2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
第五波では、入院先が見つからないなどの理由で自宅療養を余儀なくされ、容体悪化で亡くなる方が相次ぎました。悲劇は繰り返してはなりません。 医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。
第五波では、入院先が見つからないなどの理由で自宅療養を余儀なくされ、容体悪化で亡くなる方が相次ぎました。悲劇は繰り返してはなりません。 医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。
コロナに感染された妊婦さんが、入院先に断られて、自宅で出産をして、乳児が亡くなってしまうという、本当に痛ましい事案が生じてしまいました。以前から、周産期母子センター、MFICU、これはもう、高リスクであり、そしてまた出産、そして出産後も厳しい状態であったのが理解できていた。こういう陳情も、何とか病床を整備してくれという陳情も上がっていたにもかかわらず、こういう事案が生じてしまった。
○政府参考人(梶尾雅宏君) 厚生労働省が都道府県に依頼して収集しております療養状況調査におけます入院先調整中の人数は、療養場所の種別が入院と決定したけれども調査時点で受入れ医療機関における療養を行っていない人数ということで、その調査の中では、この調査の実施に当たってその現場の最前線でコロナ対策に当たっている受入れ医療機関や保健所等に事務負担にもなるということで、その調査においては症状の程度等の把握は
当時、これいろんな議論があったんですけれども、その中の大きな一つのテーマが、入院措置に応じない場合ですね、新型コロナの患者さんが入院措置に応じない場合又は入院先からの逃亡の場合に罰金、過料を科すということが法改正の中で盛り込まれました。 私、人権の問題ということももちろん大事なんですけれども、そもそもこれ本当に必要かという議論を実は大臣としたことあると思うんですね。
入院先が見付からずに自宅のベッドで一人苦しんでいる人、突然のリストラで不安に押し潰されそうになっている人、おいしい酒とさかなを出すことにプライドを懸けているのに営業を再開できず悩んでいる人、こうした国民を置き去りにして国会を閉じ、ひたすらオリンピックへと邁進する姿、この現在の政府の姿には、もう一つの案、コンティンジェンシープランを持たない深刻な状況にあると申し上げ、いま一度、この国会を閉じずに、与野党
中では、入院先が決まらないまま死亡するケースが出ていると、これは非常に大きな問題であると思います。 入院率というものが新しくこの報告のモニタリングの指標に加わりました。私は、これは非常に大きな英断だと思いますが、最新のもの見てまいりました。
病院がなくて、入院先がなくて。 ちょっと、国が本当に出張っていって、私どもが申し上げているのは、総理大臣をトップとした病院調整本部をちゃんと官邸に設置して、それぞれの医療圏ごとに、そこで医師会、病院協会、関係者が集まって、行政も含めて、そこで協議をしていく。そして、人、物、金は国が全部きちっと出すということで、それの裏づけを、その総理をトップとした本部で適時指示を出していく。
是非、こういった状況を踏まえて、感染者の入院先の確保が必要ですし、感染拡大時の医療チームや介護チームの派遣体制を整えること、この点、強く要望しておきます。 それでお聞きしたいのが、入所者と施設職員のワクチン接種はどうなっているのか。その場合に、入所施設だけではなくて、通所施設の従事者についても高齢者施設等の従事者への接種に含まれるのかどうか、この点確認したいと思います。
幾つか私の知るところでも、もう病院に、岡山でもそういう声が聞かれ始めておりますけれども、まず保健所に電話がつながらないとか、あるいはその先の入院先がない、救急車を呼んでも行き先がない、そうしたお話も聞こえるようになっておりまして、自宅あるいはホテルでの療養という方が増えているという実態があります。
両施設では、ほとんどの入所者の入院先が決まらないまま、施設内で亡くなられたということであります。 大阪府の介護保健施設協会の事務局長は、感染者を施設内にこれからも留め置くような状況が続けば更に亡くなる方は増えるだろう、こういうふうにおっしゃっておられるわけです。 ちなみに、感染リスクの高い、いわゆる介護従事者の方々はいまだにワクチンの接種も済んでおりません。
また、新型コロナウイルス感染症対応では、保健所が相談窓口となったほか、入院先を調整するなど医療提供体制における司令塔的な役割を果たしました。新興感染症等の拡大時における医療を医療計画に位置付けた場合、保健所にはどのような役割が期待されるのかについても厚生労働大臣に伺います。 厚生労働省は、いわゆる四三六リストを作成し、公立・公的等医療機関に対して具体的対応方針の再検証を求めています。
クラスターが発生した老人保健施設、酸素吸入が必要となっても患者の入院先が見付からない。悪化しても呼吸器を装着しないという前提ならばと、これで病院がやっと見付かって、家族の了解も得て搬送したと。あるいは、年末年始で御遺体を搬送することができなくて、看護師の方が御遺体が並んだ部屋で何日もドライアイスでその御遺体を冷やし続けたと。野戦病院と言う意味が分かりますかというふうに言われました。
本人から、職務の遂行を続けることが難しいとのこと、入院先から杉田副長官に辞意が伝えられ、その夜、副長官から総理及び私に対し、その旨の報告がございました。総理は、やむを得ないものと判断をいたしました。 本日付で退職願が提出され、先ほど、山田広報官を願いにより免ずることについて持ち回り閣議が終了したところでございます。
○菅内閣総理大臣 山田さんについては、先ほど官房長官が読み上げましたように、昨日の夕刻、体調不良によって、かかりつけの病院を受診したところ、二週間程度の入院加療を要するとの診断を受け、入院をし、また、入院先から杉田官房副長官に辞意を伝え、その夜、副長官から私にその旨が報告があり、私自身は、そういう状況であればやむを得ない、このような判断をさせていただきました。
そして、自宅で療養している方々を健康観察している、若しくは入院の可否を決める、入院先を確保する、この業務をやっているのは保健所の方なんです。これは異常な状況だと思いますよ。 この状況、保健所機能も逼迫している。それは逼迫します。本来業務ではない、先ほど言った健康観察。自宅で軽症者といっても、私が何人かお話を聞いたのは、四十度の発熱、また喉の痛み、せきが止まらない。
今般の改正案では、入院の措置について、正当な理由がなく入院措置に応じない場合、入院先から逃げた場合の罰則を創設することとしております。当初、政府が提出した法案による量刑は一年以上の懲役又は百万円以下の罰金としておりましたが、このように強制力のある措置と罰則を組み合わせている例としては、検疫法の隔離、停留の措置があり、量刑についても同等としていたところであります。
それで、入院拒否についてなんですが、受入先、今、日本で問題なのは、入院先が見付からない、入院できない、ちゃんと治療が受けられない、これが問題です。入院拒否して、これが問題というのではなくて、政府ずれていると思いますよ。 そして、この正当な理由とは何か。仕事、育児、介護などは理由になるのか。判断権者は誰なんですか。入院、この人は拒否だという判断権者は誰ですか。病院ですか、公務員ですか、誰ですか。
今般の改正案では、積極的疫学調査については、正当な理由がなく調査拒否などを行った場合、それから入院措置については、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしておりますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えています。
現在、感染が判明した多くの方が、入院先や宿泊療養先が見付からず、自宅待機状態になっており、東京都だけでもその人数は約四千二百人にも上ります。昨年十二月から今年一月までの二か月間で、自宅で亡くなられた感染者は二十九名、このうち調整中の方が十名もおられました。まさに、医療供給体制の整備、加えて療養先の調整業務や自宅療養者のフォロー業務を担う保健所の体制強化は喫緊の課題です。
今般の改正案では、入院措置について、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や、入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしていますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えております。
第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。
第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
今、保健所が、三万人以上、在宅、自宅で療養されている方の健康観察、さらには状態が悪化したときの入院先の確保、これはそもそも異常だと思いませんか。これは本来、医師の業務です。 保健所の業務が逼迫している。そして、我が国は在宅医療を推進してきた。にもかかわらず、自宅で療養されている方の健康観察、さらには入院の適否、こういったものを保健所が担っている。