2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず一般論として、技術上の基準を定めている省令とか解釈基準について必要があれば見直しを行っていくということはやぶさかではございませんが、御指摘のこの件に、今局長が答弁した点につきましては、これ、全国基準でやっているということと、また、この今回の転落事故、これ、起こってはならないことでありますけど、その転落事故がこの幅に起因しているものなのかどうかということも明らかでございませんので
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず一般論として、技術上の基準を定めている省令とか解釈基準について必要があれば見直しを行っていくということはやぶさかではございませんが、御指摘のこの件に、今局長が答弁した点につきましては、これ、全国基準でやっているということと、また、この今回の転落事故、これ、起こってはならないことでありますけど、その転落事故がこの幅に起因しているものなのかどうかということも明らかでございませんので
具体的には、例えば、ゼロ歳児の匍匐室は三・三平米以上、あるいは一歳児の匍匐室は三・三平米以上、二歳児以上の保育室は一・九八平米以上ということになっております全国基準に比べまして、大阪市は、この特例を利用して全て一・六五平米以上で可能としているという形での適用が行われているということでございます。
この全国基準のほかに地域的な特性をどう盛り込めるかについて、これは財政当局あるいは総務省との相談になろうかというように思っております。そこで、その関係者とまた御相談させていただきたいというように思っております。
そうすると、やはり、全国基準のものでいかにやれるかということに走りますよね。地域の事情を十分にそんたくして、彼らのためになるようにとやるのは、相当勇気が要ることになっちゃうんじゃないんでしょうか。そこのところのずれが現実には生ずるだろう。 組勘というのは、個人の財産の侵害に至るぐらいまで極めて細かいことをやるわけですよね。
○小池晃君 いや、私は、やはり全国基準、人員基準、運営基準をなくして裁量にしていけば、やはり低下する方向に、これは地方自治体の財政の問題もあるわけですから、大変それを危惧するわけですよ。 先ほどから専門性があるから医療系サービスは残しましたということを大臣もおっしゃいましたけど、私は要支援者にこそ福祉サービスだってやっぱり専門的視点が必要だというふうに思うんです。これ、大事なんですよ。
議論の底流として、地方に委ねると何をしでかすか分からないと、全く信用できないというのがあるんではないかと私は危惧をしているんですけれども、本来、福祉の分野でありましても、それから例えば環境行政の分野などにおきましても、公害対策なんかにおきましても、地方が国に先んじて自らその必要な施策を実践してきた、それを後追い的に国が法律で全国基準にしてきたようなことがあります。
中央教育委員会の中身でございますけれども、例えば学習指導要領の全国基準なんかを設定をする、あるいは教育の機会均等と。これはまさにナショナルミニマム、シビルミニマムとして非常に重要なことでありますから、こうしたことを責任を持つと。あるいは教育に対する財政支出の基準を決めていく、あるいは教職員の確保、あるいは法整備、あるいは教育行政の枠組みと。
○参考人(青山やすし君) そういう意味では、全国基準を定める一方で、地方の特性、大都市の中心部ですとかあるいは大都市の住宅地ですとか、地方の住宅地ですとか地方の中心市街地ですとか、そういった形で地方の特性、地域特性によって収入分位あるいは収入基準等をある程度地方にその内容についてゆだねていくと、全国的な基準は一定の幅で決めつつ、地方に一定の裁量にゆだねていくということも一つの方法としてはあり得ると、
土地改良事業について申し上げますと、四十七年度の本土復帰以来、亜熱帯地域の特性を生かしながら生産性の高い農業の確立を目指すということで進めてきておりますが、特に圃場の整備を本格化いたしました五十一年度、これがスタートになるかと思いますが、侵食を受けやすい土壌条件等を勘案して、既にその時点で全国基準に比べて緩い圃場の勾配でスタートはしたということでございます。
今ほど委員御指摘の沖縄県におきます土地改良事業につきましては、侵食を受けやすい土壌条件等を勘案いたしまして全国基準より緩い圃場勾配で整備を行ってまいりまして、この勾配の条件につきましても順次基準を緩くしてきているわけでありまして、赤土流出の防止に努めてきたところであります。土地改良事業が赤土流出の主な原因であるというふうには考えておりません。
しかしながら、東海豪雨による中小企業の被害額につきまして調査を進めてまいったところ、その被害額は過去の激甚災害におきます中小企業の被害額を大きく上回っているにもかかわらず、愛知県の中小企業の所得額が非常に大きいために、従来の指定基準では全国基準による激甚災害指定には至らないということになったわけでございます。
そこで、今地域との共同事業ということを申されたわけでございますが、例えば全中などは農水省の全国基準に基づいて都道府県が客観的基準を設定し、市町村が具体的な地域を指定するとか、そういったそれぞれ地域の状況に応じた役割分担をしていく、あるいは財源面におきましてもそれなりの役割分担をしていくという方策が必要ではないかと思うわけでございますが、この点につきまして農水大臣の御意見をお聞きいたしたいと思います。
地域基準を〇・三下げた、全国基準は下げないと。これは一回下げたらどうですか、全国基準も緩和してもっと下げたらいかがですか、実際に使用できるように。大臣、いかがですか。
○政府委員(林桂一君) 激甚災害の指定基準のお尋ねでございますが、御案内のように激甚災害につきましては、全国的な災害、激甚災害であります全国基準で本激と言っておりますが、その基準、及びさほどでない災害でございますが、地域においては非常に甚大な災害を及ぼしているという意味で局地的な激甚、いわゆる局激というものの二つがございます。
知事が独自の判断で全国基準よりも厳しい基準をつくってやるなら、私はこれはそれでいいと思います。そして自分の県内のごみが処理できるんだったら、そして施設業者がそれができるんだったら、私はいいと思います。
自分たちが一遍公告縦覧したものを、住民側からそれはおかしいのじゃないかと言われたときに、いや、専門家でもうちゃんとチェックしていますよ、全国基準に合っていますよということになれば、ひっくり返すということはまずあり得ないのじゃないか。そこのところをきっちりとした段取りを示していただきたい。 きょうの答弁の中で、私は全然わかりません。
また、都道府県知事が認定するわけでありますから、全国基準だけでなく、地域経済や地場産業の発展に役立つ新規性の技術の開発など、地域経済の発展に資する、その地域の特殊性に見合った新規性を有する技術についても認定できるようにすると非常に活用が広がると思うんですが、この点はどうでしょうか。
これは全国基準の三分の四はクリアするんです、五十四万ですから。だけれども、なぜだめだといったら、三重県そのものの県の中の中心点からの三分の四の制限にひっかかっちゃうからだめだと。いわゆる否認的に狭く解釈するために、県ごとの平均値というものを使っているんです。 そうじゃなくて、逆に、各県ごとの全国平均の三分の二、三分の四なら、それは一つの基準として置いてもいいですよ。
しかしその後、昭和六十三年度に登録免許税の課税標準である固定資産税の評価がえが行われまして、全国基準地ベースで宅地の評価額が一六%程度上昇しております。それから、最近地価が特に東京都で鎮静してまいりまして、若干下落傾向を示しているというようなこともございます。そういう状況を勘案いたしまして、特例の期限到来とともにこれを廃止して、本則に戻るということにしたわけでございます。