2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
入管行政上生じている長期収容等の問題を解決するため、さきの通常国会に入管法改正案が提出されたところですが、今後も、入管行政の在り方について、見直すべきところがあれば鋭意見直してまいります。 人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。
入管行政上生じている長期収容等の問題を解決するため、さきの通常国会に入管法改正案が提出されたところですが、今後も、入管行政の在り方について、見直すべきところがあれば鋭意見直してまいります。 人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。
それ、入管法の二十二条の四の一項一号のことだと思うんですが、それは入国のときに上陸許可の証印等を受けたということであって、事後的に誓約書に違反したということをこの入国時に不正な手段によって証印を受けたということとみなすというのは法解釈としても困難だと思うんですけれども、そのような解釈をなさるんでしょうか。
その上で、入管法に基づいて在留資格を取り消すあるいは退去強制手続というのは、我々が法務省と連携をして進めるということになります。
今度、事実上廃案となります入管法改定案は、この大村入管の事件が出発点でした。餓死に至らせるほどの長期収容問題をいかに解消するか、それが課題だったわけです。ところが、出てきた法案は、刑罰で脅して送還を促すと、そういうひどいものでした。 そもそも、長期収容をどのように把握されているのか。
今国会成立を断念した入管法改正案ですが、入管難民行政、抜本的な改善が求められていることは変わりありません。野党は本院に法案提出しています。その方向で是非検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
現行法の入管法の制度は、在留資格制度というものを前提として外国人の入国、在留を認めております。そういう中で、在留資格がない方あるいはなくなった方につきまして、入管法上その者を適正に国外に退去していただく、そういう意味で、入管法上不法な在留状態になっているという取扱いは決して間違っているものだとは思っておりません。
入管庁が真相解明に背を向ける中、世論と運動が大きく広がり、政府は入管法改定案の今国会成立を断念しました。当然です。 同時に、入管難民行政は抜本的な改善を求められています。野党は本院にそのための法案を提出しています。全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。
政府と与党は、入管法改定案の今国会成立を断念しました。議員会館前での連日のシット・インやツイッターデモなど、世論と運動の広がりが政府を追い詰めた結果であり、当然と考えます。 大臣は先ほど、これは政党間協議で審議しないこととなったものだと答弁されておりました。その理由を何だと聞かれていますか。
私からもまず、入管法に関して一点お伺いをいたします。 今回、入管法の改正が今国会ではなされないことということになりました。これまでも議論されておりますウィシュマさんの問題、これはしっかりと原因を究明して再発防止をしていくと、これはもう本当に大切なこと、必要なことだというふうに思っております。これはしっかり取り組んでいただきたいと思います。
その前に、やはり入管法の改正案についてちょっと、衆議院で審議されていたその入管法が急に、本当に急にでしたけれども、取り下げられました。この経緯、理由について、短く明瞭に、お聞きしたいと思います。
それにもかかわらず、政府は、収容中の様子を撮影した監視カメラの映像開示を拒み続け、入管法審議の大前提であるはずの真相究明に全く後ろ向きの態度を取り続けてきました。
入管法改正案などについてお尋ねがありました。 まず、お亡くなりになられました方と御家族に対し、お悔やみを申し上げます。 政府としては、入管法改正案を、送還忌避や長期収容といった出入国在留管理行政における喫緊の課題に対応するため、今国会に提出をいたしました。
やっぱり今、国会ももうだんだんだんだん迫ってきているわけですから、やっぱりこの国会の会期中、しかもこの後、この委員会では入管法というまさにこの問題の核心になる法案も来るわけですから、来るかどうか分からないけど、来るかもしれない、そういうこともあるんですから、ですからやっぱりそういうことに対して誠意ある態度を取っていただきたい。
入管法の改正について政府が取下げ方針を固めるということで複数の政府関係者等が明らかにしておりますけれども、もう既にマスコミからも出ているようですが、大臣はこれ御存じでしょうかということです。
私は法務委員会もやっていて、入管法なんかを強行採決するぐらいだったら、こういう法律をしっかり政府の責任で通していただきたいと思いますけれども、西村大臣、いかがですか。
今日の新聞の様々な政治における見出しの中に、入国管理法、入管法のことについて、再び採決見送り、難民申請中の送還規定を見直す改正案、これは非常に重要な問題だとも思いますが、その記事の中には、まさにコロナの緊急事態宣言下で強行採決、与党の鬼門、こういう見出しもあるぐらいで、やはり今、コロナ禍だからこそ、与党の先生方の質疑の中にも、本当に私たち、すばらしい、問題点を共有されているなと思いながらお聞きしておりましたが
にとって、本当に日本にとって国民にとってプラスになる法改正であれば、それが我々にとって賛成か反対かということを別にして、前向きに受け止めて議論しなければいけないと私も理解はいたしておりますが、しかしながら、ごまかしのようなことを平気でやるような、すぐにでも資料が提出できるようなものであるにもかかわらず、言を左右して、いつまでも資料を出さずに、その状況の中でずるずると引っ張って、さらには、この後には入管法
入管法のこの改正の審議というのは、やはりそれがあって初めて成り立つものだということを改めて御指摘を申し上げておきますので、これは自民党の皆さんも公明党の皆さんも、やはり党内で議論していただきたいというふうに私は思いますよ。そういった、法務省自体もそのことを重く受け止めていただきたいというふうに思います。 遺族、ごきょうだいの方が日本においででございます。
入管法について私は幾つか御質問いたしますけれども、この入管法の改正というのは、この委員会でも議論になりました。また、今衆議院でも議論になっておりますけど、この名古屋におけるスリランカのその女性の問題の解決なくしてこの入管法の審議というものは私は進めるべきじゃないというふうに思いますよ。 法案が閣議決定をされました。これ二月の段階でございます。
現在の水際対策でございますが、入管法五条一項十四号に基づきまして、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象地域に滞在歴がある外国人につきましては、上陸拒否の措置を講じているところでございます。
その上で、入管法等々を含めて、検疫法も含めてどうするんだという話だと思いますが、例えば、検疫法でこういう方々をずっと自宅に待機という、罰則をつけてという話なんだと思います。 これは、この方々は感染しているかどうか分からないわけですよね。要するに、一応検査では感染していないわけですから。あと、もしかしたら発症するかも分からないということで、その後、待機いただいている。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
この入管法というのは、日本はこういう国ですよというのを国際的に公言するようなものなんです。 断固廃案にすべきだ、このことを主張して、質問を終わります。
現行の入管法及び、この改正法案がもし可決してしまった後もそうですけれども、執行する上で、国民から入管に対する信頼というものは必要不可欠だと思いますか。
入管法改正については、現在、法務委員会において審議をいただいているところであり、審議の進め方については国会でお決めをいただきたいと思います。 いずれにしろ、御指摘の点も含めて、法務省において丁寧に対応に努めさせたい、こういうふうに思います。
入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用に当たっているところでございます。
できれば、入管法が採決されるまでの間に、当事者の子供の話を聞いていただきたいと私自身は思っております。是非前向きに御検討いただきますようにお願いを申し上げます。 ちなみに、次長、着任をされて四か月ということでございました。次長も、もし、このセッティングをされることがあれば、是非同席していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○中谷(一)委員 現在のこの入管法改正案、国内外から本当に様々な懸念が表明されています。私たちもまだまだ意見、提言、行わなければならない事項はたくさんあると思っておりますので、引き続き審議を行わせていただければうれしく存じますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 〔委員長退席、山田(賢)委員長代理着席〕
入管法上の制度といたしましては、入管法は在留資格制度を採用しておりまして、適法に本邦に在留する者、これは未成年者も含みまして、につきましては、何らかの在留資格を有していることが前提となります。したがいまして、在留資格を有していない者につきましては、不法の滞在という位置づけになります。
その上で、今回の改正法案でございますが、被収容者の処遇の一層の適正化を図るために、他の法律の規定も参考にしつつということでございますが、被収容者の権利義務に関する事項などにつきまして、最終的に法律で定めることが適切と考えられる内容につきまして入管法で規定しているところでございます。
○松平委員 今、そこにおいての外国人の権利はないとおっしゃいましたけれども、そういう意味でいうと、入管法で全件収容主義を取っている、原則ですね、というのは憲法の範囲内であり、人身の自由に反しないという理解でよろしいんですか。
委員御指摘の、入管法の現行法で取っております全件収容主義という点につきましては、委員御指摘の内容での憲法違反ではないというふうに認識しているところでございます。
そしてまた、今インドの変異種もあって、これをいかに食い止めるかというのは本当にこれは重要なテーマで、実は私、法務委員でもあって、今日の午前中、法務委員会で入管法の改正をやっているものですから法務大臣にもお願いしましたけれども、法務省それから外務省、厚労省が、ここがタッグを組んでやるんですけれども、やはり一番重要なのは厚労省なんですよ。
これは、平成三十一年施行のいわゆる入管法等の一部改正法の附則において、政府は在留管理等における番号等の利用の在り方について検討を行う旨規定されていることを受けて検討が進んでおり、これは御党の御提案であったというふうに承知しております。