1984-08-03 第101回国会 参議院 本会議 第27号
第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄動力車労働組合連合会関係)(衆議 院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件( 国鉄千葉動力車労働組合関係)(衆議院送 付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国電気通信労働組合関係
第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄動力車労働組合連合会関係)(衆議 院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件( 国鉄千葉動力車労働組合関係)(衆議院送 付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国電気通信労働組合関係
衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、衆議院 送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付 ) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全国鉄動力車労働組合連合会 関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄千葉動力車労働組合関係 ) 第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全国電気通信労働組合関係
規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 日程第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 日程第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 日程第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
○委員長(石本茂君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同
全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国飲千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項、の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
すなわち、この際、第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信 電話労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国 会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係一
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信 電話労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国 会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
○委員長(目黒今朝次郎君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、
、第九十六回国会議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
)(内閣提出、議決第 四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第五 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(第九十四回国会内 閣提出、第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(第九十四回国会内閣提 出、第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
○委員長(粕谷照美君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第九十 四回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係〉、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第九十 四回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係