2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査をするという機関でございまして、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件につきまして入院の必要性の審査を行っているわけでございます。
精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査をするという機関でございまして、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件につきまして入院の必要性の審査を行っているわけでございます。
○大臣政務官(堀内詔子君) 精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査する機関であって、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件について入院の必要性の審査を行っているところでありますけれども、このうち医療保護入院の入院届の審査については、そのほとんどが現在の入院形態が適当という審査結果ではありますけれども、そのことのみをもってして
○政府参考人(堀江裕君) 厚生労働省の衛生行政報告例によりますと、平成二十七年度の精神医療審査会におきます医療保護入院の入院届に係る審査件数は、全国で十八万三千百六十八件となってございまして、そのうち入院継続不要とされましたのは三件でございます。
また、審査会の運営マニュアルにおいて、入院届の審査について必要に応じて患者等に意見を求めることができることとしており、こうした取組を通じまして患者の人権確保を図ってまいりたいと考えてございます。
今日ずっと議論出ておりますが、医療保護入院につきましては、精神科病院の管理者は十日以内にその患者の入院届を都道府県知事等に提出をいたしまして、中立的な第三者機関として精神医療審査会が審査を行っているわけであります。
それから入院届、これもまた示さぬでも御承知だと思うから、ただごらんいただければ結構だと思います。しかも、これはだれが書くかというと、精神保健指定医が書かなければならないという義務づけが行われたわけですね。 措置入院については、昨年度からいろいろ御配慮いただいておりますからとやかく申し上げるわけではございませんが、それと並列して義務づけたならば、届け出も義務づけですね。
先生お尋ねの医療保護入院につきましては、お話がございましたように医療保護入院の入院届、あるいは定期病状報告書の作成が義務づけをされておるわけでございます。この医療保護入院につきましては、家族等の保護義務者の同意による入院であるいうのが基本的にはあるわけでございまして、基本的には病院と家族間で民事的に対処するべきことというぐあいに思うわけでございます。
岡病院の同意入院患者の中には、入院届も同意書も管理不行き届きで、ない人たちもかなりあったんです。これと同じようなことが公立病院でもあるという話もあるし、松沢病院に関しては、昨年の三月の時点で約三百名の手続不備者がいたのではないかという話も聞いております。
これだけ問題点があるわけですから出してもらいたいと思いますけれども、さきに出された香流病院、これは今の紘仁病院ですけれども、四十年十一月二十三日付で入院届というものが出ております。この入院届は十一月二十三日ですから、この書類にインチキがない限りは十一月二十三日の時点で四日市市――黒で囲ってあります。しかし、この中は中八幡町となっておったはずです。
これは市長同意が四月二十五日付であって、入院届を出している四十年の十一月二十三日にさかのぼって市長同意はしていない、このように理解してよろしいか。
○本岡昭次君 この資料として提出された入院届なんですが、これはどこに保存されていたものを写しとしてこちらに出していただいたんですか。
○政府委員(仲村英一君) 先生に御提出申し上げました資料のAさんの入院届の写しでございますけれども、当該病院に保存されておったものでございます。
○広瀬参考人 入院届でもお話し申し上げました通り、この件につきましては、私の方の欠点が十分ございます。
自由入院の場合には、私たちは、入院届を受領いたしませんと、その患者が入院したことはわかりません。従いまして、この件につきましても、入院届が出て参らなかったので、存じなかった次第でございます。たまたま、十二月二日だったと記憶いたしておりますが、上田武蔵野病院長が委員であるところの優生保護審査会というのがございまして、これが都庁の局内の一室で開かれました。
それから、入院届でございますがこれは、先ほど申し上げましたように、大ぜいの患者が入院して参りますので、担当の女の事務員がそれをやっております。私どもの方でやっております。毎日入院と退院と相当の出入りがございますが、あいにく担当の事務員が病気をいたしましたために、——これは私並びに事務長の監督不行き届きで、それは申しわけないのでございますが、入院届がおくれました。
それは唯一の保護義務者の弟さんのをいただきましたので、それから十日以内に入院届を——これは、最初は自費同意入院でございますから、入院届を出すことになっております。
まず一に、東京武蔵野病院長の上田守長は、精神衛生法第三十六条の規定によって、東佐誉子を同意入院させました昭和二十九年十一月二十三日から十日以内に東京都知事に対し、精神障害者入院届を提出しなければならない義務を有しておるのでございますが、その期間を順守せず、昭和三十年一月十一日退院許可願と同時に提出しているのでございます。これは明らかに同条第二項の罰則を課せらるべき行為であると存じます。