2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
入院対象を限定することで空床を確保するようにというふうに読めますよ、これは。で、五日の日にこの資料がアップデートされたんです。配付資料の三枚目です。この中で、まず入院施設、療養施設の確保と、事務連絡の本文にないことが書き込まれたんです。
入院対象を限定することで空床を確保するようにというふうに読めますよ、これは。で、五日の日にこの資料がアップデートされたんです。配付資料の三枚目です。この中で、まず入院施設、療養施設の確保と、事務連絡の本文にないことが書き込まれたんです。
これ、私には、入院対象を絞れば空床が確保できる、入院対象を絞ることで空床確保を求めているというふうに読めます。違いますか。
また、先日も、新型コロナウイルスの入院対象者を重症者らに絞り込むとした政府方針が物議を醸したのは記憶に新しいところです。特に、この方針に対しては、与党や自治体からも注文が相次いでいたと報道されている。与党は、政府方針について、中等度以下の切捨てと受け取られかねないと警戒をされたと。
今回の新型コロナウイルス感染症陽性の患者さん、入院対象、これを重症者等に限定するという、本当に深刻な方針転換だと思います。大臣、一つ確認します。これは、これまで原則入院という方針を百八十度転換をして、今後は原則自宅療養だと、もう例外的に入院なんだ、もう原則自宅療養に転換をしたんだということでよろしいんですね。
結局、今回、誰が入院対象なんですか、この大きな方針転換によって。 今日、資料の四にもこれまでの重症度分類出しておりますが、中等症Ⅰ、Ⅱ、これ中等症Ⅰでも呼吸困難、肺炎所見がある状態、つまり、一旦急変すれば、これまさに重症化リスクがある、何とか早い段階で重症化を防護しなければいけないというのがまさに中等症なんじゃないんですか。それを、いや、中等症でも原則自宅療養ですというふうにしてしまう。
コロナの入院対象を重症者に限定し、在宅を基本とする政府方針が突然発表されました。撤回、見直しを求める与野党の声に対し、総理は、昨晩、撤回を否定し、病床を一定程度空けて緊急な人に対応しようということだと、症状が悪化したらすぐに入院できる、こうした点を丁寧に説明し御理解をいただきたいと記者団に述べたということです。 なぜ総理は国会に出てきて説明をしないのか。どうですか。
北海道に聞きますと、北海道はもう以前から、政令改正の以前から、入院対象は改正後の政令、つまり、軽症者は一応入院をさせずにホテル等々で対応いただくというような形で取り扱ってきたというふうに、一応こちらはお聞きをいたしております。
というのは、例えば町のかかりつけの先生が、うちの患者さん、PCR検査は陰性なんだけど、臨床症状からはこの人はコロナウイルスの患者さんですよと、今、多分、接触者相談センターとか保健所に言っても、いや、PCR検査陰性なんでしょうと、そうしたら感染症法二類相当の入院対象、隔離にはなりませんよと言って話終わってしまうんですよ。
また、医療現場では、軽症状の人も入院対象のために、人工呼吸器また人工心肺装置など、必要な重症患者のケアに支障が出てしまうという事態もございます。 私の地元神奈川では、クルーズ船の感染症患者を早くから一般病院で受け入れなければならなかったということもあり、こうした体制整備を急いでおります。神奈川では、神奈川モデルというのを発表しました。
つまり、十一歳から十三歳までの少年院入院対象者が拡大されるわけですが、それについて、こういう原則でやるんだということを大臣からちゃんと示してほしかったですね。そうするべきじゃないかということを指摘して、これからでもその議論をしっかりしなければいけないというふうに思います。 終わります。 —————————————
○政府参考人(外口崇君) 感染症法におきましては、勧告あるいは措置後の入院を公費負担の対象として、勧告前の入院についてはその疾病が入院対象の疾病であったとしても公費負担の対象とはしておりません。 この考え方ですけれども、これは公衆衛生上の必要性から勧告がなされるものであり、当該勧告に基づく入院により感染症の蔓延防止という公益が確保されることから公費負担の対象としているという考え方であります。
回復期リハビリテーション病院の入院対象、これやっぱり下腿とか足の外傷が除外されていると。これは高齢者の方が松葉づえを使うほど腕力もない、ということは、ギプスを巻いて車いすで通所リハビリテーションに通えということだと思うんですけれども、これは足といってもばかにはできませんよ。正に寝たきりに近い状態、閉じこもりになりますよ。
そして、指定入院医療機関におきまして医療ケアを受けるわけですけれども、対象者の標準的な入院期間を専門家の御意見を聞きまして十八か月と見込んだところでありまして、これを平年度化しますと、全国で入院対象者は六百人から七百人前後で推移するということを考えているところでございまして、以上のような推計によりまして、厚生労働省におきましては、最終的に整備すべき病床数の目標につきまして七百二十床程度となるよう推測
現時点では確定的なことを述べるのは困難でございますが、殺人、放火等の重大な他害行為を行い検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち、精神障害のため心神喪失若しくは心神耗弱を認められた者、第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪となった者、心神耗弱を理由として刑を減刑された者、こういった総数が平成八年から平成十二年までの五年間で約二千人であること、あるいは通院患者の再入院も想定されることなどから、一年間の入院対象者数
それからもう一点は、入院、対象者の施設についてはかなり幅広い調査を実施いたしておりますので、そういった費用を計上しているところでございます。
なお、殺人、放火等の重大な他害行為を行い、検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち精神障害のため心神喪失若しくは心神耗弱を認められた者、あるいは第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪となった者、あるいは心神耗弱を理由として刑を減軽された者の、これらの総数が平成八年から平成十二年までの五年間で約二千名であること、あるいは通院患者の再入院も想定されることなどから、一年間の入院対象者数は最大四百人程度ではないかというふうに
半分近くは措置入院対象外。検察が簡易鑑定をやって、精神保健福祉法によって通報する、その半分近くがそんな症状ではない。数字が物語っているんじゃないでしょうか。起訴前鑑定のずさんさ、不起訴処分の安易さをあらわしているんではないでしょうか。今度の政府案は、そこには全く何も触れられていないんですね。
通院患者の再入院も想定されることなどから、一年間の入院対象者数は最大で四百人程度ではないかというふうに思っております。これは四百に決めたわけでも何でもありませんが、最大でそのぐらいではないかというふうに思っています。
特にイギリスあるいはドイツ、アメリカ等では、それぞれ入院対象等について個別の病名でこれを措置対象疾患として規定しているという事実もございまして、必ずしも国際的な潮流に反しているというようには思いません。
なお、こういった重症患者で常時受け入れを必要とするような人につきましては特別の加算をしておりますし、またエイズの感染者あるいは患者の受け入れのための入院について、一日二百点の加算をするとか緩和ケア病棟の入院対象にするとか、そういう特別の措置をしておりまして、いわゆる入院受け入れの条件は整っているんじゃないかと思います。