2018-07-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○清水貴之君 じゃ、今私が説明したような状況だと、全壊認定というのはちょっとなかなか難しい状況ですよね、建物自体は残っていて、中が水で被害を受けているという状況は。
○清水貴之君 じゃ、今私が説明したような状況だと、全壊認定というのはちょっとなかなか難しい状況ですよね、建物自体は残っていて、中が水で被害を受けているという状況は。
我が家も地震の影響で全壊認定を受けましたが、先月やっと先行解体で終わったところでございます。建物の建設はこれからという段階でありますけれども、被災者の生活再建について、まずは公費解体を進めることが重要ではないでしょうか。
一部損壊から全壊認定にと見出しが書いております。見舞金五万円から公的支援最大四百万円になった事例でございます。大変ショッキングなわけですけれども、中越大震災における被害認定で一部損壊になった小千谷市の女性が、再調査を受けて一部損壊から一気に全壊認定になったわけです。そうすると、これは自治体の補助でありますけれども見舞金五万円しかもらえなかったものが、一気に四百万円になった。
もっと言えば、本当はこれは浸水の実態に合わせた形で、いろいろ地震とは違った組みかえをすべきだと思うんですが、まさしく、上限が七〇になっている、これがまず一つ、浸水がほとんど全壊認定されない、そういう理由になると思っています。 写真の二枚目の中の床の部分も見てほしいんですが、住宅の床の損傷というのは相当ひどいんです。こんなのでこれから使い続けろというのは、だれしもが思わない話です。
救うといっても、全壊認定でどれぐらい最大お金が出たかわかりませんけれども、正直なところ、この法律によって期待はしましたけれども、みんな、何だ、お金は出ないのか、私のところは半壊なのかということで、大きな失望をこの法律に対して抱いたのが先々月です。
今回、与党案の部分も拝見していますけれども、全壊認定を受けた後も、補修をするのであれば何百万、再建築するのであれば何百万と差をつけております。ここは、全壊というものが、修理をしてもいいような建物であるということを浮き彫りにしているんですよね。今までは、全壊というのは、基本的にすべて壊れていて、建て直す以外だめなんだという発想に立たれていたんだと私は思うんです。
その結果、例えば平成十六年の台風二十三号の兵庫県でございますけれども、全壊認定数は千二十四世帯という形になっております。平成十七年の台風十四号でございますが、宮崎県では千百五十五世帯が全壊認定ということで、積極的運用ということでやらせていただいておりまして、この全壊の認定がなされたものにつきましては、先生御指摘のとおり、百万円の方の仕組みが動いているということでございます。
その説明を聞いて、宮崎県の方は、実は全壊認定でも千二十八というふうになっておりまして、莫大な数になっているということもありまして、宮崎県の方で自主的な認定基準をお作りになって、そのときに床上五十センチならもう全壊認定しちゃおうと、壁なら壁についてですね。で、五十センチ以下だったら四割認定だというふうに自主的な認定基準を作られて調査をしたと。そうでないと数が多過ぎるということだったようなんです。
こういった住宅、弾力的な認定ということで全壊認定ということがなされれば、それ相応の支援がなされるということになります。ただ、現在の生活再建支援法、これは壊すところにはお金を使えるんですけれども、建て替えるというところには一銭も入らないということになりますので、ローンを抱えて新築した家が地盤ごと壊れてしまったというケースは事実上建て替えができないという方々が多数存在するという状況になっています。
そういうことは、つまり、平成十三年六月二十六日付の「災害の被害認定基準について」、内閣府政策統括官防災担当通知の中で全壊について言われているように、住家がその居住のための基本的機能を喪失している、このことが全壊認定の基本的な基準になる、そういうふうに言えるのではないかと思います。
これと、この支援法に基づく全壊認定、大規模半壊認定は別のものでございます。 全壊の場合にはどういう基準、あるいは大規模半壊の場合にはどういう基準かということにつきまして内閣府の方で詳細な基準をつくってございまして、それに基づきまして各市町村が全壊あるいは大規模半壊の認定をされているということでございます。そういうことでございます。
きのう内閣府から、全壊認定とかなんとかというこの一冊の、これをいただいたんですけれども、まさに役所としてはこういうもの、運用基準というのを、指針をつくらなきゃいけないのはよくわかりますけれども、こんなことをやっているとやはり時間がかかって、支給まで何カ月、半年先ぐらいになると思うんです。
今回の東海地方の豪雨災害でも、全部で二万七千世帯以上の床上浸水がありながら、実は全壊認定されているのは三十世帯足らずだ、こういった現状があるわけです。 三宅島については、これはもう法律上しようがないんですが、全半壊の確認がとれない。ガスがあれで島に近づけない。しかし、もう既に昨日で全員離島して一カ月たった。一カ月たって、極めて不自由な生活をしているわけです。
全壊認定を受けたけれども建て直すお金がなく、今も傾いた家に住んでいる。それでも補修費に三百六十万円もかかった。家財道具や当面の生活費などの借金の返済期限が迫っているけれども、返済の見通しは全く立っていない、このように話しておられます。この実態を見ても、自助努力で生活再建が可能だと言えるでしょうか。これこそ、自力で生活を再建することが困難な実態ではありませんか。