それで、入管当局は普通にパスポートを確認するだけで、そのカードを持っているということは確認できても、別に誓約書を書いたかどうかということは確認しないわけだというふうに伺いました。そういうことですよね。
現在の入管当局によって広く行われている処遇そのものが、国内的にも、また国際的にも非人道的であると非難されております。これは、日本人として人権保障の水準が国際的な水準に達していないのではないのかということの批判と思います。
この間答弁をしてきたところでございますが、DVの被害を受けた方であるかどうか、この取扱いの要否がどうだったのか、このことも含めまして、今回の事案におきまして、入管当局の対応、この適否等につきましては、必要に応じまして追加的な事実確認も行った上で、第三者の方々にも御意見をいただきながら、事実関係に評価また検討を加えまして、でき得る限り速やかに最終結果を取りまとめてその中でお示しをする方針でございます。
さらに、御質問の、亡くなるまでの一連の経過を通じて、御本人について、入管当局として、DV被害者に当たるものとして特別な対応を取ったという事実は認められていない状況でございます。
十一ページにも、支援団体を監理人として、入管当局の下請の監視役のようにしようとしている。二十一ページにも、入管行政の下請のように支援者が関わるようなたてつけ。二十二ページにも、私たちは入管当局の部下や下請の監視役ではない。要するに、下請になるということがるる言われるんですね。 ほかにもこういう指摘もあります。外国人を支援、応援する立場から、監視、管理する立場、イコール敵対する立場になる。
改正法案では、監理人は、被監理者の生活状況を把握し、被監理者に対する指導監督を行い、被監理者が逃亡等した場合は入管当局に届け出なければならないとされています。これは、外国人の収容の長期化を解消しつつ、収容施設外における外国人の適切な在留管理を図るものとして必要な仕組みであると考えます。
しかし、過去には、入管当局に難民として認められなかった外国人が、裁判を起こし、一審敗訴しましたが、控訴審で逆転勝訴するケースもありました。日本に来て難民申請してからおよそ十年、ようやく難民としての地位を獲得した方もおられます。 このように、申請回数によって一律に送還停止効の例外を設けること自体が国際法上の原則に違反すると国連人権理事会は指摘しております。
ふだんから被収容者の命が軽んじられる中で、入管当局への信頼が揺らぐ事態が広がっております。 別のある方は、八月に続いて二度目の感染となりました。五十代の方です。別のブロックに移すと言われたんですが、移すけれども治療はしないんだと、こう言われたので移るのを拒んでいると職員から胸を殴られた、制圧で取り押さえるというだけではなく、いきなり暴行だったというんですね。 こういう事案は承知していますか。
なお、仮放免中の外国人の方々が、入管当局が仮放免を許可するときにその外国人の方々の意向というのを確認をしておりまして、希望がございましたならば入管当局からその居住地等の当該市町村に通知をしていく、こういう制度になっている状況でございまして、その市町村におきまして提供可能な行政サービスにつきましては適切に対応しているものというふうに考えております。
また、コロナ禍において、入管当局は、リスクの低減のために、仮放免を柔軟に運用するべきと考えます。その際、帰住先のない外国人には、収容代替措置として居宅の提供、また、就労が禁じられているので、生活や医療を支援する措置が必要なのではないでしょうか。さらに、特別定額給付金の支給対象にするべきと考えますが、法務大臣、総務大臣にそれぞれお伺いいたします。
○宮崎大臣政務官 今御指摘をいただきました昨年十月公表の資料における記載は、委員からも御指摘ございましたけれども、入管法の第六十二条の規定に従いまして関係機関から入管当局になされた通報により把握した事件の内容を記載したものでございます。
○政府参考人(坂口卓君) 外国人労働者あるいは技能実習生の労働条件の確保ということにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、労使双方に向けてしっかりその必要性であったり対応ということについての周知を図るという一方、今委員御指摘のような個々の事案については、私どももいろんな情報を入手しながら、あるいは法務省入管当局とも連携を図りながら、そういった悪質な事案等については適切にしっかり対応してまいりたいと
このように、入管当局においては、現行制度の定める適正手続に従い、被収容者の人権に配慮した運用に努めているものと承知をしておりまして、私も実際、現場も視察してまいりましたが、それらの点に留意するように重ねて指示したところではございます。 その上ででございますが、委員御指摘の収容のあり方のさまざまな諸問題が指摘されておりますので、昨年、収容・送還に関する専門部会というものを設置させていただきました。
保護の実施機関においても、入国直後の外国人からの生活保護の申請については、その者が在留資格の取得時に入管当局に提出した資料と同様のものの提出を求めてきているところでございまして、引き続き適正な保護の実施に取り組んでまいりたいと考えております。
○大臣政務官(宮崎政久君) 個別の事案の詳細に関わることはお答えを差し控えますが、入管庁の報告によりますと、お尋ねの資料の記載は、出入国及び難民認定法第六十二条の規定に基づいて捜査機関から入管当局になされた通報により把握をした事件内容に基づいて、報道等により社会的耳目を集めた事件の概要を記載をさせていただいたものでございます。
○高嶋政府参考人 さまざまな場面において、入管当局が、そのような事情で例えば強制帰国させられているですとか、あるいはそういう訴えがありましたときには、関係機関とも協力しまして、技能実習先を変えるとかしておりますし、また、特に技能実習生につきましては、出国しますときに、あなたは自分の意思で出国するんですか、あるいは強制的に出国させられたのではないですかということを確認することにしております。
外国人の長期収容の場合、その期限もないし、そして、長期収容をする判断も全て、第三者の目に入らずに、入管当局が行っているわけですよね。私はやはりこれはいかがなものかなと思うんですよ。 ちょっとここでお伺いしますけれども、治安維持法で予防拘禁をされた方、何人いたんでしょうか。そしてまた、二年たって更新した人というのは何人いたんでしょうか。
さて、続きまして、技能実習制度について話していきたいんですが、この技能実習制度、実習生を受け入れる企業は前職要件を満たした履歴書を提出しなければ入管当局から在留資格が認められないということになっていると思いますが、この前職要件というものについてちょっと説明いただけますか。
もちろん、海外にという方もおられますので、入管当局に御協力いただいているところでございます。 私は、常々思っていますのが、都道府県を越えて全国ベースで、例えば江口晋という人間が北海道で相談しましたと。
そうしたことから、全件収容の見直しということは考えておりませんが、なお、入管当局におきましても、先ほど委員御指摘の指示であるとか通達等によりまして、あるいは仮放免制度を弾力的に運用するなどの人権に配慮した柔軟な対応を行っているところでございまして、今後とも人権に配慮した取扱いを図ってまいりたいと考えております。
子供がいる非正規滞在の外国人を入管当局が拘束して施設に収容する際に、その子供を親元から分離して、児童相談所等に保護を依頼することがあります。 法務省にお聞きしますが、保護者の収容を理由に入管当局が児童相談所に保護を依頼した子供の人数というのは何人でしょうか。
子供のいる非正規滞在外国人を入管当局が拘束、収容する際に、子供を親から分離して児童相談所に保護を依頼したケースが二〇一七年度に急増している。左上のところに棒グラフが載っていますけれども、前年の約七倍になっている、二〇一七年度。
この運用の改善方策として、例えば、失踪、死亡事案等への対応の強化ということで、初動対応の強化であるとか、あるいは聴取票の在り方の見直しということで様式の改善等、あるいは入管当局における死亡事案の把握の徹底など、あるいは失踪に帰責性がある実習実施者は一定期間新規受入れを停止するなどの運用の改善策の提案がなされました。
もう法務大臣にお伺いしますけれども、予算を掛けて、送り出し国での現地調査を調査能力のあるところに委託をして、一度ブローカーの実態を入管当局自ら把握するべきだと私は考えるんですけれども、法務大臣、いかがでしょうか。
失踪した技能実習生に対するこの聴取の不備や聴取票の送付漏れは、入管当局の人員がもっと多ければ防げたかもしれません。また、新たに入国審査官が行うこととなる大幅に項目が増える聴取票の記入や、外国人技能実習機構が監理団体や実習実施者に対する実地検査を十分に行うためには、入管当局や機構の人員増が必要不可欠であります。 最後に、入管当局及び機構の人員増加に対する見解を法務大臣にお伺いをいたします。