2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
これに関して、一番問題になったことの一つに入院拒否等に対する罰則規定というものがあったというふうに理解をしております。
これに関して、一番問題になったことの一つに入院拒否等に対する罰則規定というものがあったというふうに理解をしております。
○田島麻衣子君 我々の仕事というのは、過去の事実を継承して、それを学びに生かし、改善していくものだというふうに思うんですが、今厚労省の皆さん、この審議中にも非常に大きな問題になった入院拒否等の件数について、報告する制度がないというふうにおっしゃるんですよね。 これは、私、大臣、きちっと検討していただく必要があると思いますが、どうですか、大臣。
○田島麻衣子君 では、入院拒否等で過料になった患者はゼロ、いなかったということなのか、それとも、いるかもしれないが厚労省がそれを把握していないのか、どちらでしょうか。
十 入院拒否等に対する過料の適用については、本法に基づく入院勧告から措置に至る全ての手続を丁寧かつ十分に行うとともに、入院困難の理由に対する相談・支援を十分に尽くした上で、慎重に対応すること。また、その際には、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。
四ページ目でございますが、入院拒否等に対する過料の適用について、まず、これは附帯決議で明らかにされていることですが、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の可否の判断材料をできるだけ明確に示すと書いてありますので、これを大臣としてお約束いただきたいということ。
○後藤(祐)委員 今の答弁の最後から二つ目のところで、今のように病床が逼迫しているような状況では、この入院拒否等に対する過料は適用しようにもできない状況なので適用しないという答弁だったというふうに理解します。むしろ、エボラみたいなものが出てきたときの話をされたというふうに理解しております。
十 入院拒否等に対する過料の適用については、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。