2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○山田政府参考人 新聞の景品制限告示につきましては、総づけ景品と申しておりますが、最高額は、購読期間に応じまして、購読料金の八%または三カ月の購読料金の八%のいずれか低い額でございますから、通常の一般全国日刊紙の例でとりますと、現在月決め購読料が三千九百二十五円でございますから、三カ月で、提供できる景品類の額というのは最高で九百四十二円ということになります。
○山田政府参考人 新聞の景品制限告示につきましては、総づけ景品と申しておりますが、最高額は、購読期間に応じまして、購読料金の八%または三カ月の購読料金の八%のいずれか低い額でございますから、通常の一般全国日刊紙の例でとりますと、現在月決め購読料が三千九百二十五円でございますから、三カ月で、提供できる景品類の額というのは最高で九百四十二円ということになります。
○貴志委員 五月一日付の全国日刊紙で一斉に、アメリカ通商代表部、USTRが四月三十日に、公共事業の入札などで日本がアメリカ企業に対して不当な差別を行っていると認定し、一九八八年のアメリカ包括貿易法の政府調達条項に基づく制裁対象に指定する旨日本政府に対して通告をしたと伝えられております。