1974-03-19 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
次に、植物をなぜ取り入れなかったかということでございますが、ノリその他の水産植物は、いわゆる第一種漁業権の対象生物として法定されておりまして、特定水産動物育成事業の中核となる組合員の自主的な採捕規制と同様な措置は、植物の場合には漁業権がございますので、漁業権行油規則、入漁権行使の制定または変更という形で大体保護ができるのではないかということで水産植物は除いているわけでございます。
次に、植物をなぜ取り入れなかったかということでございますが、ノリその他の水産植物は、いわゆる第一種漁業権の対象生物として法定されておりまして、特定水産動物育成事業の中核となる組合員の自主的な採捕規制と同様な措置は、植物の場合には漁業権がございますので、漁業権行油規則、入漁権行使の制定または変更という形で大体保護ができるのではないかということで水産植物は除いているわけでございます。
○角屋委員 今度の漁業法の改正の中で私どもが非常に重要視しておる一つの問題は、第八条の「各自漁業を営む権利」というのを今回否定をいたしまして、漁業権行使規則あるいは入漁権行使規則、こういう中で組合の範囲を限定をしていこうという法改正が御承知のように出ておるわけでございます。
そういった浜と漁民の深い歴史的関係が保持されてきたそういったものは、今度の改正で漁業権行使規則であるとか、入漁権行使規則であるとかという新しい規則で規定づけられて、そうして別な形に変わっていく、そこに私は問題があるんじゃないかと思っている。弱い漁民の権利が一枚々々はぎ取られていくように見えます。この点に関しまして水産研究会の浅野長光という人が意見を吐いています。
漁業組合漁業者または漁業従事者に限るであって、当該漁場が有する各特定区画漁業権もしくは共同漁業権または入漁権ごとに制定する漁業権行使規則、または入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁場の要する当該特定区画漁業権もしくは共同漁業権または入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。すなわち各自行使権を廃止して、行使規則で定めた資格該当者に限り漁業を営む権利を有することに改めてある。
○政府委員(伊東正義君) 今の点は、従来は各自行使権という規定を置いておったわけでございますが、各自行使権でございますと、どうしても組合員全部にこれを行使させなければいかんということで、非常に零細化するという問題もございますので、実は今度の法律は、漁業権行使規則あるいは入漁権行使規則という規則を作りましてやろう。