2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
「慢性肝炎の再発事案に限らず、除斥期間を理由に正当な救済を阻まれている全国の原告らの早期解決に向けて、直ちに我々全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との協議を開始すること」というふうに書かれております。 ですから、最高裁と同じ再発事例の方が百十三名いるわけですけれども、再発以外の方でも、様々なことで除斥の問題で承服できないという方々がいます。
資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。こう書いていますね。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡又は肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取扱いについて、新たに基本的な合意を締結したところです。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
○福島政府参考人 合意書は、平成二十三年六月二十八日に、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団と国の間で締結した基本合意書におきまして、今後係属する訴訟において支払われる弁護士費用については、和解金に対する四%の割合による金員とするということになっております。
○岡本(充)委員 全国B型肝炎大阪弁護団、この皆さん方とも、この合意文書、このメンバーもいらっしゃったんですよね、当然、この合意の中には。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡または肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取り扱いについて、新たに、基本的な合意を締結したところでございます。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
現在、裁判所の仲介のもとに、国と全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団の協議が進められた結果、札幌地裁において、和解金額について合意がなされたということでございます。今後、この合意した内容に基づいて、迅速に和解手続を進めていただきたいというふうに考えます。
○政府参考人(外山千也君) 基本合意書におきましては、被告は全国B型肝炎訴訟原告団代表者の方に対しまして既存訴訟に係る問題の解決のため五億円を支払うということでございまして、これは、この団体加算金の金額につきましては今年四月に札幌地裁の方から示されました所見に従ったものでございまして、そういうふうに私どももそれに同意したということでございます。
これ以上、水掛け論になりますから次に行きますけれども、では、この全国B型肝炎訴訟原告団とそれから弁護団ですか、基本合意書はなぜこの二つの団体と結んだんでしょうか。
和解協議は主に札幌地裁で行われましたけれども、原告側は全体的解決を求められ、一貫して全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団として対応されたこと、それから、本件の基本合意書は、札幌地裁が他の裁判所も含めた同種訴訟につきまして広く適用されることを想定して示した所見を当事者双方が受諾して締結したものであることから、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団を相手方として基本合意書を締結したものでございます。
本年六月、国がその感染被害の拡大を防止しなかったことの責任を認めること等を内容とする基本合意書が国と全国B型肝炎訴訟原告、弁護団との間で締結され、本法案に至ったことは大きな前進です。 しかしながら、本法案は、発症後二十年を経過した被害者に対して大きな差を設ける内容となっています。より重い状態で長く苦しんできた肝硬変、肝がん、死亡した被害者も含めて、一律救済をすべきです。
今回の法案は、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団との間で締結した基本合意書の内容に基づき、給付の対象者や給付の内容を定めたものです。これによりまして、基本合意書の内容が同原告団以外の方々にも法的に適用されることになり、給付金の迅速で確実な支給に役立つものだと考えています。
本日は、本案審査のため、参考人として全国B型肝炎訴訟全国原告団代表谷口三枝子さんに御出席をいただいております。 この際、谷口参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
本案審査のため、来る十二月二日金曜日午前九時、参考人として全国B型肝炎訴訟全国原告団代表谷口三枝子さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特に、きょうは全国B型肝炎訴訟原告団の代表である谷口さんも残念ながら二列目にお座りをされているということでございます。この間の経緯において、私どもが推測するに、与党の上の方からか政府の中からか存じ上げませんけれども、圧力があって、そうした方々から直接お話を聞くことができなかったということは全く不本意であるということを申し上げておきたいと思います。
○佐藤参考人 全国B型肝炎訴訟弁護団代表の佐藤でございます。きょうは、こういう機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 弁護団は今、全国十地裁で、原告六百十三名、被害者数でいいますと五百九十名が、B型肝炎ウイルスの感染被害を引き起こした国の責任を改めて問う裁判に取り組んでおります。きょうは、多くの原告の方々も傍聴席に来ております。よろしくお願いをいたします。
本日は、本件調査のため、参考人として、肝炎対策推進協議会委員天野聰子君、小児難病センター医師香坂隆夫君、全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会代表、弁護士佐藤哲之君、東京慈恵会医科大学客員教授・中央労災医員戸田剛太郎君、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長溝上雅史君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
厚生労働関係の基本施策に関する件、特にB型肝炎問題について調査のため、来る二十六日金曜日午前九時、参考人として肝炎対策推進協議会委員天野聰子君、B型肝炎訴訟元原告木村伸一君、小児難病センター医師香坂隆夫君、全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会代表、弁護士佐藤哲之君、東京慈恵会医科大学客員教授・中央労災医員戸田剛太郎君、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長溝上雅史君の出席を求め、
野田財務大臣は十五日の閣議後の会見で、全国B型肝炎訴訟で原告らへの補償額として、国が試算した二兆円の財源を確保するために増税もあり得ると述べられました。仙谷官房長官も会見で、増税の必要性に言及をされております。 肝炎患者の苦しみはB型もC型も変わりません。がんに進行してしまうのではないかという不安感といつも闘っておるわけであります。
例えば、ことし四月一日の本委員会においても、舛添大臣に対して、全国B型肝炎訴訟を和解に持っていく考えはないのかと迫っております。C型薬害肝炎の方々があそこまで頑張ったのは自分たちのためではないんです、三百五十万人もの多くの肝炎患者全体の救済のために頑張ったんですよと。それを、あれとこれとは別だ、B型肝炎は一人一人訴訟してください、これはおかしいんじゃないですかと迫っております。
いわばこういう商品づくり、ハードの部分体だけではなくて、このように、(資料を示す)ことしの二月にやりました全国B級グルメ、地域のB級グルメ。そして、(資料を示す)昨年十一月にやりましたのが、兵庫県の佐用町で行いました御当地B級グルメサミット。いわば、全国レベルにはならないけれども土地じゃ評判だよというような、いわゆるこういうイベント。