2016-01-13 第190回国会 衆議院 総務委員会 第1号
ただ、今まで民間では当然のことだというふうにおっしゃっておりますが、私も全くそのとおりだというふうに思いますので、ここはひとつ、言葉ではなくて、本当の意味での実務的な段階において具体的に、要するに入金伝票をチェックしていこうということ、これがやはり一番、物すごく俗っぽいと思われるかもしれませんが、やはりこれに尽きるということであります。
ただ、今まで民間では当然のことだというふうにおっしゃっておりますが、私も全くそのとおりだというふうに思いますので、ここはひとつ、言葉ではなくて、本当の意味での実務的な段階において具体的に、要するに入金伝票をチェックしていこうということ、これがやはり一番、物すごく俗っぽいと思われるかもしれませんが、やはりこれに尽きるということであります。
入金しましたら入金伝票を書くわけです。それをほかの部署にやって、ほかの部署がその入金金額を合計して、実際の入金の現金と帳簿の金額と一致して初めてチェックする。ですから、入金を受け取った人が例えばどこかに使い込んじゃうとか、そういうのができないように内部牽制制度というのが必要なんです。
事実、先日の委員会で私は質問をいたしましたけれども、個人に対して企業あるいは団体が献金をしようとした場合に、例えば政党を通すことによって、しかも形式的に政党を通すこと、その政党を通すことというのは、実質的な手続というのは、例えば入金伝票、出金伝票を各一枚ずつ切れば事足りるといったレベルの話ですけれども、そういったことで実質的に個人に対する献金は手続を変更しただけで実際に行うことができる、それは違法ではないというお
といいますのは、先ほど申し上げましたように、個人に対する献金でも、要するに入金伝票と出金伝票二枚切れば今までと全く同じようにできる。それがなぜ個人に対する献金を禁止したことになるのか。 ちょっとこれは頭に浮かんだ比喩なんですけれども、東京発サンフランシスコ行きの飛行機はなくなりましたと最初聞くわけですね。
しかしながら、私が申し上げたようなことをやらなくても、コンピューターを使わずとも、入金伝票と出金伝票二枚余分に書けば全く同じことができる。しかも、年一回の政党の報告書には、例えばその出金伝票、入金伝票の具体的な、例えば時間ですとか、実際に現金が政党の金庫に入ったかどうか云々というところまで、すべてのケースについて恐らく捕捉することはできないと思います。
○野崎(弘)政府委員 まず初めに、寄附金かどうかということでお話がございまして、これは先生今お話のございましたように、文部省の考え方というのは、寄附申込書あるいは預貯金の証明書あるいは入金伝票、役員会の決議等で寄附金であるということを確認することによって、その寄附の実行というものを確かめたわけでございます。
文部省では、昨年七月この問題については、寄附金の申込書、預貯金等の証明春、入金伝票あるいは役員会の議事録などにより寄附金と確認をした、だから大学の認可をしたのだということを主張しておるわけでありますけれども、そうしますと、検察御当局の見解とはこれは違うわけですが、その点どうですか。
この寄附金につきましては、その寄附金の当時に寄附の申し込み書、預貯金等の証明書、入金伝票、役員会の決議録といったようなたぐいのものをすべて精査をいたしまして、寄附金として明確に処置されているということで、この学園の設立基金として認め、学園の創設を認めたというものでございます。
それから、寄附金の問題につきましては、当初申し上げましたように、寄附金の申込書、残高証明、入金伝票等によりまして、寄附金として受け入れておるというふうに理解をいたしております。
○福田説明員 東日本学園大学の設立及び学部増設に当たりまして、佐々木真太郎さんから総計五十六億円、新日本観光株式会社から総計二十八億九千万円、その他企業から総計六億円の寄附がなされておりまして、これらの寄附金につきましては、寄附の申込書、預貯金等証明書、入金伝票及び役員会の議事録等によりましてその実行を確認しているところでございます。
しかし入金伝票に賛助会費五百万と、こう書いているんだから、賛助会費として税務処理はされていると思うんですね。これも調査をするように一週間前に衆議院では御指摘を申し上げておったんですが、どうですか。
その営業部から入金についてそれについての証憑書類をつけた入金伝票というものが入ってまいります。その入金処理に四十五万ドルの私文書偽造という問題が発生したのでございまして、それがどういう形の金であるかということは経理部としては解明できず、入金の四十五万ドルの交計による振替処理、その結果だけを経理部としては受け入れたのだと私は思います。
要するに、経理の方は、営業なり機械部なりの何かメモでも請求でもあれば、それをもとにして、内容につきましてはそんな経理が関知するところじゃなくして、これを経理的に処理する、金を出して入金伝票をとると、こういうことだと思うのです。そうなると、この海部メモについても、いわゆるその操作の上で正当であれば——あのメモだけと私は言いません、あのメモで金を出すかといったら、そんなことないと思うんです。
○証人(井上潔君) 経理部長は金銭を受け入れまた支払いをする場合は、所定の手続を経た決裁を受けた収支伝票、すなわち入金伝票、支払い伝票によって金銭は受け払いされるものでございます。
ですから、喫茶店あたりでかりに入金伝票なんかこしらえるたって、一年間ぐらいのストックなんてとてもできませんよ。新しくつくれば、いま申し上げたようにもう三割も四割も五割も上がっている中でやっていかなければならない。それもやらなければ自分の生活ができないから、借金してでもそれを補わなければならないというので弱っているということなんです。
○塚元証人 入金伝票の裏には、積数計算ではっきり計算をつけておりますから、御報告さしていただくことで、御了承をいただけませんでしょうか。