2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
したがって、この加速化プランでは、直近の五年間の満期釈放者の二年以内再入者数というのは二千七百二十六人なんですが、これを二〇二二年までに二割以上減少させて、二千人以下にすることを目標に掲げているわけです。
したがって、この加速化プランでは、直近の五年間の満期釈放者の二年以内再入者数というのは二千七百二十六人なんですが、これを二〇二二年までに二割以上減少させて、二千人以下にすることを目標に掲げているわけです。
このうち、満期釈放者対策については、加速化プランでは新たな成果目標として、令和四年までに、満期釈放者の二年以内再入者数を二割以上減少させ、二千人以下にすることを設定するとともに、この目標の達成に向け、刑事施設と更生保護官署が連携して行う出所後の帰住先の確保のための生活環境の調整の充実強化と仮釈放の積極的な運用、他省庁と連携した満期釈放者に対する就労や住居を始めとした受皿等の確保、更生保護施設を退所した
第一に、犯罪傾向が進んだ者あるいは累入者の調整には困難を伴いまして、相当の期間を要するということ、第二に、保護観察所の管轄をまたぐなど帰住予定地が複数の場合の調整が長期化するということなどといった点が課題となってございます。
これは今申し上げた直近十年分のデータには残念ながらなっておりませんで、平成十五年から平成十九年までの五年間の再入率について平均をとったものなんですが、累入者については五八・九%、初入者が二七・九%となっておりまして、累入者の中で比べますと、やはりこういったところで処遇をしている受刑者の再入率は若干低くなっている。
また、高齢受刑者に占める再入者の割合は、入所受刑者全体と比べて高くなっているということで、高齢受刑者の再犯を防止することは重要な課題であるという認識をいたしているところでございます。 昨年十二月に再犯防止推進計画が閣議決定をされました。この中で、高齢犯罪者の再犯防止を重点課題の一つに位置付けております。
○政府参考人(富山聡君) 実は、刑事施設を出所した者が犯罪を犯して再び戻ってくる、この再入者の数自体は、近年、少しずつですが減少はしているんです。
○元榮太一郎君 再入者率六割近いということなんですが、このような高い水準の原因は何でしょうか。
それを裏付けるように、二枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですけれども、これは刑務所に入ってきた者を見て、これ男性と女性に分けてあるんですが、職業、来る前仕事があったのかなかったのかということを調べたものなんですが、男性、初入者、それから再入者、女性の初入者、再入者。
○藤野委員 ちょっと私が事前に言っていたのと違うお答えだったので、時間の関係でこちらで言いますけれども、ことしの犯罪白書の百八十四ページで、高齢者は再入者率が高い、平成二十七年の再入者率は六九・六%、実に七割が再入しているということで、再犯を減らすということを考えた場合には、こうした高齢者あるいは精神障害者への対応というのは大きな課題になってくると思います。
まず、法務省にお聞きしたいんですが、近時、高齢者は入所受刑者全体に比べて再入者の割合が高いと認識しているわけですが、二〇一五年のその再入者の割合、また、二〇一五年における入所受刑者のうち精神障害を有すると診断された者の割合、それぞれお答えください。
平成二十七年におけます再入者のうち高齢者、これは統計上、六十五歳以上というふうに定義しておりますが、その割合は一二・六%でありました。これは、平成三年には一・八%でありましたものがこの一二・六%まで上昇したということでございます。(藤野委員「再入者率ですよ、再入者率」と呼ぶ)再入者、刑務所に再び入ってきた者のうち高齢者の割合が一二・六%でございました。
これによりまして、薬物事犯者は、いわゆる初犯者、刑務所への初入者のみならず、累犯者であっても、一部執行猶予のもとで保護観察がつく。そして、その保護観察は、一年から五年という年単位の長期のものでございます。
刑務所に入所する再入者の割合は約六割を占めるまでに至っております。まさに犯罪、非行の繰り返しを防ぐ再犯防止が安全、安心な社会を構築する上で大きな意味を持っております。 再犯を防止するためには、居場所の確保とともに、御指摘のとおり仕事の確保が重要であります。
おっしゃるように、再犯、再入、再入者にも何年以内に入ってくる人、いろいろな考え方があると思うんですけれども、再入者を減らしていくということはその後の矯正の運用、矯正の予算にもかかわってくるので、一つ注目してもいいかなと思います。
再犯の定義といいますか、再入者というふうに言う場合と、それから再犯者と言う場合と、いろいろ言葉がございます。再入者と言う場合には、刑務所を出てまた入ってきた者、こういう意味でございます。他方、再犯者と言う場合は、刑務所に入っているかどうかということは問わず、前に犯罪を犯した者であって、さらにまた犯罪を犯した者、こういうことでございます。
例えば、年間、刑務所に入る人のうち、初めて入る人と再度入る人の割合、再入者の割合が五〇%から六〇%の割合で推移をしている。刑務所に入る人の全体数は、ここ二十年で見ますと、最近は二万五千人弱なんですが、多いときは三万人近くにもなっている。そのうちの半分が再入者だ。
また、実際に受刑した者、刑務所に入った者に占める再入者の割合である再入者率は、平成十六年以降、これも一貫して上昇しておりまして、平成二十五年には約六割、正確に申し上げますと五八・九%を占めるまでに至っております。 以上でございます。
ただいま御指摘でございましたけれども、刑務所に入所する受刑者に占める再入者の割合ということでございますが、上昇をし続けているということでございまして、平成二十五年段階で約六割というふうな数字でございます。世界一安全な国日本のための再犯防止ということもございまして、これにつきましては政権挙げて取り組んでいるというところでございます。
刑務所出所者が犯罪を犯して再び刑務所に入所すると、この再入者の数自体は実は減少をしております。そして、入所者に占める割合ということでございますけれども、刑務所に入所する者の総数が減少する中で再入者の減少率が相対的に小さいということでございますので、その結果、再入者の割合というのが平成十六年以降上昇を続けている、そして平成二十五年には約六割を占めていると、これが実態でございます。
直近でございますと、平成二十四年一年間に新たに刑務所に入所した受刑者の人員は二万四千七百八十人でございますけれども、そのうち再入者、つまり入所が複数回目である者、この人員は一万四千五百五人、割合は五八・五%ということになっております。
全体としての刑務所に入る数は減っている中で、再入者がふえているということなんです。 さて、この再入者、再犯をどうやって食いとめることができるかということで、私が注目したのがその次の資料でございます。手書きで二十七ページ。
平成十五年以降、平成二十四年までの過去十年間を見てみますと、一年間に新たに入所する受刑者の人員に占める再入者、複数回入っている者の割合につきましては、平成十五年の四八・一%から一貫して上昇を続けておりまして、平成二十四年は五八・五%というふうになっているところでございます。
そこで、刑法を改正して、いわゆる初入者、すなわち、刑務所に服役したことがない者、あるいは刑務所に服役したことがあっても出所後五年以上経過した者が三年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受ける場合、判決において、その刑の一部の執行を猶予することができることとし、その猶予の期間中、必要に応じて保護観察に付することを可能とすることにより、その者の再犯防止及び改善更生を図ろうとするものであります。
そこで、刑法を改正して、いわゆる初入者、すなわち、刑務所に服役したことがない者、あるいは刑務所に服役したことがあっても出所後五年以上経過した者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける場合、判決において、その刑の一部の執行を猶予することができることとし、その猶予の期間中、必要に応じて保護観察に付することを可能とすることにより、その者の再犯防止及び改善更生を図ろうとするものです。
○国務大臣(谷垣禎一君) 平成二十年改正の少年法の施行状況の検討結果、どういうふうに施行されているかというのを検討いたしまして、その中で、被害者団体の関係者あるいは刑事法研究者、弁護士等々から少年法全体について見直しを要するという、考えられる事項について御意見をいただき、その上で、平成二十四年七月に犯罪対策閣僚会議で再犯防止に向けた総合対策の中でも、再犯防止のために、少年・若年者及び初めて、初入者に
また、平成二十三年版の犯罪白書においては、平成二十二年における一般刑法犯の検挙人員に占める再犯者の比率は約四三%、刑務所への入所受刑者人員に占める再入者の比率は約五六%であって、いずれも近年、上昇傾向が続いております。 やはり、犯罪の発生を防止するには、再犯をいかに防止するかということが大きなポイントであります。