2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます