1980-11-06 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
その一つといたしましては、入院療養中の方に対しましては、昭和三十七年から入院療養援護金制度というのを設けまして、療養費の援護を行う。さらに四十五年にはその制度を拡充いたしまして、入院諸雑費を支給する。月額三万何がしでございますか、そういうものを支給を行っていく。
その一つといたしましては、入院療養中の方に対しましては、昭和三十七年から入院療養援護金制度というのを設けまして、療養費の援護を行う。さらに四十五年にはその制度を拡充いたしまして、入院諸雑費を支給する。月額三万何がしでございますか、そういうものを支給を行っていく。
この脊損患者の中で、三十五年以前の打ち切り者に対する入院療養援護金というのが一万円支給をされております。これは、その後の脊損患者の方々は年金を受けている方もいらっしゃるわけでございます。一万円ということは非常に少ないのじゃないか。これはもう少し引き上げてあげるべきではないか。
○和田政府委員 ただいま先生御指摘のように、建議の(3)で入院療養援護金の拡充ということで、三十年のときに打ち切り補償を行なった方についての問題がございますが、この方につきましては、入院療養援護金という制度を設けておりまして、現行の療養費用に相当する額をお支払いをしております。
すなわち、通院療養援護金という制度及び入院療養援護金という制度がそれでございまして、ただいま御指摘のような経済的諸情勢の変化、それから従来の平均賃金が低いといったような点から考えまして、療養生活に無理があるという面につきましては、保険施設費のほうからただいま申しました援護金を支給いたしまして是正措置を行なっておる次第でございます。