2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号
こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
四月七日の本会議において、私は本法案について、相模原市の事件の原因を精神障害に転嫁し、精神保健福祉法に犯罪対策としての措置入院制度見直しを入れるのは、二つの理由でおかしいと問題提起いたしました。一つは、精神保健福祉法という法律自体の目的が精神障害者の福祉の増進であること、よって犯罪対策をここに入れるべきではないこと。
六、警察官通報から措置入院につながった割合等に係る地域ごとのばらつきを是正する観点から、代表者会議の具体的な留意事項を運用通知で示し、各自治体において、地域の精神障害者の支援体制に関する協議が通知に即して行われることにより、ばらつきのない措置入院制度の運用に努めること。その際、警察を始めとする関係機関に対して研修の機会を充実させることなどを併せて検討すること。
この事件においては、被告人が措置入院経験者だったことから、あたかも措置入院制度に問題があったかの誤った認識から本法案が作られました。しかし、法案審議の過程でその誤りが厳しく批判される中で、厚労省は法案概要を一部削除せざるを得なくなったのです。本来ならばこの時点で法案は廃案とすべきです。にもかかわらず、再発防止に資するという部分は維持したままです。二枚舌法案と言わざるを得ません。
○政府参考人(堀江裕君) 二〇一四年七月に出されました自由権規約委員会の最終見解では、我が国の非自発的入院制度に関しまして、三つ、一番、精神障害者のための地域密着型あるいは代替となるサービスを増やすこと、二番、非自発的入院が必要最小限の期間で、最後の手段としてのみ課されること、また自傷他害防止のために必要な場合のみ、かつ相当とされる程度のみ課されることを確保すること、三番、虐待に対する実効的捜査と制裁措置及
医療保護入院について精神医療福祉の充実による退院促進の取組を求められたものでございまして、医療保護入院者数を減らすために精神科病院内においてその方の生活環境の調整が行われることがまず重要であると考えて、平成二十五年の改正においては、まずは医療保護入院者を対象に退院後生活環境相談員の選任を行うなどしたものでございまして、今回は、その退院後生活環境相談員の役割の重要性や退院促進の効果が認められたため、措置入院制度
その理由について、厚労省としては、今回の法改正が相模原事件を踏まえて、そして措置入院制度に対する不備、課題を直していこう、こういうことだからというふうに言っているんですが、ただ、先日の参考人質疑で、精神福祉士の団体の代表として登壇した田村参考人は、精神医療全体の質の向上から考えれば、そうした枠にとらわれずに全ての入院患者に対して、同意の下が前提ではあるんだけれども、ひとしく行われるべきだというような
こうした格差、自傷他害のおそれの判断、こういう判断が自治体でこれだけ、居住しているところでこれだけ異なっている、大変重大な問題だと私は思って指摘しているんだけれど、直ちに解消していくべき措置入院制度の問題じゃないかと。大臣、認識いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは何度も申し上げておりますけれども、措置入院が終わるときというのは、消退届が出てきて、それを措置権者が判断をすると、こういうことになっているわけでありますが、今回のことをきっかけに措置入院制度におけるいろいろな問題点が明らかになってきて、その一つが、支援計画も何もなしに、措置が終わったままで、入院の方々ももちろんおられますけれども、継続的に、そうじゃない方々は地域社会に
そこで、民進党の足立筆頭理事からも質問があった、その中の答弁でも確認すべき事項だと私思いましたのは、大臣が措置入院者の、いろいろ措置入院制度に問題があるということが明らかになったんだとおっしゃった上で、今回の植松被告の経過を振り返った上で、被告人が大麻を使用していたことが措置入院者の症状消退届に記載が一言もされていなかったと、こういう触れ方をされているわけですね。 そこで確認したい。
一九五〇年に精神衛生法が制定され、措置入院制度が発足しましたが、この間に経済措置として生活困窮者等の精神科医療対策として用いられ、大量の措置入院患者が見られた時期がありました。近年になり措置入院患者が減少し続けたのは御承知のとおりでありますが、更に医療観察法による措置入院の変容も見られます。発足以来、長年にわたる社会の変化があり、これに応じて措置入院の実態も変化してきたと言えます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただきました措置入院制度への警察の関与につきましては、代表者会議と個別ケース検討会議への警察の関与のことと思われると思いますが、今回のこの御提起申し上げている……(発言する者あり)今ここにありますが、この資料ですね。
○政府参考人(堀江裕君) 措置入院制度の運用についての地域格差についてお尋ねがございました。 措置入院制度に関しまして、自治体ごとに運用のばらつきがあることは御指摘のとおりでありますけれども、その原因については明確ではございません。
昨年の検討チームの会議、議事、それからあり方検討会の議事、全てにおいて、警察の現状の制度、措置入院制度における関わりを議論をした、具体的な事例調査をして、それに基づいて議論をした、それ、議事録全部、委員会に提出をさせてください。
これ、どこが措置入院制度全体の問題点を議論した上での検証チームの結論なんですか。全然そんな出ていませんよ。何でそんな分かりやすい、大臣、うそつくんですか。 大臣、じゃ、もう一回お聞きします。検証チームでどれだけ時間を掛けて措置入院制度の在り方の議論されていますか。大臣御存じだと思いますので、これ教えてください。
○政府参考人(小田部耕治君) 現行の措置入院制度における警察の関与といたしましては、精神保健福祉法第二十三条に基づく警察官の通報がございます。ほかについては、運用上でございますけれども、措置診察等に際しまして、精神障害者の方が診察場所に移送する際に同席するといったようなものがあると認識しております。
昨年九月に公表した中間取りまとめにおいては、退院後の継続的な支援の在り方などの措置入院制度における対応のみならず、施設における防犯対策、それから、資料にも書いてございますが、共生社会の実現などにつきましても検証した上、検討課題としてお示ししており、こうした様々な観点から事件の検証を行ったものでございます。
その原因を精査するために、現在、全国の都道府県や政令市に対して措置入院制度の運用についての実態を調査をしております。こうした調査結果を踏まえて、私どもとして、都道府県などにおける制度の適切な運営、これに資するようなガイドラインの整備を進めていきたいというふうに考えておりまして、目下その調査を進めているというところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私どもとしては、先ほどお触れをいただいたように今日読み上げた趣旨説明のとおりでございますし、先ほど川田先生に対しても明確に申し上げたとおり、今回の事件は一つのきっかけであって、改めて、このきっかけがなかったら、私も多分、措置入院制度、そしてまたその後の入院をされていた方の社会復帰の在り方ということについて検証しないままに他の法案等々のことで時間を費やしていたんじゃないかなというふうに
検討会では、精神疾患は症状の悪化により治療に結び付きにくくなる場合があるため、治療の手段として医療保護入院制度が必要であることが確認をされました。一方で、その実態の継続的な検証が必要とされており、引き続き検討を行ってまいります。
○川田龍平君 是非大臣、一言、これ振っていないんですけれども、時間がありますので、この指定医問題、それから精神保健指定医の今の措置入院制度の問題など、是非大臣からも一言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
このあらゆる事実関係の精査をまず行って、ファクトファインディングをして、その上で現行制度下での対応の検証あるいは再発防止のための新たな政策や制度の検討を行うということとしているわけでございまして、この九月の今お話がございました中間取りまとめ、これにおいては、退院後の継続的な医療などの支援の在り方などの措置入院制度における対応のみならず、施設における防犯対策あるいは地域共生社会の実現なども検討課題として
厚労省が設置した入院制度に関する検討会のメンバー十一名が、検討会の提言が本法案に反映されていないと抗議の声を上げています。「家族の負担とその非合理性はまったく変わっておらず、」「その負担を負う者は拡張される」、「完全な逆コースであり、現在の精神医療福祉の矛盾をさらに拡大する」とする批判を厳しく受けとめるべきです。
こうした中、厚労省の新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チームが、第三ラウンドとして、二〇一〇年の十月から、保護者制度、入院制度について議論をして、昨年六月二十九日に取りまとめが公表されました。 ところがであります。
しかし、参議院の審議の中でも多くの皆さんが指摘されましたけれども、結局、家族の同意による入院制度は残りました。安易な医療保護入院が行われていく危険性をもしかしたら広げてしまったのではないか、もしかしたらこれは後退になってしまうのではないか、そんな危惧を抱いています。 精神分野に長年おりますと、ああ、またか、まただめだったかという、本当に残念な思いを抱きました。
それから、入院の形態も、御本人が同意して行われます任意入院、それから、自傷他害があって、自分を傷つけたり他人を傷つけたりということで、都道府県知事の行政措置で行われる入院制度、これは措置入院というふうに行われていますが、そういう問題、それから医療保護入院という、三つの入院の形態を精神保健福祉法では規定させていただいています。
これに対して、同じく一名の指定医で行われる医療保護入院においては、その入院期間は定められておらず、二つの入院制度の整合性は著しく損なわれていると考えられます。 もっとも、指定医二名の判定を理想としながらも、現実には指定医の供給が不十分であり、その理想を現実化できないという見解もございます。しかし、一か月間の医療保護入院患者数は全国で約一万二千人です。
そうした制度設計をこの三年間で具体化し、三年後にはその制度を施行できるようにと思いますが、こうした認知症の人の人権を守る新たな強制入院制度の枠組みについての御意見をお聞かせください。
やはり諸外国を見てみましても、今主流は、もちろん入院制度もありますけれども、地域で支えていくということが主流になりつつあります。やはり医療を医療側から、また福祉にしましても福祉の側から、サービスを提供する側から届けるということが必要ではないかと、これが医療及び福祉に対する要望でございます。
そこから、一ラウンド目は地域精神保健医療体制について、二ラウンド目は認知症と精神科医療について、三ラウンド目が保護者制度と入院制度についてという形で丸々二年以上掛けて検討してこられました。その集大成と申しますか、それが去年の六月に、入院制度に関する議論の整理という形で出てきたわけですね。
昭和二十五年、精神衛生法が制定されて、明治時代の精神病者監護法及び大正時代の精神病院法は廃止されて、そのときに措置入院制度が創設された、それから保護義務者の同意入院制度も創設された、昭和二十五年です。しかし、この法律は公衆衛生の観点であったために、やはり精神障害者に対しては隔離、収容に偏っていたということです。昭和四十年、この精神衛生法の改正で入院から地域でのケアへと。
まず、私自身、一つ確認が、強制入院制度の在り方についてです。 強制入院制度、そもそも、これはやっぱり人権保護という観点、これは非常に大事だと思います。人権保護の観点からいっても、この強制入院というものは、これは措置入院にしても医療保護入院にしても、これはやっぱり本当にごくごく限定的、必要最低限、本当に真に必要な場合、それが疑いない場合に限定されて運用されるべきだというふうに思うわけです。
精神障害者につきましては、症状から見れば退院可能な人が、地域の受け皿が不十分である等の理由で入院を受けているいわゆる社会的入院、それから、家族が保護者としてさまざまな義務が課せられる保護者制度や、保護者の同意に基づく医療保護入院制度、さらには、一般医療よりも低くてよいとされている精神科入院病床の人員配置基準などの課題が指摘をされているわけでございます。
また、今後の課題としましては、保護者制度、入院制度をどう変えていくかというようなこと、それから、精神医療現場におけます人員体制の充実のための方策についても、現在検討を進めているところでございます。
○岡田政府参考人 精神科医療の問題につきましては、別途、障害者政策の観点から、例えば、医療保護入院のあり方が適当なのかどうかというような問題もございまして、我々としては、入院制度のあり方も含めて、人員体制が十分でないんじゃないかというようなことも御指摘を受けているところでございまして、そういうことも含めて、全体がどうあるべきかということについて抜本的な検討をしていきたいというふうに考えているところでございます
先生御指摘のように、精神障害者、精神障害のある方の自発的でない、非自発的な入院制度、今、医療保護入院それから措置入院というものがございます。これにつきましては、現行法におきましても、精神保健指定医による診察を受ける、それから退院の請求、処遇改善の請求ができる等の旨について本人へきちんと書面通知をする等が義務付けられております。
さらに、昨年からは、今現在進めておりますが、保護者制度あるいは入院制度についての見直しの検討を進めております。 今後とも、閣議決定あるいは今般の基本法改正の趣旨を踏まえまして、全般の見直しを進めてまいりたいというふうに考えております。
厚生労働大臣政務官のもとに有識者にお集まりいただきまして新たな地域精神保健医療体制の構築に向けたチームを設置しまして、この閣議決定を踏まえました内容として、まず昨年九月からは、認知症患者に対します精神科医療の役割を明確化して、認知症患者でありましても地域の生活の場で暮らせるようにするための社会的入院の解消の観点も含め、認知症と精神科医療のあり方についての検討を開始し、また昨年十月からは、保護者制度、入院制度