2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
というのは、海上保安庁は、外国船舶の船長が提出した直近十カ所の寄港場所を確認して入港許可を出すことになっているんですね。 これは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づいた、それに関する法律施行規則で、第七十五条で、本邦の港に入港する直前の寄港までの過去十回の寄港、こういうことをしっかりと報告させる。
というのは、海上保安庁は、外国船舶の船長が提出した直近十カ所の寄港場所を確認して入港許可を出すことになっているんですね。 これは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づいた、それに関する法律施行規則で、第七十五条で、本邦の港に入港する直前の寄港までの過去十回の寄港、こういうことをしっかりと報告させる。
まず、これらの制裁の解除項目はどのような理由で選ばれたのか、また、人道的支援からの万景峰号等の入港許可というのは国会承認を必要とするのかどうか、まずはそこについてお聞かせください。
現在、この「高山」でございますが、昨日夜の情報でございますけれども、イエメンのアデン港外の方に到着をいたしまして、現在、入港許可を待って漂泊中である、こういうことを聞いております。
そしてまた、それと同時に、関税法を改正していただいて、セキュリティー対策に十分な荷主や船舶に限って入港前に入港許可ができるようにしてほしい、こう思いますけれども、大臣の見解を伺います。
港湾管理者が、戦前の反省から管理権を自治体に移された戦後の経緯から見て、軍艦といえども、民間港湾への入港は管理者の意向が大切だと思うのでございますが、今回の入港は、境港管理組合への許可手続が条例に基づき行われ、その手続に従った正式入港許可による入港だったのでしょうか。まず、そのことについてお伺いいたします。
今回の非核港湾化の是非は、入港許可の権限問題にすりかえられているが、あくまでも、本質は持ち込ませずをどう考えるかにあるはずだ。少なくとも、非核を国是としながら、核持ち込みに目をつぶる政治は、国民はどう思うだろうか。 これは、この問題について、私は全部これについて賛成とは言いませんが、本質はついていると思う。
しかし、問題は入港許可ということで、これはかつての機関委任事務だったと思うのですが、要するに、これについて知事が許可しないと洋上を船が漂ったままというようなことで、ほっておいていいのかということがあると思うのです。
そしてまた、それに従って、大変重要なソフト面というのもこれまた縦割りの最たるもので、最初に申し上げました書類の提出から、船荷目録ですかマニフェストを出してから係留施設使用届を出して、停泊場所指定願を出して、移動届・許可申請書を提出して、また、夜になって入港する場合には夜間入港許可願が要る。そして、危険品を積んでいれば危険物荷役許可申請書が必要になる。
○政府委員(西山健彦君) 一九八二年七月上旬に英側から沿岸警備艇モントン及びヤントン、二隻の神戸港入港許可を要請してまいりましたけれども、同月下旬、右二隻の船の入港は取りやめることとした、そういう連絡がございました。
○石野委員 長官が事業団に対して六十日前の出港届あるいは入港許可の申し入れというようなものを出さしめますというその日限はいつというふうに約束されたのですか。
○永末委員 この件は、先ほど外務大臣は、インドネシアLNGがわが国に導入されるについてすでに仮契約が行われておる、そういうお話でございましたが、運輸省から船舶局の方が来ておると思いますけれども、わが国の危険物の貯蔵、運般に関する法律によりますと、LNG船と称せられるものについては、大臣指示を受けてこれが入港許可になる、こういうことになっておると思いますが、船舶局にはその指示の許可申請が関係者から出ましたか
できましたらそういう写しが送られてきて、それを見た上で入港許可をするということが一番間違いない方法だ。もしそれがない船が入ってくる場合これをどうするかというのが実は技術的になかなかむずかしいところがございまして、停船を命じて入港を拒否することができるかできないかいろいろ問題がございます。しかし、そうすることによって違反船といいますか持たないで入ってくる船はなくなるであろう。
でございますから、左舷、右舷を、灯を見て、白と赤あるいは青と赤の間を通っておるからいま自分は航路の中を通っておるというふうに、航路標識は航行の援助をするものでございまして、たとえば出るときは赤とかあるいは何らかの標識を示すというのは信号所において、たとえば川崎では、海上保安庁におきましては、入港制限であるとか入港許可であるとか出港許可であるとか、それは文字あるいは形象を用いまして表示をいたしておりますが
私の質問したいのは、原潜の入港許可の問題に関連してであります。これは御承知のように、佐世保で異常放射能が検出をされたということに端を発しまして、新聞紙上などでもたいへん大きな問題に取り上げられておる。この問題のそもそもの発端は、科学技術庁が、初め、この異常調査の結果が出たのではないかということに対しまして、実は調査しておらぬということで一時のがれをしようとした。
○伊藤顕道君 次にお伺いいたしますが、アメリカの原子力船、例のサバンナ号の入港問題ですが、この際、確かめておきたいと思うのですが、政府としては、先にアメリカからこのサバンナ号の入港許可の、入港了解の要請があったと思います。ところが、日本政府としては、外国原子力船によるいわゆる損害賠償についての日本の法律上の規定がない、こういう理由で一応寄港を断わる旨アメリカに回答したと思うのです。
私どもはまだアメリカに原子力潜水艦の入港許可の正式回答はしていないことを了解して欣快にたえません。第二に、われわれとして、政府がもうほとんど態度をおきめになりかかったところであったでしょうけれども、さらに諸般の状況をよくお考え願いたい。
それから次に日本船の入出港許可の状況でございますが、入出港許可の状況は非常に進捗をみまして、世界の大多数の国々から無条件の入港許可を得ておるのでございます。特定物資の積取だけに入出港を許可されておりますつまりブランケツト・クリアランスのない港は、マレーの諸港、ボンデイシェリー、これはインドでございます、樺太、サンサルヴアドル、イラン、台湾、ボルネオ、イラク、ビンタン島、こういう所でございます。
それから輸送の引合いにつきましても、その運賃の事前審査を受ける、それから相手方の入港許可書をとる、こういう手続があります、本質的な日本船の外航についての弱点は、先ほど申し上げましたように、船腹の不足ということにありますが、現実的にもう一つ、本格的な活動をいたします場合には、ただいま申し上げましたようないろいろな制限、これが相当の障害になつておることは事実でございます。
まずこれが一つと、それから一船ごとに外国での入港許可を取得しなくてはならないのであります。この一船ごとの入港許可というのが商売の上から申しますと非常に制約になるのであります。と申しますことは、一つの荷物について引受なり何なりをいたしますときに、いつも入港許可を條件としなくては商売の引受けができないということになつておりますから、商機を逸すること非常に大きいのであります。