2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○国務大臣(田村憲久君) いろんな民間の医療保険ありますから何とも言えないんですが、例えば重粒子線等々、先進医療等々、保険が、公的保険がカバーしていないもの等々を費用を賄うでありますとか、あと、がんなんかにかかった場合には、ただ単に治療費だけではなくていろんなものが掛かったりしますので、そういうものの費用をカバーでありますとか、入院したときに、まあ入院自体の入院費等は出ますけれども、それに対して付随
○国務大臣(田村憲久君) いろんな民間の医療保険ありますから何とも言えないんですが、例えば重粒子線等々、先進医療等々、保険が、公的保険がカバーしていないもの等々を費用を賄うでありますとか、あと、がんなんかにかかった場合には、ただ単に治療費だけではなくていろんなものが掛かったりしますので、そういうものの費用をカバーでありますとか、入院したときに、まあ入院自体の入院費等は出ますけれども、それに対して付随
そのため、措置入院自体に納得をしていない患者であっても、退院後支援について本人に丁寧な御説明を行い、本人の御理解をいただいた上で計画の作成が行われることがまずは望ましいことと考えております。また、その支援期間中の患者が転居する場合には、新しい環境で必要な支援が継続するように十分な対応を図ることが必要でございます。
しかし、例えば措置入院自体が不当だと、自分は他害行為をしていないのに相手方が被害を受けたと勝手に騒いだだけだと本人が主張して、計画を作られることにも納得していないので、弁護士を呼ぶぞと言ったらすぐに退院が認められたような場合でも、計画は作られ、転居後は本人が同意しなくても転居先都道府県に通知されてしまうのでしょうか。
これは七の一の続きですが、弁護士が病院に行くだけで隔離を解除されたとか措置解除になったという話がこれよくあるそうなんですが、精神医療審査会で措置入院自体が不適当と判断された場合は、これは計画は作られないと理解してよいでしょうか。
でも、総理は、この事件を恐らく、加害者が前提となっているものというのは、考え方としては、やはり措置入院がなされた患者だというようなことで、であれば、その措置入院自体をしっかりとこれからも強化する、あるいは、患者の方々を支援する仕組み、これはもしかすると監視ということになる可能性もある、そういう議論もしていかなくては、それをしていくということを総理の方では言っている。
つまりは、そういったことをまとめますと、入院期間は短縮をするということは考える、だけれども入院自体は減らすということは考えない、必要な入院は必要だ、こういう姿勢は持ち続けていくということになるのかもしれません。
最下点がすでに八・五%、一点について約一円増加してきているわけですから、それより上の乙の一や甲表の点数というものはずっと上ってきておるのですから、入院自体を見ると一割の増加よりはるかに上のものにならなければ算術が合わぬことになると思うのですが、その点どうですか。