2021-08-05 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号
症状によって差が出るならまだしも、地域差によって、全国一律じゃないとおっしゃっていますが、地域差で入院対策の差を容認する法的根拠は何ですか。
症状によって差が出るならまだしも、地域差によって、全国一律じゃないとおっしゃっていますが、地域差で入院対策の差を容認する法的根拠は何ですか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今回の試案におきましては、生活習慣病対策でありますとか長期入院対策等の中長期的対策を講じますとともに、高齢者の患者負担を見直すなど短期的方策を組み合わせることにより、医療費を適正化し、医療保険制度を持続可能なものとするということで大きくは御提案申し上げておるところでございます。
その結果、御指摘のとおり、五月十五日には中間報告を取りまとめたところでございまして、精神保健福祉に関する普及の啓発、精神病床機能の強化や地域ケアの充実など精神医療改革、住宅の確保、雇用の支援など地域生活の支援及びいわゆる社会的入院対策という四つの重点事項、重点施策としてこれから推進していくことというふうにさせていただいている次第でございまして、今後も、これらを踏まえまして、実施可能なものから順次実施
精神保健福祉に関する普及啓発、病床機能の強化など精神医療改革、地域生活の支援及びいわゆる先生御指摘の社会的入院対策という四つの柱を重点施策といたしまして推進していくこととしているところでございます。 今後、これらを踏まえ、実施可能なものから順次実施に移したいと考えているところでございます。
ただ、さらに医療提供、医療サービスの面からも、この長期入院対策といいましょうか、それぞれ必要な医療に応じたサービスが提供されるような仕組み、こういうものをさらに追求し、改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
そうしますと、先ほど言いました懇談会の答申で、長期入院対策をやらなきゃいけない、ところが実はたくさんの障害者あるいは高齢者がおりまして、在宅でやる場合には必ず配偶者なり家族の介護がなければ重度障害者の皆さんは生活ができないわけです。
それから結核、精神病新対策による減少分といいますのは、結核と精神の入院対策を強化するというあの関係の経費で十分の八の補助率の方が認められましたので、生活保護の医療扶助の対象者はそちらの方に変わっていく、それでその分は三十五億減になるわけでございます。それから生業扶助の基準の改定もございました。
で重症で要入院というものに対しては特別対策で、最初の年は四分の一、それから本年の三十五年度は全国の四分の二という計画を建てまして、特別に高率の国家補助のもとで進めておって、この部分だけは相当好転したと、しかし、これではどうしても片づきませんので、来年度以降、今度の政府としての基本対策の重要な部分に入れていただきまして、命令入床による対策を大拡充する、すなわち三十五年度の一万一千人分の特別対策——入院対策