2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
厚生労働省の衛生行政報告例では、二〇一四年度の措置入院決定件数は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、福岡県の上位六自治体で全体の約六割を占めています。一方で、自傷他害のおそれがある方を警察が保健所に通報した件数は、都道府県によって大きくばらつきがあり、一部の県は件数が突出しています。
厚生労働省の衛生行政報告例では、二〇一四年度の措置入院決定件数は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、福岡県の上位六自治体で全体の約六割を占めています。一方で、自傷他害のおそれがある方を警察が保健所に通報した件数は、都道府県によって大きくばらつきがあり、一部の県は件数が突出しています。
こうした制度化が実現されるまでは、少なくとも病院外の精神保健指定医の診察による入院決定にするべきだと考えています。 二点目は、医療保護入院は強制入院なのですから、医療費の公費負担制度を設けることも申し上げたいと思います。最終的には医療費の削減に結びつくのではないかと考えられます。 最後に、いずれにしても強制入院や社会的入院を減らしていかなければならないわけです。
これによると、入院決定の判断は資格を有する二名の精神保健従事者、我が国でいえば精神保健指定医ということになりますが、その判断によるべきものとされ、そのうち一名の精神保健従事者は、でき得れば独立した第三者であることと定められています。
○大口委員 北海道新聞のことしの二月二十四日の朝刊に、傷害容疑で逮捕されたが、責任能力がないとして不起訴になり、医療観察法の申し立てがなされて、札幌地裁では同法四十二条一項一号により入院決定になったんですが、対象者がこれを抗告しまして、札幌高裁で、完全責任能力があるとして入院命令を取り消されたという事案が紹介されています。
予備病床どころか、定床数を超えて運用するだけではなくて、今御説明があったように、入院決定を受けた方が司法精神病棟での治療が受けられないという深刻な事態になっているわけですね。 大臣、しかも、これを見ますと、花巻病院などは医師も看護師も定数に達していない。しかも、定数といってもこれは予定の定床数での定数ですから、オーバーベッドになっているわけですから、定数だって本当は多くなきゃいけない。
また、指定医療機関につきましては、逐次整備を進めておりますけれども、なお十分にまだ進んでおりませんことから、裁判所の入院決定があった後直ちには入院医療機関に入院できない対象患者、これは十月末現在で十八名ということでございます。
事例につきましても、もちろん検察官といたしましては、精神鑑定の結果でありますとか主治医の方を含む専門家の方の意見を聞くなどして申立ての要否を判断しているところでございまして、全く回復の見込みがなく医療を受けさせる必要がないという判断で申立てをしなかった事例もある一方で、対象者の精神障害が認知症であるものの、その症状や、同時に罹患している他の精神障害について治療によって回復が期待できる事例について入院決定
アルコール中毒と診断された者について責任能力があると判断された場合には本法の対象とならないわけでありますが、逆に、例えば殺人を犯した対象者について、アルコール依存症に罹患し、アルコールにより容易に触発される精神病性の障害を合併しておりまして、幻覚、妄想の圧倒的影響下で殺害行為に及んだものであって心神喪失であったと、こういうふうに認めて入院決定をした事例もあるものと承知しているところでございます。
それに対します決定でございますが、まず、入院決定が八十二件でございます。それから、通院決定が三十一件。それから、この法律による医療を行わない旨の決定が十二件となっております。またさらに、四件につきましては申立てを却下する決定がされたというふうに承知しております。
しかし、先ほどの法務省のお話からいくと、七十二名程度の方が鑑定入院をされてて、近々審判の決定がされてくるということで、その中でまあ何人入院決定があるか分かりませんけど、これで足りるのかなという心配がちょっと今感じるんですが、この点はどういう状況になってて、どうされるおつもりですか。
で、既に審判の決定を受けた百二十九件のうち八十二件が入院決定をされているということですが、この八十二件の方について何人くらいがどこに入院をされているのか。お手元に資料を配らせていただきましたので、できればその資料を活用しながら厚生労働省の方から御説明いただきたいと思います。
うち十三件については医療を受けさせるための入院決定が、うち二件については通院決定が、うち一件についてはこの法律による医療を行わない旨の決定が、うち一件については申立てを却下する決定がなされたものと承知しております。
うち十三件については医療を受けさせるための入院決定が、うち二件については通院決定が、うち一件についてはこの法律による医療を行わない旨の決定が、うち一件については申立てを却下する決定がなされたものと承知しております。
○大林政府参考人 当局が把握しております限りでは、本法が施行された本年七月十五日から九月三十日までの間に検察官が医療費等の決定を求めて裁判所に行った申し立ては五十五件ありまして、うち四件について医療を受けさせるための入院決定が、うち一件について通院決定がなされたものと承知しております。
具体的な数字、これはなかなか将来的なもの、どのような事件がどのような状態で発生するか、あるいは入院決定になるか通院決定になるか、これは鑑定の結果にもよりますし、新しい制度ですのでなかなか予測し難いところはあります。ただ、委員おっしゃるような事態にならないよう、私どもも重大な関心を持っているところでございますし、できるだけの努力をしてまいりたいと、このように考えております。
これに、厚生労働科学研究によりまして、重大な他害行為を行い検察官通報を受けた方については、そのおおむね四分の三が本人の同意によらない入院、措置入院と医療保護入院ですけれども、となっていることから、医療観察法の審判におきまして四百人中三百人程度の方がこの法律に基づく入院決定を受けるであろうと推測をまずいたしました。
鑑定入院命令や鑑定入院決定を受けた者が入院することとなる医療施設につきましては、最高裁判所が定めた審判に関する規則の第五十一条第一項等の規定により、鑑定入院命令の場合は裁判官が、鑑定入院決定の場合は裁判官と精神保健審判員によって構成される合議体が個々の対象者ごとに具体的な医療施設を指定することとされております。
この医療観察法の施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた方々を入院させる指定入院医療機関の整備が大変重要になるわけであります。国公立などの公的な医療機関において、今後三年間で段階的に、全国でおおむね二十四カ所、約七百床を確保することが必要であると考えているところでございます。
この施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた人を入院させる指定入院医療機関の整備が重要でございます。欠かせません。国公立などの公的な医療機関において、今後三年間で段階的に全国でおおむね二十四か所、約七百床を確保することが必要であると考えておるところでございます。
質疑の主な項目は、本法律案の立法に至る経緯、入院決定等の要件における政府案と修正案との相違点、指定医療機関における医療の内容と体制の充実策、精神保健福祉法による措置入院制度との関係、起訴前鑑定の問題点等でありますが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局することに決定した後、公明党の荒木理事より本法律案の法律番号を改める等の修正案が提出されました。
そこで、今回の法案では、これらの問題に対応するため、裁判所の合議体による入院決定があった者については指定入院医療機関において医療を提供することとし、医療関係者の配置を手厚くするとともに、十分なスペースを取り設備が十分に整った病棟において高度な技術を持つ多くのスタッフが頻繁な評価や治療を実施することとしております。
本制度の施行後でございますが、まずどの程度の人員に対して入院決定や通院決定がなされるのか、それから入院決定された者がどの程度の期間、入院することになるのか、それから退院した後にはどの程度の期間を経て本制度の処遇を終えることになるのか、これらのことにつきましては、処遇事件を取り扱う裁判所の合議体におきまして個々の事件に応じて決定される事柄でございますので、生活環境の調整と精神保健観察の事件数の予測につきましては
合議体で意見の一致を見なかったという場合は一致した範囲で裁判をするということでありますが、この衆議院の答弁でも、また調査室の参考資料でも、いわゆる入院決定の際の例が出されております。
もっとも、修正案は、政府案に対する様々な批判を踏まえ、本制度における入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとしたものと承知をしており、入院決定を受ける者の数につきましても、その趣旨に従ったものであると考えられます。 本制度の整備と精神障害者全体に対する施策の関係についてのお尋ねがございました。
さらに修正によって、新制度による入院患者の数は、修正がなければ入院決定を受けるであろう患者数より少なくなる、そういう政府答弁がありました。この根拠について、明確な説明を厚生労働大臣と法務大臣に求めます。 医療施設の脆弱さ、医療スタッフの不足、処遇困難者の対応、不十分な地域精神医療など、精神医療は数多くの課題を抱えています。
もっとも、修正案は、政府案に対する様々な批判を踏まえまして、本制度における入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものといたしましたものと承知しておりまして、入院決定を受ける者の数につきましても、その趣旨に沿ったものになるものと考えられます。 新たな処遇制度の整備と精神障害者全体に対する施策の関係についてお尋ねがございました。