2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
もっとも、子の氏を母の氏に変更する家庭裁判所の許可を得て戸籍法に定める入籍届をすれば、子の氏は母の氏に変更され、母の後の夫の戸籍に入籍することになりますが、この手続、子が十五歳以上の場合は自らできるわけですけれども、そういうことを、そういう手続を望まなければ、子供は依然として母の前の夫の氏を称して、戸籍もそこにとどまるということになります。
もっとも、子の氏を母の氏に変更する家庭裁判所の許可を得て戸籍法に定める入籍届をすれば、子の氏は母の氏に変更され、母の後の夫の戸籍に入籍することになりますが、この手続、子が十五歳以上の場合は自らできるわけですけれども、そういうことを、そういう手続を望まなければ、子供は依然として母の前の夫の氏を称して、戸籍もそこにとどまるということになります。
多くの民間企業は、私の理解では、入籍した配偶者じゃなければ奥さん手当は出なかったんですよ、家族手当と言っていましたけれども。これを今廃止して、子供手当に振っていっています、多くの企業が。つまり、結婚を前提としない手当制度を実はお国が持っているんだな、これはすごいなと思ったわけなんですね。
近年の離婚の増加によりその内容も多様化、複雑化し、適法な再婚を経て出産をしたにもかかわらず出生日が離婚後三百日以内であったためにこの子は前夫の嫡出推定がされ、前夫の戸籍に入籍せざるを得ない。その子が実父母の戸籍に入るには、嫡出否認や父子関係不存在確認の訴えをするが、それは前夫の出頭なくしては得られない審判であると。
それは、やはり、男女が非常に恋愛感情が芽生え、自然の摂理として子供を授かったというのであれば、入籍していなくても、まずは子供を産む。結果、何年かある意味トライアルをして、最終的に入籍する。もうそのとおりです。 日本でそれが、じゃ、これぐらいはいいでしょう、矢野さん。矢野さんの部下が、結婚していない男子か女子が、今度子供が生まれましたと言ったら、矢野さん、何と言いますか。
○山下国務大臣 まず、戸籍でございますが、現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされると、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されるわけですが、その際、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日等の記載がされるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりが残されているわけであります。
現行法のもとでございますけれども、特別養子縁組の成立の審判が確定しまして、その届出がされますと、養子は、実親の戸籍から除籍されまして、養親の戸籍に入籍されます。
パスポート、入籍、離婚、養子縁組、年金の受給、民間の生命保険の請求や自動車の名義変更まで戸籍謄本を求められるんですね。これ、求められるたびに結局取り寄せなければいけないわけです。住所が変わっていると、そこに通知を出して郵送してくださいとか、勤め人だと、土日なんて行けませんから、そういうふうな不便が起こっているわけです。
この我が国の戸籍につきましては、国民の現在の身分関係を明らかにするだけでなく、入籍あるいは除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けることによって過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるようになっておりまして、非常に精緻な制度であると考えております。
現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされますと、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されます。その際に、養子の続き柄は、例えば長男又は長女のように、実子と同様の記載がなされます。しかしながら、養子の身分事項欄に民法八百十七条の二による裁判確定日等が記載されるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されている記載になっております。
これは現行法のもとでもそうでございますが、改正法の後もここは変わりませんが、特別養子縁組の成立の審判が確定しまして、その届出がされますと、養子は、実親の戸籍から除籍されまして、養親の戸籍に入籍されます。
母の氏を称する、あるいは母の戸籍に入籍するなどの届けをする人がどれくらいいらっしゃるのか分かりかねますが、少なくとも周知をしていただく必要があるのではないでしょうか。法務省にお伺いいたします。
そこで、本規定は、戸籍窓口において出生届に係る子が嫡出子であるか否かを把握することで、子の称する氏や子が入籍すべき戸籍を判断する契機とすることにより戸籍の事務処理上の便宜に資するべく、これを出生届書の記載事項としているものでございます。
そこで、戸籍窓口におきまして出生届出に係る子が嫡出子であるか否かを把握することで、子が称する氏や子の入籍する戸籍を判断する際の契機とすることによって戸籍の事務処理上の便宜に資するべく、これを出生届出書の記載事項としているものでございます。
先ほど来申し上げておりますとおり、そのチェック欄でございますけれども、子の称する氏や子が入籍すべき戸籍を判断する契機とすることによりまして戸籍の事務処理上の便宜に資するためのものでございますが、これによりまして、その子供について速やかに戸籍法に従った戸籍が編製されることになると、こういうものかと考えております。
ということで、いわゆる入籍予定及び入籍後一年以内のカップルについては減額しますよということで、何と三年間で五十七万六千円家賃を値引きしますということで、こういうキャンペーンをやっているんですよね。 また、調べましたら、この夏から実はURが新しい制度を始めるということで、Pontaって知っていますか、Pontaカード。コンビニなんかで使えるPontaカード。
その結果、彼女の父親である男性とは入籍できず、出生届を出せば、戸籍上元のDV夫の子供になり、その存在を知られてしまうため、出生届は出されぬまま、彼女は無戸籍の子供となりました。戸籍がないので、当時は住民登録もできませんでした。まさに彼女は、この法治国家日本において、あろうことか、法律上存在しない人間となってしまいました。
先ほどの三百日規定もそうなんですけれども、一応法律的には、婚姻後、二百日を経過した子供はその夫の子供となるんですけど、今も非常に多いですが、授かり婚とかは、子供ができてその後に入籍をした、実際は婚姻してから百日とかで子供が生まれていたりするケースもいっぱいあって、本当は嫡出子ですらないはずなんだけれども、今の日本の現状においてはそれはそぐわないので、二百日経過していなくても、婚姻関係にある夫の子供とこれはなるわけですね
つまり、婚姻外で産まれた子供で父親が認知をし、なおかつ戸主の同意を得て家の戸籍に入籍された婚外子は家督相続人になりました。三番目が嫡出の女子です。つまり、嫡出でも男女の違いがあって、まずは男子優先、その次に嫡出か嫡出でないかの違いが出てくるというわけです。婚姻を尊重するというのであれば、嫡出女子の方が庶子の男子よりも優先しなければ筋は通りません。でも、そういう立て方ではありませんでした。
先ほど述べたとおり、出生届出書には嫡出であるかないかの別の記載欄があって、受理されている過程でそこの記載の正確性が担保されておりますので、戸籍の記載をする職員はこの記載だけを確認していずれの戸籍に入籍させるか等を判断することができると、こういうことで戸籍事務処理の便宜には資するんです。
これは、養子が実親の戸籍から養親の戸籍に直接入籍するということになりますと、実親の戸籍に養子の入籍先が記載されてしまいますので、実親に養親子への接触の機会を与えるということが望ましくないということから、一回、新戸籍をつくるという手続をとっているものでございます。
これは、戸籍法がとっている、祖父母、父母、子の三世代が同一戸籍に入籍することを禁止する原則、三代戸籍禁止の原則と言っておりますけれども、この原則をとっていることから、ローティーンの娘さんに子供ができてしまうと三世代になってしまうので、新戸籍をつくる。
二ページの下の方に書いておりますけれども、平成二十二年三月二十四日付通知ということがありまして、1として「届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載するよう補正を求めても届出人がこれに応じない場合には、届書の「その他」欄に子の称すべき氏又は入籍すべき戸籍を明らかにする方法による補正を求め、」2「届出人がその補正の求めに応じない場合においても、届書、添付書類及び戸籍簿の記載との対照等によって補正すべき内容
実は、特別抗告を申し立てたのは私の地元盛岡の方なんですが、どういう事例であったかというと、盛岡ではないんですが、この方が生まれた地域では、盛大な婚儀を行いながらも入籍をせずに生活を始めるという、被相続人が居住する地域のならわしがもとで、一度も婚姻したことがない被相続人の嫡出でない子となったということだそうです。だから、これは不貞の子でも何でもないんですね。
しかし、この補正に応じない場合には、次の段階として、届け出書のその他欄がございますが、そこに、出生子は、母の氏を称するとか母の戸籍に入籍するといった形で、嫡出でない子の称すべき氏とか入籍すべき戸籍を明らかにする方法で補正を求める。
私はこの日に結婚をした、入籍をしたんですが、この勤労感謝の日は、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。」とあるんですけれども、これは余りぴんとこないんですね。伝統に根づいたものとはちょっと思いにくい。誰もが知っているとおり、これは戦前は新嘗祭だったわけですね。収穫祭です。
結婚の入籍日はわざわざお休みの新嘗祭の十一月二十三日にしたぐらいでして、非常に重要だと思っています。 ただ、私、評論家の福田恒存さんを非常に敬愛しておりまして、その福田恒存さんが言うには、戦後の祝日は単に日曜以外の休日ができたにすぎないと述べられていまして、要は、祝日なのに祝っていない、単なる休日になっているという嫌いがあろうと思います。
それから、役所への特別養子縁組届による入籍手続においては、審判書の主文のみが掲載された省略謄本もしくは確定証明書のみで行えるようにすべきだというふうに思うわけですけれども、これについてお答えいただきたいと思います。
また、特別養子縁組が完了して入籍の手続をする時点でも、一たん、実親と同じ本籍地と養親の姓で子供の単独戸籍がつくられるわけですけれども、こうした手続によって、実親側の戸籍には養親の戸籍情報が記載されないように配慮されているわけですね。
民法や戸籍法には、子がその父や母と氏が異なる場合に、家庭裁判所の許可を得まして父や母の戸籍に入籍する手続というのがございます。しかしながら、今御指摘がありました女性のように、子の出生により新戸籍が編さんされたという場合につきましては、その父や母と氏は同じでございますので、父や母の戸籍に再度入籍する手続というものはございません。
現行戸籍法では、戸籍法の中にそれぞれの戸籍変動の原因についての規定がございまして、それ以前の隠居でございますとか家督相続のようなものの届け出は廃止され、新たに、生存配偶者の復氏、それから姻族関係の終了、入籍、分籍、こういう規定が設けられて現在の戸籍法にそのまま引き継がれている、こういう経緯がございます。
これに対しまして創設的な届け出というのは、その届け出が受理されることによって身分関係の効力が生ずる、発生、変更、消滅というような効力が生ずるわけでございまして、これに当たるものといたしまして、任意の認知、縁組、婚姻、協議上の離縁、離婚、復氏、姻族関係の終了、分籍、入籍、こういうものがございます。