2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
したがいまして、諸外国と比べてという御質問にはなかなかお答えするのが難しいんですけれども、我が国は、少なくとも入管法施行以来、適正、公正な在留管理と、そして、近年はそれに共生社会という観点からの支援ということで、非常に多岐にわたる制度設計がされ、それを実施しているというふうに認識しているところでございます。
したがいまして、諸外国と比べてという御質問にはなかなかお答えするのが難しいんですけれども、我が国は、少なくとも入管法施行以来、適正、公正な在留管理と、そして、近年はそれに共生社会という観点からの支援ということで、非常に多岐にわたる制度設計がされ、それを実施しているというふうに認識しているところでございます。
日系人労働者の受入れを認めた一九九〇年の改正入管法施行後、文部科学省は教材の作成や専門性を持つ教員養成の研修を実施するなど、日本語教育の必要性を認識してきた。しかし、教員の多忙化などで施策は広がらず、開示資料にも、指導者がいない、指導法が分からなかったり教材がなかったりするとの記載が多く確認された。 ちょっと飛ばしまして、下の段の中ほどです。
今回改正された入管法施行規則では、特定技能一号で我が国に在留した期間が通算して五年に達しているときは、相当の理由がないとして、在留期間の更新が認められないと規定されております。 在留して五年というと、日本語や仕事を覚えて、日本での暮らしにもすっかり慣れた頃です。五年以上の在留期間を希望する特定技能外国人や受入れ機関も多いと思われます。
○浜地分科員 四月一日から入管法施行でございますので、間に合うようにやっていただきたいなと思っています。 この保証金の問題は、私、法務委員会のときに、ベトナムの送り出し機関、ベトナム政府の認定の送り出し機関の代表者が参考人で来ていただきまして話を聞きました。実は、ベトナム等諸外国では保証金を取って送り出した方が信用性が高いと思っていらっしゃるそうです。
一九九〇年の入管法施行以来、政府は、在留資格を次々と追加しながら外国人労働者の受入れを行ってきました。技能実習生、留学生、日系人の建前をとりながら、実際はいずれも安価な労働力として利用してきたのです。 本音と建前を使い分ける欺瞞的な受入れを続けてきたことが、矛盾を拡大させ、外国人労働者を苦しめているという認識が政府にはあるのですか。 もうこれ以上、ごまかしはやめるべきです。
平成二十四年の改正入管法施行後に有効期間満了に至った方は、いまだ七年ですのでいらっしゃいませんので、既に切替えを済ませた方についての更新のお知らせということを行うという状況に今はなっておりません。今後、この更新のお知らせを個別に行っていくかどうかにつきましては、対象となられる方の数でありますとか更新の実施状況などを見ながら考えていきたいというふうに考えているところでございます。
今先生御指摘のとおり、技能実習生につきましては、平成二十二年七月の改正入管法施行後は、最初の研修、いわゆる講習の時間以外は、全て事業主との雇用関係のもと、労働基準関係法令が適用されることとなっており、これらの法令違反が認められた場合には、労働基準監督署において厳しく指導しているところでございます。
具体的に申し上げますと、事前手続につきましては、まず在留資格の取消し制度に関しては、入管法及び入管法施行規則に行政手続法第十五条以下の聴聞に係る規定に相当する手続保障規定が設けられております。
各在留者ごとの在留期間につきましては入管法施行規則に定められるということになるわけですが、留学、就学を一本化した後における留学の在留期間、これにつきましては、留学生が安定して勉学できるようにという趣旨から、例えば大学であれば教育期間を考慮して上限を四年にするとか、そういったことを考えていきたいと思っております。
○政府参考人(西川克行君) 在留資格の取消し制度は平成十六年の入管法改正によって創設されたわけですが、その当時から入管法とそれから入管法施行規則の中に手続規定を設けまして、その中で行政手続法の聴聞に係る規定に相当する規定を置いております。
また、現行の在留資格「留学」の在留期間については、留学生の教育機関における在籍状況や在留状況を定期的に確認して、留学生に対する適切な在留管理を図る観点から、入管法施行規則において二年または一年とされているところでございます。
裁決書につきましては、委員御指摘のとおり、入管法施行規則四十三条で、法務大臣の裁決につきましては同規則所定の裁決書をもって行うものと規定されておるところでございますが、この規則の定めますところの裁決書は、外国人が退去強制事由に該当するか否かについて認定するための様式ということになっております。しかしながら、実際のところ、退去強制事由に該当するか否かを争う事例は非常に少ない状況でございます。
また、必要な提出書類、つまり在留資格に該当するんだということを客観的に証明する資料につきましても、これは入管法施行規則というもので、これこれこういう書類であるということが規定されておりますので、申請が提出される地方入管ごとに資料、書類というようなもので基本的な差はございません。 例えば、不許可処分を受けた者でありましても……
それから、出入国管理基本計画についてでございますが、これは先生、今御指摘のとおり、平成二年の六月一日の改正入管法施行後の変化を含む最近の状況把握を行うということと、出入国管理政策懇談会において有識者ら各般の意見を聞きまして、さらに平成三年、昨年の十二月に行革審の第二次答申がございましたので、その内容も踏まえまして、今、当省原案を作成し、現在関係各省と協議を行っている段階でございます。
改正入管法施行の年の平成二年には八万人程度が来られた。そして、平成二年の十二月末日現在においてブラジルの在留者は五万六千四百二十九名にも達している。
そこで、先ほど御指摘の具体的な案件も含めまして、多くの場合、専門学校の卒業の方はこの実務経験がどれほどあるかということ、これが一番基本になって判断をされるということになっておりまして、その点については改正入管法施行前も、それから改正入管法施行後も基本的に取り扱いは同じでございます。
すなわち、改正入管法前に行っておりました取り扱いというものが改正入管法施行後も基本的に同じ取り扱いをいたしております。 改正入管法の施行に伴いまして一つ新しく起こりましたことは、その判断の基準となるところを法務省令によって公表した、こういう点でございますので、基準が公表されたということはございますが、その取り扱いの内容については変更はございません。
このうち入管法施行前の一月から五月までの数は一万四千五十三人。それから同法施行後の六月から十二月までの数が一万九千五十五人。これを月平均にしますと三・二%低くなっております。
そういうことを総合いたしまして、私ども、出入国管理基本計画は、改正入管法施行後およそ一年くらいの期間で外国人の入国、在留の状況がどうなっているかということをまず把握する、それの上で各界の御意見も伺った上での計画策定、こういうことになりますので、おのずとそういう時間をかけさせていただいている、それを踏まえまして本年の秋ごろには本計画を策定、公表させていただきたいということで作業中でございます。
○政府委員(股野景親君) ただいま委員お尋ねの改正入管法施行後の外国人の出入国状況につきまして御説明申し上げます。 改正入管法が施行されましたのが昨年の六月でございますので、その六月からの統計をとっておりますが、昨年の十一月までの六カ月間の統計が現在までに集まっております。
外務省といたしましても、今まで各国がどのような形で外国人労働者を受け入れてきているかとか、さまざまな問題点を検討してきたわけでございますけれども、今後とも将来のアジア諸国との関係、そのほか改正入管法施行後の状況を見きわめながら、中長期的観点から多角的にこの問題を検討してまいりたいと考えております。