはりそういう考え方のもとに法律を通しているわけです。
私の演説の内容全文そのものが、ことごとく懲罰の対象となるということは、一体どういう意味でありましようか。このことは明らかに、時の政府と反対の立場に立つ者の発言は、まつたく封ずるということと同じ意味なのであります。もしこのようなことが許されるのでありますれば、これはゆゆしい問題であります。
しかも佐々木君は、私の演説内容について全文そのものがことごとく懲罰の対象だとしてさらに一、二点を例示して、提案理由の説明にかえるといたしますと言つておる。その例示として、まず第一に、私が、法務総裁は人民殺傷の総指揮官であるとか言つておるということを援用しております。しかし諸君、六月七日の本会議における私の日華條約の反対討論の中のどこにこんな発言がありますか。
その演説内容につきましては、全文そのものがことごとく懲罰の対象たるべきものがあると私は信ずるのでありまするが、詳細は速記録によつてごらんを願いたいと存じます。ただ、ここでは一、二の点のみを例示いたしまして、提案理由の説明にかえんとするものであります。
その演説内容については、全文そのものがことごとく懲罰の対象たるべきものと言ずるのでありますが、(拍手)その詳細は速記録によつてこらんを願いたいと存じます。ただ、ここで一、二の点のみを例示いたしまして提案理由の説明にかえんとするものであります。