1996-05-14 第136回国会 衆議院 外務委員会 第7号
そこで、そうなったときに、その重複水域の環境を、入漁協定、こういうことになるのだろうか、もしそういうことになったとした場合に、漁獲量の関係を確定すると同時に、年間の隻数も含めて協定ができるということになるのだろうか、こういうことを訴えています。私は、そのことを聞きながら、漁業資源の確保、こういうことと、互いに今非常に紛争寸前のような状況での操業も続いている海域もあります。
そこで、そうなったときに、その重複水域の環境を、入漁協定、こういうことになるのだろうか、もしそういうことになったとした場合に、漁獲量の関係を確定すると同時に、年間の隻数も含めて協定ができるということになるのだろうか、こういうことを訴えています。私は、そのことを聞きながら、漁業資源の確保、こういうことと、互いに今非常に紛争寸前のような状況での操業も続いている海域もあります。
○吉岡分科員 重複水域のことを漠然と今おっしゃっているのでちょっとお聞きしておきたいのですが、対ロシアということで考えてみますと、入漁協定をその水域については結んで、そして安全操業ができるというようなことというふうに聞いておるわけですが、そのような協定をこの日韓の問題でも進めようとお考えになるのかどうか、ちょっとその辺聞いておきたいと思います。
それから後段につきましては、政府が許可しておるということ等の関係でございますが、これは日本国政府として大臣許可でございますとか大臣承認でございますとかいろいろなことをやっておりますが、同時に、日ソ漁業協定、あるいはほかの国もそうでございますが、二百海里の入漁協定を締結いたします際には、沿岸国の許可証がなければ、その沿岸国、当該国の水域の中では操業をしてはならないということを日本の国内法上も決めておるわけでございます
アメリカ、ソ連以外の漁場についてはこれは事情は区々でございまして、一生懸命いろんな手だてを講ずることによって最近でもツバルとの間に入漁協定が締結されまして、日本のカツオ、マグロ漁船が新しく入漁できることになったわけでございますが、そういうことがときどきは起こります。
それで、日本政府として、こういうなかなか承認しがたいような基線をベースにして二百海里を主張しておられる国と政府間の入漁協定を結ぶということは大変困難な問題がございまして、従来、気にはなりながらも手出しができずに来ておったような状態であります。
ごく最近の例でございますれば、昨年入漁協定の締結に成功いたしましたモロッコとの入漁協定の締結交渉の際にも、この水産無償が交渉上の一つの有力な武器として使われたわけでございます。
○説明員(佐野宏哉君) 御承知のとおり、NAFOの条約水域が規制水域としからざる水域とに分かれておりまして、規制水域外の部分につきましては、わが国の操業が規制を受けるのは沿岸国との入漁協定によって規制を受けるということになります。それから規制水域につきましては、NAFO自体が定める規制措置に服するということになります。
先生から御指摘がございましたように、もちろんこれが直ちに制度化されるということについてはわかりませんが、万一制度化されたというような場合には、この取り扱いがわが国の食糧政策の基本問題としてきわめて重要な問題になるわけでございますけれども、関係国との入漁協定の問題であるとか、あるいは漁業協力というような形を通して日本の実績の確保につとめたいと思っておりますが、実績問題がどう扱われるかということは海洋法会議