2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
私、この災害対策委員会でも再三指摘してまいりましたけれども、家が全壊、半壊したとしても、住んでいる市町村の全壊戸数が一定数に達しないと給付金が受けられない、この矛盾があります。二月の福島県沖の地震においても、ある自治体は適用されるんだけれども、こちらの自治体は適用がない、こういう事態となっています。
私、この災害対策委員会でも再三指摘してまいりましたけれども、家が全壊、半壊したとしても、住んでいる市町村の全壊戸数が一定数に達しないと給付金が受けられない、この矛盾があります。二月の福島県沖の地震においても、ある自治体は適用されるんだけれども、こちらの自治体は適用がない、こういう事態となっています。
この算式分以外の部分については言葉の定義があるわけではございませんで、私個人は個別需要対応分というふうに呼んでおりますので、答弁ではこの名称を使わせていただきたいと存じますけれども、例えば、自然災害の被災団体におけます災害対策に要する経費につきましては、罹災世帯数でございますとか全壊戸数等に基づいて算式分として算定をいたしておりますけれども、災害の被害の状況は様々でございまして、被災団体ごとに多種多様
全壊戸数だけを数える基準で普代村のような事例を適用外とするのでは、安倍総理が常々言っている、今後も被災者の気持ちに寄り添い、きめ細やかな支援を行ってまいりますの言葉とは真逆の対応ではないかと考えます。この点、大臣、今感想があればお聞きしたいと思います。
○もとむら委員 次に、南海トラフ地震は三十年以内に七〇%から八〇%の確率で発生するのではないかという予測がされていたり、首都直下型地震は三十年以内に七〇%の確率で発生すると予想されているわけでありまして、南海トラフ地震が発生すると、死者・行方不明者約三十二・三万人、住宅全壊戸数が約二百三十八・六万棟と予想されておりますし、首都直下型地震では、死者・行方不明者は約二・三万人、住宅全壊戸数は約六十一万戸
被災者生活再建支援法そのものは、先ほどもお答えしましたように、それぞれ市町村などの全壊戸数等を基準として定めておりますので、その規模に応じて適用対象となる、ならないという場合がございますけれども、先ほど申しましたように、それ以外の小規模なものについても当然被災者の立場に立った支援が必要でございますので、それに対しては公共団体による独自の支援というものを働きかけつつ、交付税措置等も講じているという状況
単独の市町村での全壊戸数、あるいは県内での全壊戸数、隣接県での戸数など、いずれの条件にも合わないという事例が最近の災害では多く言われてきております。当委員会での、九月十九日、越谷市、つくば市への竜巻被害の被災地視察の際にも指摘を受けておりますけれども、越谷市内や熊谷市内での竜巻被害、被災者の生活支援法の対象となる地域にならない地域が生まれているという、大変切実な訴えもございました。
また、住家被害につきましては、二枚目の棒グラフにもありますように、全壊戸数は二万二千三百五十七戸、いわゆる岩手県全体よりも多い全壊戸数になっております。そのほか災害廃棄物発生量なども含めて極めて甚大でありますとともに、被災三県の中でも突出した被災状況になっております。
要するに、市町村単位の全壊戸数を基準に適用するということになりますと、実際にはそこで漏れてしまうような自治体の被災の世帯が生まれてしまうということであります。 大規模災害で全国一緒にきちんとした支援を行おうという被災者生活再建支援法の趣旨を考えても、今回のように一部漏れてしまうような災害に対応した形での見直しが必要だ。
当初、三県で、全壊戸数が三十七万軒、そしてまた一部損壊を含めますと百万戸を超す、こういうふうな大災害であったわけであります。
それはすなわち、震度六弱以上、あるいは住宅の全壊戸数が一定規模以上であること、あるいは津波も二・四メーター以上等々の基準に該当しなかったからであります。
それから、市町村につきましては、対象市町村は政令に落としておりますけれども、これは通常は被害額を算定して、被害額を基準にして基準を決めるということでございますが、今回こういう状況でございますので、そういった被害額を確定するのが困難だということで、外形的な物差しで政令で市町村を指定しようということでございまして、具体的に申し上げますと、災害救助法等が適用された中で、震度が六弱以上であるとか、住宅の全壊戸数
二十四日の緊急災害警備本部の発表した全壊戸数、この時点でもう一万八千戸あるわけですね。単純に掛け算して、三百万円掛ける一万八千戸で五百四十億円ということは、もう基金の残高と相当する額でございます。 ということは、私の問題意識としては、現行の被災者生活再建支援法というのは、特措法を作るか、あるいは基金を積み増さなければならないと思います。
阪神・淡路大震災が起こりましたとき、この被害というのは、全壊戸数が二十万戸なんです。大規模半壊が四万五千戸なんですよ。すべての半壊を入れましたら二十四万戸でございます。被害総額は十兆円であります。住宅がその中で五兆八千億円ということだったんです。ですから、仮設住宅をこれ四万八千三百戸造ったんです。実に建設費と運営費で、今日、県で調べましたら、千六百六十二億円要ったわけなんです。
災害等については、市町村などの場合には、例えば罹災世帯数掛ける二万三千五百円とか、全壊戸数掛ける十六万一千円とか、半壊戸数掛ける八万円とか、以下細かくなりますので省略いたしますが、こういった共通のルールを持ちまして、しかし半壊したか全壊したかはこれは判定によるわけですけれども、その半壊とか全壊とかという判定が下った場合にはこのルールに従って出しておりますので、その辺御理解のほどお願いいたしたいと存じます
したがいまして、是非、こういう状況があれば、市の方で是非その百三十五棟、もう一回子細に見ていただいて、全壊戸数に該当するものがあれば、私どもとしては要件を満たせばきちっと支給していきたいというふうに考えております。
災害救助法は福岡市にしか適用されませんでしたけれども、住家の全壊戸数が都道府県において百戸以上、百世帯以上ということであれば、これは福岡県としてこの法が適用されるというふうに解釈をしていいということであろうかというふうに思いますが、今回、福岡県全体では、四月八日現在で全壊が四百五十三、半壊が千二十九という数字に上っています。
先ほど委員長も、委員会の視察の報告として四百四十二戸が全壊戸数だ、こういうことでございましたけれども、この戸数について、実際問題として百戸ということでございますから、それはもちろん大丈夫だと思いますが、この四百四十二戸が、直ちに、厳格に言えば、この百戸の算定のときの判断になるその戸数ではないということでございまして、この法律に基づきまして、応急判定とかそういうのじゃなくて、消防庁等がきちんと判断した
そのほかに、全壊するということが条件となっておりましたけれども、これも大規模半壊ということで、全壊に準ずるようなそういう、半壊であってもそういう、その被災者の再建に資するようなそういう事例については積極的に取り入れていくということは法律で措置したところでありますし、あるいは、従来、その指定する地域でございますが、災害救助法の適用された市町村、あるいは今言ったように全壊戸数が十戸あると、こういうようなことでしたけれども
三宅島というのは大分指定率が、指定というか支援率が高いわけでございますけれども、それを除きますと約六割、これは全壊戸数に対しての割合で六割弱というような状況でございます。したがいまして、大規模半壊云々というようなことになりますと、できるとはいうもののかなり少ないんではないかなと。
一つだけ違っておりますのは、岐阜県の上矢作町でございますが、その後の調べで全壊戸数も多いようでございますので、多分ここも被災者生活再建支援法の適用になるものと思われます。 そのほか、災害復旧貸し付けの実施、郵便関係の非常取り扱いの実施等を行っているところでございます。 以上でございます。