2016-11-22 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第8号
これもまた共済に関連する御質問に戻らせていただきますが、交渉中、進行中のRCEP、また日EU経済連携協定と、それに可能性の指摘されているこれまた日米二国間協定など、これはもう別個の交渉中の二国間協定ですけれども、これ今後、自由貿易協定の交渉臨むに当たって、この共済制度、自主共済やあるいはJAやコープ、全労済、こういった制度共済を守っていく意思がおありか、伺います。よろしくお願いいたします。
これもまた共済に関連する御質問に戻らせていただきますが、交渉中、進行中のRCEP、また日EU経済連携協定と、それに可能性の指摘されているこれまた日米二国間協定など、これはもう別個の交渉中の二国間協定ですけれども、これ今後、自由貿易協定の交渉臨むに当たって、この共済制度、自主共済やあるいはJAやコープ、全労済、こういった制度共済を守っていく意思がおありか、伺います。よろしくお願いいたします。
自主共済、職場などを中心とした自主共済や、それからJA、コープ、それから全労済に代表される制度共済、こういった共済がTPPの影響が及ぶかどうか、お答え願えないでしょうか。
まさにJA共済、コープ共済、全労済、様々な共済、私はこれはとても重要だと思っています。国際協同組合年も国連でありました。だから守りたいんです。だけれども、ここが狙われているんじゃないか、JA共済など狙われているんじゃないか、いかがでしょうか。
ただ、日本で投資をしているアメリカの生命保険会社が、JA共済やコープ共済、全労済や様々な共済の制度が、実は組合外にもやっているかもしれないし、これが生命保険会社のアメリカの側の利益を害している、あるいはそれの障壁になっているとして問題にし得るのではないか。あるいは、ここが壊されていくのではないか。岡野公述人、いかがお考えでしょうか。
その主たる対象は、JA共済、全労済、生協共済など事業規模の大きいものを想定しています。 既に我が国の共済については、二〇〇五年と二〇一〇年の保険業法の改正によって共済も保険業法上の規制が課せられました。この措置により、小規模の任意の共済事業の多くが廃業に追い込まれることもありました。
しかし、今回は、JA共済に限らず、全労済、コープ共済、県民共済、都民共済、中小企業共済全てについて、保険業法下で金融庁監督下の保険会社と同一の監督下に置くことを要求しています。また、保険会社との平等な競争条件が確立されるまでは、共済の事業拡大及び新市場への参入はすべきでないと主張をされているわけです。
農業共済あるいは消費生活協同組合、例えば全労済なんというのもありますね、そういうものは今お話しのように税法が違うんですよ。だって、主体が違うから。多分、税率だけで三パーぐらい違ったんじゃないですか。そして、セーフティーネット、自分たちが共済を出し合って、その組合員がより強固な守られ方をする。 大臣、共済について、今回、ISDSの留保はついていますか。
もし、JA共済あるいは全労済、そういったものが税法上あるいは制度上透明性に欠け、競争政策としておかしいと思われれば、今大臣がお答えいただいたように、ISDSの留保でないですから、訴追される可能性というのは排除できませんね。
厚生労働省が全労済をやっているのはおかしい、経産省が中小企業団体共済をやっているのはおかしい、お金を扱ったり保険を扱うのはみんな金融庁のところでやらなくちゃ、レベルが低いし信用できないし競争が公平じゃないと。こういうようなことを言っているわけであります。
また、協同組合は言うまでもなく、この場は農水委員会ですので、農協さん、漁協さんというのがすぐイメージできるわけですが、全労済、労金、あるいは中小企業協同組合など、さまざまな協同組合が日本にはございます。
○荒井広幸君 今私が申し上げましたこのいわゆる共済保険制度というのはどういうものがあるかといいますと、例えば経営セーフティ共済、これは中小企業庁、全労済、これはよく、時々聞きます、厚生省、そしてJA共済、こういったものを含めて、それからPTA共済というのもあるんです。きずながこの震災で大変言われました。助け合い、相互扶助の形なんですね。この制度はいわゆる保険業法の対象外であります。
日本国内の協同組合には、農業協同組合、生活協同組合のほか、労金、信金、中小企業協同組合、全労済、信用組合、漁協、森林組合等の形態があり、非営利組織として事業を営んでおります。 組織形態は協同組合であり、共通する諸点も多いにもかかわらず、所管省庁は、農協ならば農水省、労金ならば厚生労働省と、所管省庁が多岐にわたっております。
○自見国務大臣 佐々木議員が申されましたように、新規の団体の扱いをどうするかということをも含めて、共済事業の将来的な位置づけについては、既存の団体が行う共済事業の運営状況や、あるいは制度共済、御存じのように、PTAだとかJAだとか全労済とかいろいろあるわけでございますけれども、そういったところの整備状況等を見きわめた上で検討していく必要があるというふうに思っております。
加えて、労働金庫、全労済と連携をしながら、それらの人たちへのサービスの拡大、拡充ができないかということに対するアイデア等々についても出し、一部実施をしてきたところでございます。
現在、会員は、JA共済連、全労済、日本生協連、全国生協連、日火連など十四団体のほか、賛助会員二団体を加えました全十六団体により構成をされておるところでございます。
最後に、小野岡参考人に、保険と共済の区別について考慮されるべき共済の特殊性あるいは理念は何なのかということでこれまで質問があっているわけですけれども、御経歴を拝見しますと、共済やあるいは全労済の運営に関してずっと頑張っておいでだと思うんですね。
現在、会員は、JA共済連、全労済、日本生協連、全国生協連、日火連等十四会員で、それぞれ所管庁は農林水産省、厚生労働省、中小企業庁等、幅広い構成団体となっております。
これは資料の九におつけいたしておりますが、損保、生保、JA共済、全労済さん、それぞれ平均しますと、言葉の言いぶりとしては、その当該履行期間、支払い期間を超えても、ただしということで、ただし書きが入っていますね。
配付をさせていただいた資料の九ページに、それぞれ生保、損保あるいはJA共済さん、あるいは全労済さん初めの例を少し載せておきましたが、生命保険については大体五日、損害保険については三十日ということになっておろうかと思います。 そこで、法務省にお尋ねいたしますが、法務省当局としては、この相当の期間を定めるにははばかると。
全労済と約百四十組合をやっておるわけでございますが、一般的には、請求を受けた場合には、請求書類がこの会に到着した日から三十日以内に指定した場所で支払うものとする、ただし、事実の確認のため特に日時を要する場合で、かつ、この旨をこの会が共済金受取人に通知したときは、この限りではないというような取り扱いをしておるところでございます。という意味で、農協さんと同じでございます。
保険法のことについての質問でございまして、実はこの保険法、今国会に提出されているものでございまして、今回提出されるこの保険法につきましては、保険契約と同じく広く社会に普及しておりますJAの共済だとか、あるいは生協の共済、それから全労済、こういった共済契約について契約者保護のために保険契約と共済契約に関するルールを共通化したものというふうに理解をいたしているところでございます。
当時、全労済協会が自然災害に対する国民的保障制度のための調査委員会を立ち上げ、慶応大学の島田晴雄教授が顧問、私が座長に就任して、アメリカに赴いて、日本と同様に大きな地震の被害に遭っているカリフォルニア州等の取り組み等を勉強してまいりました。平成八年元旦の新聞各紙にその調査委員会の提言が掲載をされたところであります。
改正案の内容については今後の委員会で詳細に審議されていくことと思いますが、今回の全労済さんあるいは生協連さんにおいても、全国各地でホームヘルパーの養成研修が行われておりまして、若干訪問介護の養成確保についてお聞きしたいと思います。 午前中、森委員からも御質問がございました。
じゃ、同じことを全労済に関して質問します。端的にお願いします。つまり、農水省と同じ方針で、つまり個別の共済がしっかりしている、ディスクロージャーをしっかりしている、だからあえて国の保証はする必要ないと、保険契約者保護機構は要らないと、こういう認識でいいでしょうか。
○大久保勉君 じゃ、JA共済及び全労済に関して、もし同一の商品を販売できないということでしたら回答してください。もしそうじゃなかったら結構です。もう端的にお願いします。
また全労済からも買うことができると。一方で保険会社からも買うことができると。でも、保険会社のみどうして消費者保護をしないといけないんですか。もし、そうでしたら、全労済若しくは農林系に関しましても政府保証は必要でしょう。ということは、逆から考えましたら、本当にこのセーフティーネットは消費者のためなのか。いや、違うと。保険会社のためにあるんじゃないかなと私は思うんですよ。どうお考えですか。
六番目、制度共済、農協、全労済、コープ共済等との整合性はどうなるのか。 もうあと四つだけ申し上げて終わります。 任意共済への規制については、消費者のためになるものであれば大いに賛成であるが、大手保険会社の立場での改正であれば問題であり、金融審議会の議事録からも、必ずしも消費者のための改正をしているとは思えない。二つ目、制度共済、公益法人については何ら議論されていないのではないか。
JA共済、全労済、都道府県民共済あるいは自動車共済とかいろいろな共済事業が既に運営をされておりますが、それは、それぞれの法律に基づいて、それぞれの監督官庁のもとで事業をされております。