2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
現在、医療保護入院者の退院後生活環境相談員としては、いわゆる精神保健福祉士の方のほかに、看護師や作業療法士、社会福祉士などの資格を持っている方々で、その資格の実務経験を有する方などを選任することとさせていただいておりまして、措置入院先病院の管理者が選任する退院後生活環境相談員についても同じような資質を持つ方が選定されるということが想定されております。
現在、医療保護入院者の退院後生活環境相談員としては、いわゆる精神保健福祉士の方のほかに、看護師や作業療法士、社会福祉士などの資格を持っている方々で、その資格の実務経験を有する方などを選任することとさせていただいておりまして、措置入院先病院の管理者が選任する退院後生活環境相談員についても同じような資質を持つ方が選定されるということが想定されております。
○牧山ひろえ君 措置入院先病院におきましては、措置入院患者に退院後生活環境相談員を選任して、かつ、退院後支援ニーズアセスメントを行わなければならないと思います。このような新たな業務を行うことに対する評価はそれなりに必要ではないかと思うんですけれども、精神保健指定医制度の見直しについて次にお伺いしたいと思います。 今回の改正内容を裏返しにすると、指定の不正取得を生んだ原因となります。
措置入院先病院の管理者が選任する退院後生活環境相談員については、どのような資質が必要とされ、そしてどのような人が選任されることを想定されているんでしょうか。
この個別協議会の参加対象ですが、厚労省の説明では、本人、家族、都道府県、政令市の職員、入院先病院、保健所設置自治体の職員、市町村職員、退院後の医療機関、福祉サービス事業者など、本当にたくさんの方に集まってもらうことになっておりまして理想的だなと思いますが、これは日程調整するだけでも結構大変じゃないかなと思うわけです。
今回の法改正により、措置入院先病院の管理者には退院後生活環境相談員の選任が義務付けられることになりました。厚労省ではどのような者が選任されることを想定しているのか、また、有資格者であるだけでなく、措置入院者からの相談に適切に応じられるよう、それなりの資質を備えている必要があるのではないかと考えますが、資格とは別にそうした備えるべき資質の担保についてはどのように考えているのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画は、患者本人の社会復帰の促進等のために自治体が作成するものでございまして、措置入院先病院において行われる医療、福祉の多職種によるニーズアセスメントの結果を下に、本人、家族の意向をしっかりと踏まえた上で作成することが必要であると考えてございます。
これに関してはいろんな御意見があるというのは今資料も配っていただいたので承知をしているところでありますが、審査会の審査結果に基づいて都道府県知事などが退院命令等の措置をとらなければならないこと、それから入院先病院の職員は委員として議事に加わることはできないということになっているわけであります。
このため、退院後支援計画の作成に当たりましては、帰住先の保健所設置自治体や入院先病院などが参加する精神障害者支援地域協議会に可能な限り患者本人やその家族の参加を促すこととしてございます。その上で、退院後支援計画の作成に関する協議の中で、患者本人やその家族等に丁寧な説明を行うことに努めるよう保健所設置自治体に周知し、また求めてまいりたいと思っております。
本法案の制度改正では、措置入院者が退院した後の社会復帰のために必要な医療やその他の援助は、原則、入院中に、帰住先の自治体や入院先病院、そして通院先医療機関などから構成される精神障害者支援地域協議会などにおいて関係者と協議の上で作成された退院後支援計画により定められることとなっています。そして、この計画に沿って帰住先の保健所設置自治体が支援全体を調整することとなっています。
新型インフルエンザ患者の入院先病院の確保状況及び未確保の場合の原因を早急に調査し、その理由に応じて、具体的な確保方策を都道府県に対し助言することということでございますので、これをやっていただくということになると思いますし、新型インフルエンザ患者が多数同時に発生した場合に備え、関係機関が連携した移送体制の確立について、関係機関と協議して早急に検討をしろと、こういう勧告の要旨でございますので、私も、総務省関係
先ほども申し上げましたが、今お答えの中にもございますけれども、総務省が今年七月二十五日に勧告をされまして、改善の必要性が認められると、特に検疫関係も含めてでありますけれども、新型インフルエンザ対策における患者の入院先病院の確保や病院への患者の移送対策が未整備だと、特に東京都だったでしょうか、そういうところは非常にこの移送対策が未整備だということが目立つということでありまして、これを改善しろという勧告