1965-03-04 第48回国会 衆議院 法務委員会 第9号
全国司法部職員労働組合、つまり裁判所職員の組合である全司法でも、国民のための裁判所はいかにあるべきか、こういうような観点から司法研究集会を開催しまして、その中で執行吏制度改正の問題が出され、われわれもこの研究会に参加をしてまいりました。しかしながら、過去いろんな改正案や構想が出された中で、執行吏役場で働く職員の問題に触れられていないことについては全く遺憾とするものであります。
全国司法部職員労働組合、つまり裁判所職員の組合である全司法でも、国民のための裁判所はいかにあるべきか、こういうような観点から司法研究集会を開催しまして、その中で執行吏制度改正の問題が出され、われわれもこの研究会に参加をしてまいりました。しかしながら、過去いろんな改正案や構想が出された中で、執行吏役場で働く職員の問題に触れられていないことについては全く遺憾とするものであります。
このうち特に御指摘になりました国家公務員労組であるいわゆる全建労、全建設省労働組合、全司法、全国司法部職員労働組合、いわゆる全国税、全国税労働組合、いわゆる全税関、全国税関労働組合などにおきましては、中央執行部の役員の過半数ないし全員が日本共産党員またはその同調者と推定されるのでございます。 大体大ざっぱではございますが、以上のような次第でございます。
とにかく全国司法部職員労働組合のほうから給料袋を私によこしましたのは、「私たちは、このような生活の実態を広く国民に知ってもらい、要求解決の戦いを進めようと、ためらいや、恥ずかしさを乗り越えて、一人一人の給与明細書を国民の前に明らかにしてきました。」 こういう趣旨で出されておるのです。
いろいろ実例がありますが、その実例はあとで申し上げることにして、あなたは大蔵省の大先輩だからよくお聞きしたいと思うのですが、これはあなたのほうの全国司法部職員労働組合から国家公務員共済組合連合会の理事長の今井さんあての公開質問状でございますが、その中に昭和三十七年度の国家公務員共済組合連合会の決算書によると、収入は二百四十六億円、支出は四十二億円でありますから、結局約二百三億円の黒字となっております
また、大分地方裁判所においては、全国司法部職員労働組合大分文部の代表者から、第一審強化に伴い裁判所の一般職員の地位の向上及び人員増加を、要望し、その方法の一つとして、現在の最高裁判所事務総局の各局長、課長及び各高等裁判所の事務局長に裁判官をもって充ててあるが、これを裁判所事務官をもってかえること、また、裁判所職員には、他行庁に例を見ないほど多種多様な試験が行われているので、この試験側々を全廃または緩和
しかるに、全国司法部職員労働組合秋田支部は、昨年十月、待遇改善要求にからみ、右四種の裁判書、すなわち、逮捕状、勾留状、勾留更新決定、略式命令、保釈許可決定、保釈却下決定等の刑事に関する裁判書及び支払命令、仮差押、仮処分命令等、民事に関する裁判書の作成は裁判官の職務であり、従来書記官等が行なってきたのは奉仕労働であるから、これを返上するとして、右裁判書浄書を拒否する旨所長あて申し入れをなし、その通り実行
この問題は、昨年八月組合員の待遇改善闘争の一環として、全司法、すなわち全国司法部職員労働組合が全国に指令した裁判書原本浄書拒否運動に関連するのでありますが、名古屋、大阪各高等裁判所管内における裁判書原本作成浄書事務の実際を主として申し上げたいと思います。
さて、秋田では、昨年十月全司法すなわち全国司法部職員労働組合の中央委員会の秋期年末闘争指令に基き、同組合秋田支部の役員を中心とする一部書記官等が、地裁、簡裁、家裁家事部等において仮処分、仮差し押え、支払命令、略式令状その他一部の決定命令書、審判書等の調製浄書の事務を拒否して参り、総拒否件数は明らかでありませんが、本年三月二十四日から四月七日ごろまでの二週間内には六十二件を数みへこれについて、去る四月十六日拒否老中七名免職
裁判所側の見解を申しますと、当委員会においてこの事件に関し亀田委員よりの質問に対し、最高裁判所事務総長から御説明がありました通り、判決以外の付随的な定型的な裁判書すなわち決定、命令のうち思考を要しない軽微な裁判書の原本浄書は従来から書記部門のそれぞれの係において担当していることは古い慣例であるとし、それに対し全国司法部職員労働組合は、決定命令等も裁判である以上付随的な定型的な裁判書であろうが裁判官自身
昨年の八月ごろでございましたか、全国司法部職員労働組合が、全司法中央執行委員会の指令をもちまして、大幅賃上げ、労働時間短縮、労働基準権奪回その他を目標といたしまして、いわゆる業務改善闘争、完全給与闘争を行いました。
○志賀(義)委員 本日まで最高裁事務総長のお話を伺っておりますと、裁判書浄書の問題を事務的な問題のようにしぼってお話しでございますが、全国司法部職員労働組合のいろいろな機関紙その他情報で発表したものと、今日まで事務総長が言われたことをいろいろ総合してみますと、これは、ただ事務的なことではなくて、司法部職員の諸君が、不法な警察権力によって裁判所がその自主性を侵されることのないようにすること、これは必ずしも
こういうことのないようにする、行政権力の圧迫に司法部が属して自主性を麻痺させることのないようにしなければならないというのが、全国司法部職員労働組合の主張の根本にあるのです。これはまた最高裁判所としても当然考えられることでしょう。それはお考えになっておりますかどうか、そのことをおっしゃって下さい。
○飛鳥田委員 それではその次に、これは少し法律の問題になるかもしれませんが、「昭和三十三年六月二日」、「最高裁判所人公第二六号」というので、最高裁判所から全国司法部職員労働組合中央執行副委員長木村広志あてに、「職員団体の登録に関する是正措置命令」というのをお出しになっておると私は知りましたが、しかし、この場合における文章を拝見していきますと、一番最後のところですが、「同規則第五項の規定に基き、命令する
まず、今回の問題の発端と申しますか、これは、これより前にいろいろ動きもあったようでございますが、最初は昭和三十二年、昨年の八月の末ごろに、司法部の職員の労働組合でございまする全国司法部職員労働組合というものが、中央執行委員会の指令をもちまして大幅賃上げ、労働時間短縮、労働基本権の奪回その他を目標といたしまして、いわゆる業務改善闘争、完全休養闘争というものを行いまして、これによっていわゆる職制支配の排除
しかもこういう具体的な事実があるにもかかわらず、また全国司法部職員労働組合がしばしば抗議をしておるにもかかわらず、肝心の政府及び警視庁の責任者は知らぬと言っておる。私ははなはだしい職務の怠慢だと思う。ほんとうに知らぬのですか。そしてこういうことは後に問題になりまして、所轄の警察から警視庁の方に報告が行っている。報告をやっていないということは言わせません。
これは全国司法部職員労働組合の抗議文でございますけれども、ちょっと読み上げますと、「わが全国司法部職員労働組合は憲法を擁護し国民の諸権利を守る裁判所に職を奉ずる一万八千名の職員に依り適法に組織される合法的な活動を行っている職員労働組合である。 故にわれわれが組織として行動する事は適法且つ自由であり何人からも濫りに調査干渉を受けない事は自明の理である。
簡単に申上げますと日本教員組合、国鉄労働組合、全逓信従業員組合、全国自治団体労働組合、全国電気通信労働組合、全駐留労働組合、全農林省労働組合、日本都市交通労働組合連合会、全専売労働組合、日本財務職員労働組合連合会、全印刷局労働組合、大蔵省職員組合、全電波従業員組合、全国水道労働組合連合会、全建設省労働組合、全商工労働組合、全日本国立医療労働組合、全国労働省労働組合連合会、全国司法部職員労働組合、厚生省職員組合